戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます
目次
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1. 戸籍に振り仮名(フリガナ)が記載されます
2. 戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット
3. 戸籍に記載される振り仮名の通知書について
3-1. 通知書の振り仮名が正しい場合
3-2. 通知書の振り仮名が誤りの場合
4. 届出人について
5. 届出方法やQ&A、お問合せ先について
6. 詐欺にご注意ください!!
7. 年金受給者のみなさまへ
1. 戸籍に振り仮名(フリガナ)が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立、同月9日に公布されました。
この改正法により、これまで、戸籍の記載事項とされていなかった氏名の振り仮名が、新たに戸籍に記載され、公証されることになりました。それに伴い、戸籍の附票及び住民票にも氏名の振り仮名が記載されます。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
詳細については下記、法務省のホームページをご確認ください。
戸籍にフリガナが記載されます(外部サイト)
2. 戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット
行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
3. 戸籍に記載される振り仮名の通知書について
戸籍に氏名の振り仮名を記載するために、令和7年5月26日(改正法の施行日)以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載することになる氏名の振り仮名をお知らせする通知が原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載され、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
届きましたら必ずご確認をお願い致します。
発送時期(大蔵村に本籍がある人)
令和7年7月下旬頃の予定
発送対象者
令和7年5月26日時点で、大蔵村に本籍をおいている人
※ご注意ください※
大蔵村在住で他の市区町村へ本籍をおいている人は、本籍地の市区町村から通知が届きます。それぞれの市区町村で発送時期が異なります。詳しくは、本籍地の市区町村へご確認ください。
氏名の振り仮名の届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間(改正法施行日から1年間)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。この届出が受理されることで、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
※戸籍に記載された振り仮名は、住民票にも順次記載され、2026年5月ごろからマイナンバーカードにも記載できるようになる予定です。早期に振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを取得したい場合や、マイナンバーカードへ振り仮名を記載したい場合は、通知された振り仮名が正しい場合でも振り仮名の届出をしてください。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載された人は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。
3-1. 通知書の振り仮名が正しい場合
通知書に記載されている振り仮名が正しい場合
通知書に記載の振り仮名が正しい場合、届出の必要はありません。
届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
3-2. 通知書の振り仮名が誤りの場合
通知書に記載されている振り仮名が誤りの場合
正しい振り仮名を届け出る手続きが必要です。この届出は改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日)にしてください。その届出をもとに、正しい振り仮名を戸籍に記載します。
💡振り仮名の確認ポイント
・小さい字(「ッ」、「ャ」、「ュ」、「ョ」)は、小さい文字で書かれていますか?
・濁音が同じ音の表記(「ズ」と「ヅ」、「ジ」と「ヂ」など)は、正しいですか?
・清音のはずが濁音に、濁音のはずが清音になっていませんか?
【届出が必要な例】
漢字表記→「山田」
通知書の記載→「ヤマタ」
正しい読み→「ヤマダ」
この場合は「ヤマダ」で届出が必要です。
漢字表記→「長南」
通知書の記載→「チヨウナン」
正しい読み→「チョウナン」
この場合は「チョウナン」で届出が必要です。
なお、改正法の施行日(令和7年5月26日)以降に出生や帰化等によって新たに戸籍が作成される方は、出生届や帰化届等の届出時に併せて振り仮名を届け出ることによって、振り仮名が戸籍に記載されます。
4. 届出人について
「氏」と「名」で、それぞれ届出人が異なります。
・氏の振り仮名の届出…筆頭者
※筆頭者が除籍されている場合、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は子が届出人となります。子が複数いるときには、子の一人から届出で問題ありません。
・名の振り仮名の届出…各人が届出することとなります。
※未成年者(18歳未満)の場合は親権者の方が届出いただく必要がありますが、15歳以上であれば本人が届出をすることも可能です。
★届出をするにあたり同じ戸籍の方と十分ご相談の上、届出をお願いいたします。
★同一人について複数の振り仮名の届出がされた場合には、先に届出されたものが優先になります。
届出に必要なもの
原則としてマイナポータルからオンライン届出や氏名の振り仮名の届を記載し届出ていただければ問題ございませんが、氏や名の読み方が一般に認められているものでない場合、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等の写し)を提出していただく必要があります。
婚姻届等の提出時も振り仮名の届出ができます
婚姻届、離婚届、77条の2届(離婚の際に称していた氏を称する届)、転籍届を提出される方は、該当の届書のその他欄に申出をすることで氏名の振り仮名を届け出ることができます。
詳しくは、届書を提出する先の市区町村窓口にてご相談ください。
なお、その他欄に申出をしなかった場合は、届書の振り仮名欄に記載した振り仮名が令和8年5月26日に戸籍に記載されます。
5. 届出方法やQ&A、お問合せ先について
振り仮名の届出方法やQ&A、お問合せ先については下記ページからご確認ください。
戸籍への振り仮名(フリガナ)記載についてのQ&A
6. 詐欺にご注意ください!!
届出に手数料はかかりません。届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。また、振り仮名の届出に当たって、法務省や法務局、市区町村が、金銭を支払うよう要求することは一切ありません。不審に思ったら必ずお住まいの市区町村の担当窓口や最寄りの警察署、又は警察相談専用電話「♯9110」番へご連絡をお願いします。
7. 年金受給者のみなさまへ
戸籍の振り仮名を変更する場合、年金の受取金融機関の口座名義の変更が必要となる場合があります。詳しくは下記PDFをご確認ください。
年金受給者のみなさまへ、ご確認ください(PDFファイル:168.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
住民税務課 住民係
電話番号:0233-75-2103 内線261・262
ファックス:0233-75-2231
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更新日:2025年06月04日