○大蔵村行政組織規則

平成16年3月16日

規則第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、村長及び会計管理者の権限に属する事務を処理するために必要な機関の組織等を系統的に定めるとともに、その所掌事務を明確にし、もって行政事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(行政機能の発揮)

第2条 各機関は、村長の指揮監督のもとに機関相互の連絡を図り、すべて一体となって行政機能を発揮するよう努めなければならない。

(機関の分類)

第3条 機関を分けて、本庁、出先機関及び附属機関とする。

(本庁)

第4条 本庁とは、大蔵村課設置条例(平成22年条例第3号)により置かれた課及び会計室とする。

(出先機関)

第5条 出先機関とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の規定により置かれた公の施設とする。

(附属機関)

第6条 附属機関とは、法第138条の4第3項の規定により置かれた調停、審査、諮問又は調査のための機関をいう。

(規定の範囲)

第7条 機関の設置、内部組織、所掌事務及び職制は、法令又は条例に定めのあるものを除くほか、この規則で定めるものとする。

2 法令又は条例により定められたものについても、前項に定める事項をこの規則で掲げるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、村長は、臨時又は特別の事務でこの規則で定める組織により処理することが適当でないと認めるときは、必要な組織を設け、又は職員をして当該事務を処理させることがある。

第2章 本庁

第1節 内部組織

(課)

第8条 大蔵村課設置条例の定めるところにより置かれた課は、次のとおりである。

(1) 総務課

(2) 住民税務課

(3) 健康福祉課

(4) 産業振興課

(5) 地域整備課

(会計室)

第9条 会計管理者の権限に属する事務及び規則で定める事務を処理するため会計室を置く。

(係)

第10条 次の表の左欄に掲げる課及び室に、同表右欄に掲げる室又は係を置く。

課室名

係名

総務課

総務係、財政係、政策推進係、危機管理室(危機対策係、消防防災係)

住民税務課

住民係、税務係、国保年金係

健康福祉課

健康衛生係、福祉係

産業振興課

農政係、農地係、農村整備係、商工観光係

地域整備課

維持管理係、建設係、上下水道係

会計室

出納係

第2節 分掌事務

(総務課各係の分掌事務)

