○大蔵村交通安全専門指導員設置規則
昭和60年2月19日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、大蔵村における交通安全に関する総合的施策を計画的に推進して交通事故防止を図り、もって村民の交通安全を保持するため、大蔵村交通安全専門指導員の設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置及び任務)
第2条 本村に交通安全専門指導員(以下「専門指導員」という。)を置く。
2 専門指導員の任務は、次のとおりとする。
(1) 交通事故の防止に関すること。
(2) 交通安全教育の普及及び指導に関すること。
(3) 警察機関及び交通安全推進機関等との連絡調整に関すること。
(4) 交通安全の自主的推進団体の育成指導に関すること。
(5) その他交通安全に関すること。
3 専門指導員は、危機管理室長の指揮監督を受け、職務の目的達成につとめるものとする。
(任命)
第3条 専門指導員は、人格高潔、身体強健であり、交通に関する法令に通じ、かつ、指導力を有する者のうちから村長が任命する。
2 専門指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(定数)
第4条 専門指導員の定数は、1名とする。
(任期)
第5条 専門指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成9年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成13年規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。