戸籍への振り仮名(フリガナ)記載についてのQ&A
目次
このページの目次です、スクロールでも閲覧可能ですが、知りたい項目をクリックすると該当項目へ移動します。
1. よくあるお問合せ
2. 振り仮名の届出について
3. 戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)を記載する制度についての詳細
4. お問合せ先
1. よくあるお問合せ
Q1. 通知書を受け取りましたが振り仮名は必ず届出る必要がありますか。
A. 届いた通知書に記載されている振り仮名が正しい場合は令和8年5月26日以降、順次戸籍に記載されますので届出をしなくて結構です。誤りがある場合は届出が必要です。
Q2. 私の名前は「京子」ですが、届いた通知書には「キヨウコ」と記載されていました。「キョウコ」と届出をする必要がありますか。
A. 正しい振り仮名は小さい「ャ」「ュ」「ョ」「ッ」であるにもかかわらず、通知書に大きいカタカナで記載されている場合は、正しい振り仮名で届出いただきますようお願いします。その他濁点「゛」のつく振り仮名についてもご確認いただきますようお願いします。
Q3. マイナポータルからの届出について手順や操作がわかりません。
A. 一度下記のページをご確認いただきますようお願いします、操作など不明な点があれば住民税務課窓口で操作サポートも行っております。
法務省サイト オンライン届出について(外部サイト)
Q4. 同居家族で通知書に名前の記載がない人がいました、なぜですか。
A. 該当される方の本籍地が大蔵村以外の場合が考えられます、住所は同じでも本籍地が違う場合、本籍地のある市区町村から通知書が届きます。また、本年5月から通知書の発送日までの間に戸籍の届出や、住所変更を行った場合は、通知書に氏名の記載がない、もしくは通知書が届かない場合があります。その場合は本籍地の市区町村にご相談ください。
Q5.宛名面に記載している市区町村が遠いのですが、どのように届出をすることができますか。
A.マイナポータルからのオンライン届出をご活用ください。なお、本籍地の市区町村宛てに郵送で届出をすることができるほか、お住まいの市区町村の戸籍の窓口で届出することもできます。
Q6. 通知書の振り仮名に誤りがありましたが、確認と届出を忘れてしまい誤った振り仮名が戸籍に記載された場合はどうなりますか。
A. 一度に限り、市区町村への届出のみで訂正することができます。ただし、一度振り仮名の届出をすると、その後の変更には家庭裁判所の許可が必要です。
Q7. こどもの名前の振り仮名に誤りがあった場合、誰が届け出れば良いですか。
A. 親権者の方が届出いただく必要がありますが15歳以上であれば本人が届出をすることも可能です。
Q8. 使用できない振り仮名はどのようなものがありますか。
A. 下記に該当しない振り仮名であればおおむね問題ございません。
・漢字の意味や読み方との関連性をおよそ認めることができない読み方、漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方など社会を混乱させるものである場合。
・子の利益に反するなど社会通念上相当とはいえないものである場合。
Q9.通知された振り仮名は現在使用している振り仮名ですが、これと異なる振り仮名で届出をするとどうなりますか。
A.一定の要件を満たせば、通知された振り仮名と異なる届出も可能ですが、他の行政手続き(パスポート、年金など)で登録している振り仮名と異なる場合は、他の行政手続きで登録している振り仮名の変更手続きや年金受取口座・公金受取口座の名義変更が必要になりますのでご注意ください。
詳細については役場・住民税務課までお問い合わせください。
2. 振り仮名の届出について
通知書の振り仮名に誤りがあった場合は正しい振り仮名へ届出が必要です。
次のいずれかの方法で届出ができます。
・マイナポータルでの届出
・郵便による届出
・窓口での届出
マイナポータルでの届出方法
マイナポータルを利用しオンラインでの届出を推奨しております。
オンラインで届出の場合は下記4点の準備が必要です。
・マイナンバーカード
・マイナポータルアプリがインストールされたスマートフォン
・署名用電子証明書暗証番号(英語と数字を組み合わせた6ケタ以上の番号)
・利用者証明用暗証番号(数字4ケタの番号)
詳しくは下記、法務省ホームページをご確認ください。
オンライン届出について(外部サイト)
操作方法が不明な場合は役場・住民税務課で操作サポートも行っております。
郵送による届出方法
下記の届出書をダウンロードし記入のうえ本籍地を置く市区町村あてにご郵送ください。
尚、送料は差出人様負担になりますので予めご了承ください。
□Wordが使用可能な方は下記をダウンロードしお使いください。
※届出人署名欄は届出人本人が必ず手書きでご記入ください。
氏の振り仮名の届出書(Wordファイル:25.8KB)
名の振り仮名の届出書(Wordファイル:29.5KB)
氏の振り仮名の届出書_記載例(Wordファイル:107.8KB)
名の振り仮名の届出書_記載例(Wordファイル:129.6KB)
□Wordが使用できない方は下記PDFをA4で印刷し、手書きでご記入ください。
氏の振り仮名の届出書(PDFファイル:173.5KB)
名の振り仮名の届出書(PDFファイル:108.8KB)
氏の振り仮名の届出書_記載例(PDFファイル:298.3KB)
名の振り仮名の届出書_記載例(PDFファイル:334.1KB)
窓口での届出方法
お住まいの市区町村窓口で届出をすることができます。
お越しの際には、本籍地から送付された通知書をご持参ください。
マイナンバーカードをお持ちの場合は、マイナポータルからの届出のサポートも行いますので、ぜひマイナンバーカードもご持参ください。
3. 戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)を記載する制度について
令和7年5月26日に改正法が施行され、戸籍に氏名の読み仮名(フリガナ)が記載されるようになりました。
制度についての詳細は下記ページをご確認ください。
戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます
4. お問合せ先
■改正戸籍法の内容に係る一般的な問合せや届出の方法などについては下記法務省コールセンターにお問い合わせください。
【法務省コールセンター】
電話:0570-05-0310
開設時期:令和7年5月26日から令和8年5月26日まで
土日、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日まで)は除く。
開設時間:午前8時30分から午後5時15分まで
■通知書が届かない、届出できるのは誰かなど、個別の事情についての相談・質問は、下記までお問い合わせください。なお、個人情報を含む内容は、電話でお伝えすることができませんので、ご了承ください。
【大蔵村の担当】 大蔵村役場 住民税務課 住民係
電話:0233-75-2103
この記事に関するお問い合わせ先
住民税務課 住民係
電話番号:0233-75-2103 内線261・262
ファックス:0233-75-2231
お問い合わせはこちら
更新日:2025年06月10日