第11条 総務課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務係

 庁中連絡会議に関すること。

 地区代表者会議に関すること。

 公印の管理に関すること。

 議会及び他の機関との連絡調整に関すること。

 条例、規則その他の規程の公布に関すること。

 例規集の整理保管に関すること。

 文書管理に関すること。

 表彰等に関すること。

 行政組織及び職制、定数、現員の整備に関すること。

 職員の任免、服務、分限及び懲戒に関すること。

 職員の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関すること。

 職員の研修及び福利厚生に関すること。

 職員の公務災害に関すること。

 職員共済組合及び互助団体に関すること。

 情報公開に関すること。

 教育大綱の策定に関すること。

 総合教育会議に関すること。

 選挙管理委員会に関すること。

 固定資産評価審査委員会に関すること。

 公用車の運行に関すること。

 その他総務課の他の係に属しないこと。

(2) 財政係

 予算及び財政全般に関すること。

 地方交付税及び村債に関すること。

 村有財産の取得、管理及び処分に関すること。

 用度に関すること。

 村有財産の火災保険に関すること。

 村有自動車損害賠償保険及び車両事故の処理に関すること。

 公共工事の適正化及び入札・契約事務に関すること。

 電子計算業務全般に関すること。

(3) 政策推進係

 村重要施策の総合調整及び促進に関すること。

 村総合計画に関すること。

 国土利用計画及び土地利用基本計画に関すること。

 広報・広聴に関すること。

 統計に関すること。

 情報通信業務に関すること。

 行政改革の推進に関すること。

 広域行政の推進に関すること。

 政策立案協議に関すること。

 村営バス運行に関すること。

 地域振興対策の推進に関すること。

 地域づくり推進に関すること。

 ふるさと納税に関すること。

(4) 危機管理室危機対策係

 危機管理に係る総合調整に関すること。

 地域防災計画及び水防計画に関すること。

 防災会議及び災害対策本部に関すること。

 災害対策に係る総合調整に関すること。

 応援協定及び関係機関との連絡調整に関すること。

 災害救助及び救援物資に関すること。

 国民保護に関すること。

 防災無線の管理運営に関すること。

 エネルギー施策に関すること。

 空き家対策に関すること。

(5) 危機管理室消防防災係

 消防及び防災に関すること。

 交通安全及び防犯に関すること。

 交通災害共済に関すること。

 火薬類の消費許可に関すること。

 自衛官募集に関すること。

(住民税務課各係の分掌事務)

第12条 住民税務課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 住民係

 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。

 謄本、抄本及び各種証明書の交付に関すること。

 埋火葬許可証の交付に関すること。

 斎場に関すること。

 人口動態調査に関すること。

 人権擁護委員、保護司及び行政相談に関すること。

 出稼ぎ対策に関すること。

 墓地に関すること。

(2) 税務係

 村税の賦課及び徴収に関すること。

 固定資産の評価に関すること。

 土地家屋台帳及び公図に関すること。

 地籍図及び地籍簿に関すること。

 税務証明に関すること。

 村税の滞納処分に関すること。

 納税に関すること。

 納税の啓蒙に関すること。

(3) 国保年金係

 国民健康保険に関すること。

 高齢者医療に関すること。

 福祉医療に関すること。

 国民年金に関すること。

(健康福祉課各係の分掌事務)

第13条 健康福祉課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 健康衛生係

 健康づくりの推進、指導に関すること。

 感染症の予防、防疫及び予防接種に関すること。

 生活習慣病の予防に関すること。

 成人、老人保健(医療を除く。)に関すること。

 母子保健に関すること。

 歯科保健に関すること。

 保健組織の育成に関すること。

 献血に関すること。

 大蔵村診療所に関すること。

 生活環境及び自然環境の保全に関すること。

 公害に関すること。

 し尿、ごみ処理及び清掃に関すること。

 狂犬病予防及び動物の保護、管理に関すること。

(2) 福祉係

 社会福祉(児童、母子、老人、障害者)に関すること。

 社会保障及び遺族等に関すること。

 民生児童委員に関すること。

 日本赤十字社に関すること。

 介護保険に関すること。

 地域包括支援センターに関すること。

 児童福祉施設の管理運営に関すること。

 児童手当等に関すること。

(産業振興課各係の分掌事務)

第14条 産業振興課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農政係

 農政全般の総合企画、調整及び推進(農業委員会及び農業団体との連絡調整を含む。)に関すること。

 農業金融に関すること。

 農業経営、技術等の改善指導に関すること。

 稲その他の主要農産物の生産振興に関すること。

 水田農業対策に関すること。

 園芸作物及び特用作物の生産振興に関すること。

 農用地の維持、保全管理に関すること。

 畜産の振興に関すること。

 へい獣処理に関すること。

 水産業の振興に関すること。

(2) 農地係

 農業委員会が分掌する事務に関すること。

 その他農地全般に関すること。

(3) 農村整備係

 土地改良に関すること。

 農業、生産基盤及び農村生活環境基盤の整備に関すること。

 農林水産施設の維持管理及び災害復旧に関すること。

 農道、林道に関すること。

 森林の保全に関すること。

 保安林及び治山に関すること。

 入会林野整備に関すること。

 鳥獣保護及び狩猟に関すること。

(4) 商工観光係

 商工業の振興に関すること。

 商工業金融に関すること。

 観光に関すること。

 美しい村づくりに関すること。

 地域活性化施設に関すること。

 特産品開発に関すること。

 農村地域工業等導入の促進に関すること。

 消費者行政に関すること。

 労働に関すること。

 採石業に関すること。

 休廃止鉱山に関すること。

(地域整備課各係の分掌事務)

第15条 地域整備課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 維持管理係

 路線の認定、変更及び廃止に関すること。

 道路の管理及び保全に関すること。

 冬季間における道路交通の確保に関すること。

 建設機械の管理に関すること。

 入札参加資格審査申請の受付に関すること。

 道路占用許可に関すること。

 法定外公共物の管理に関すること。

 建築基準に関すること。

 公、村営住宅の管理に関すること。

 河川の管理及び保全に関すること。

 土砂災害の防止に関すること。

(2) 建設係

 道路橋梁の新設、改良及び舗装に関すること。

 道路の建設計画及び維持管理計画に関すること。

 交通安全施設の整備に関すること。

 公共土木施設災害復旧に関すること。

 団地造成に関すること。

 道路改築に伴う用地取得に関すること。

(3) 上下水道係

 簡易水道施設の整備に関すること。

 簡易水道施設の管理及び経営に関すること。

 公共下水道施設の整備に関すること。

 公共下水道施設の管理及び経営に関すること。

 村設置合併浄化槽の整備並びに管理及び経営に関すること。

 浄化槽設置全般に関すること。

 その他水道全般及び下水道全般に関すること。

(会計室各係の分掌事務)

第16条 会計室各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 出納係

 出納事務に関すること。

 決算に関すること。

 村指定金融機関、村指定代理金融機関及び村収納代理金融機関の指導及び検査に関すること。

(所管事務の決定)

第17条 所管が明らかでない事務が生じたときは、各課内においては当該課長が、各課間及び各課と会計室間においては村長が、その所管を定める。

第3節 職制

(課に置く職)

第18条 課に、課長及び係長を置く。

2 前項に規定する職のほか、必要に応じ主幹、室長、課長補佐、主査、主任、主事、主事補、保健師長、主任保健師、保健師、自動車運転手及び用務員を置く。

(会計室に置く職)

第19条 会計室に、必要に応じ主査、係長、主任、主事及び主事補を置く。

(職務)

第20条 前2条に規定する職の職務は、別に法令で定めるものを除くほか、別表第1のとおりとする。

第3章 出先機関

第1節 健康福祉課所管の出先機関

(名称及び位置)

第21条 大蔵村児童館設置条例(昭和39年条例第12号)により置かれた児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大蔵村児童館

大蔵村大字清水1456番地2

2 大蔵村保育所設置条例(昭和43年条例第12号)により置かれた保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大蔵村保育所

大蔵村大字清水1457番地2

肘折保育所

大蔵村大字南山3405番地5

沼の台保育所

大蔵村大字南山1497番地

3 大蔵村へき地診療所設置条例(昭和60年条例第13号)により置かれた診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大蔵村診療所

大蔵村大字清水2325番地3

(所務)

第22条 児童館は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 児童の健全育成に関すること。

(2) 幼児の保育に関すること。

2 保育所は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 乳幼児の保護及び育成に関すること。

3 診療所は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 医療に関すること。

(2) 公衆衛生の向上及び増進に関すること。

(3) 医学研究に関すること。

第2節 産業振興課所管の出先機関

(名称及び位置)

第23条 大蔵村湯ノ台スキー場の設置及び管理に関する条例(平成18年条例第17号)により置かれたノルディック館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ノルディック館

大蔵村大字南山4096番地の1

2 ふるさと味来館の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第1号)により置かれたふるさと味来館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ふるさと味来館

大蔵村大字南山967番地9

3 カルデラ温泉館の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第24号)並びに肘折いでゆ館の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第23号)により置かれたカルデラ温泉館及び肘折いでゆ館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

カルデラ温泉館

大蔵村大字南山2127番地の79

肘折いでゆ館

大蔵村大字南山451番地の2

(所務)

第24条 ノルディック館は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 住民の健康保持と増進に関すること。

(2) 体育の振興並びに保健休養等に関すること。

2 ふるさと味来館は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 郷土料理づくりの体験研修に関すること。

(2) 地場産業の振興と村づくり活性化等に関すること。

3 カルデラ温泉館及び肘折いでゆ館は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 住民の健康及び福祉の増進に関すること。

(2) 観光資源の機能向上と情報提供並びに村づくり活性化等に関すること。

第3節 地域整備課所管の出先機関

(位置及び名称)

第25条 大蔵村特定環境保全公共下水道条例(平成16年条例第5号)により置かれた清水浄化センター並びに肘折下水処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

清水浄化センター

大蔵村大字合海274番地

肘折下水処理場

大蔵村大字南山451番地3

(所務)

第26条 清水浄化センター及び肘折下水処理場は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 下水道施設の維持管理に関すること。

(2) 下水道汚水処理に関すること。

(3) 下水道放流水の水質管理に関すること。

第4節 職制

(出先機関に置く職)

第27条 次の表の左欄に掲げる出先機関に、必要に応じ同表の右欄に掲げる職を置く。

出先機関の名称

大蔵村児童館

副館長、児童厚生員

大蔵村保育所

所長、主任保育士、保育士、主任、主事、主事補、調理師、用務員

肘折保育所

所長、主任保育士、保育士、主任、主事、主事補、調理師、用務員

沼の台保育所

所長、主任保育士、保育士、主任、主事、主事補、調理師、用務員

大蔵村診療所

所長、医科医長、歯科医長、医師、歯科医師、薬剤主査、薬剤係長、主任薬剤師、薬剤師、主任歯科技工士、歯科技工士、看護師長、看護係長、主任看護師、看護師、準看護師、主任歯科衛生士、歯科衛生士、歯科助手、事務長、事務長補佐、主査、係長、主任、主事、主事補、医療事務員、自動車運転手、用務員

(職務)

第28条 前条に規定する職の職務は、別の法令に定めのあるものを除くほか、別表第2のとおりとする。

第4章 課員等の事務分担

(課員等の事務分担)

第29条 課長及び出先機関の長は、所属職員の事務分担を定め、村長に報告しなければならない。

第5章 附属機関

(名称及び担当事務)

第30条 法第138条の4第3項の規定に基づき置かれた附属機関の名称、担任する事務及び庶務担当課は、次のとおりとする。

名称

担任する事務

庶務担当課

大蔵村特別職報酬等審議会

村長の諮問に応じ、議会議員の議員報酬の額並びに村長、副村長及び教育長の給料の額について審議する。

総務課

大蔵村教育施設審議会

村長の諮問に応じ、教育施設の整備、その他必要な事項の審議をする。

総務課

大蔵村防災会議

1 大蔵村地域防災計画の作成及び実施の推進

2 災害発生時の情報収集

3 法律又は、これに基づく法令によりその権限に属すること。

総務課

大蔵村国民保護協議会

村長の諮問に応じ、大蔵村の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること。

総務課

大蔵村表彰審査委員会

大蔵村表彰条例並びに大蔵村感謝状贈呈に関する規定に基づき該当者を審査する。

総務課

大蔵村民生委員推薦会

民生委員の推薦にあたる。

健康福祉課

大蔵村児童館運営協議会

村長の諮問に応じ、児童館の運営について審議する。

健康福祉課

国民健康保険運営協議会

村長の諮問に応じ、国民健康保険事業について審議する。

住民税務課

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(大蔵村税規則の一部改正)

2 大蔵村税規則(昭和47年規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大蔵村交通安全専門指導員設置規則の一部改正)

3 大蔵村交通安全専門指導員設置規則(昭和60年規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大蔵村村営住宅管理条例施行規則の一部改正)

4 大蔵村村営住宅管理条例施行規則(平成2年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大蔵村国民健康保険条例施行規則の一部改正)

5 大蔵村国民健康保険条例施行規則(平成5年規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

附 則(平成22年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(大蔵村税規則の一部改正)

2 大蔵村税規則(昭和47年規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大蔵村村営住宅管理条例施行規則の一部改正)

3 大蔵村村営住宅管理条例施行規則(平成2年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大蔵村国民健康保険条例施行規則の一部改正)

4 大蔵村国民健康保険条例施行規則(平成5年規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成25年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(大蔵村交通安全専門指導員設置規則の一部改正)

2 大蔵村交通安全専門指導員設置規則(昭和60年規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成27年規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第20条関係)

職務

課長

上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主幹、室長

上司の命を受けて課又は室の特定事項に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

課長を補佐し、所属の職員の担当する事務を監督する。

主査

上司の命を受けて特に命ぜられた事務を処理する。

保健師長

上司の命を受けて保健指導業務を掌理する。

係長

上司の命を受けて係の事務を処理する。

主任

上司の命を受けて担当事務を処理する。

主任保健師

上司の命を受けて保健業務を処理する。

主事

上司の命を受けて事務に従事する。

保健師

上司の命を受けて保健指導に従事する。

主事補

上司の命を受けて補助的事務に従事する。

自動車運転手

上司の命を受けて自動車等の運転に従事する。

用務員

上司の命を受けて庁舎等の清掃、使送等に従事する。

別表第2(第28条関係)

出先機関名

職務

児童館

副館長

上司の命を受けて児童館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

児童厚生員(保育士)

上司の命を受けて保育業務に従事する。

保育所

所長

上司の命を受けて保育所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主任保育士

上司の命を受けて保育に関する業務に従事する。

保育士

上司の命を受けて保育業務に従事する。

調理師

調理業務に従事する。

用務員

上司の命を受けて清掃、使送等に従事する。

大蔵村診療所

所長

上司の命を受けて大蔵村診療所の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

医科医長

上司の命を受けて医科診療所の診療部門を掌理し、担当職員を指揮監督する。

歯科医長

上司の命を受け歯科診療所の診療部門を掌理し、担当職員を指揮監督する。

事務長

上司の命を受けて大蔵村診療所の担当事務を掌理し、担当職員を指揮監督する。

薬剤主査

上司の命を受けて薬剤業務を掌理する。

薬剤係長

上司の命を受けて薬剤業務を処理する。

主任薬剤師

上司の命を受けて担当業務を処理する。

薬剤師

上司の命を受けて担当業務に従事する。

歯科技工主査

上司の命を受けて歯科技工業務を掌理する。

歯科技工係長

上司の命を受けて歯科技工業務を処理する。

主任歯科技工士

上司の命を受けて担当業務を処理する。

歯科技工士

上司の命を受けて担当業務に従事する。

看護師長

上司の命を受けて看護業務を掌理する。

看護係長

上司の命を受けて看護業務を処理する。

主任看護師

上司の命を受けて担当業務を処理する。

看護師

上司の命を受けて担当業務に従事する。

歯科衛生主査

上司の命を受けて歯科衛生業務を掌理する。

歯科衛生係長

上司の命を受けて歯科衛生業務を処理する。

主任歯科衛生士

上司の命を受けて担当業務を処理する。

歯科衛生士

上司の命を受けて担当業務に従事する。

准看護師

上司の命を受けて看護師の補助的業務に従事する。

歯科助手

上司の命を受けて歯科診療の補助的業務に従事する。

医療事務員

上司の命を受けて担当業務に従事する。

大蔵村行政組織規則

平成16年3月16日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年3月16日 規則第3号
平成18年3月27日 規則第2号
平成19年3月28日 規則第7号
平成20年6月23日 規則第14号
平成20年9月17日 規則第17号
平成22年3月17日 規則第1号
平成23年3月11日 規則第2号
平成25年3月15日 規則第3号
平成27年3月26日 規則第9号
平成28年3月18日 規則第5号