○大蔵村課設置条例
平成22年3月15日
条例第3号
大蔵村課設置条例(平成16年条例第6号)の全部を改正する。
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、次の課を置く。
(1) 総務課
(2) 住民税務課
(3) 健康福祉課
(4) 産業振興課
(5) 地域整備課
(課の分掌事務)
第2条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 職員の進退、身分及び給与に関する事項
イ 議会及び村の行政一般に関する事項
ウ 条例及び規則等に関する事項
エ 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱に関する事項
オ 総合教育会議に関する事項
カ 村の予算、財産及びその他の財務に関する事項
キ 村の振興計画及び総合調整に関する事項
ク 広報及び統計に関する事項
ケ 地域振興に関する事項
コ 危機管理に関する事項
サ エネルギー施策に関する事項
シ 空き家対策に関する事項
ス 消防防災に関する事項
セ 交通安全に関する事項
ソ その他他課の主管に属しない事項
(2) 住民税務課
ア 戸籍及び住民基本台帳に関する事項
イ 村税に関する事項
ウ 固定資産評価に関する事項
エ 国民健康保険に関する事項
オ 高齢者医療に関する事項
カ 国民年金に関する事項
キ その他住民及び税務に関する事項
(3) 健康福祉課
ア 社会福祉に関する事項
イ 保健衛生に関する事項
ウ 介護保険に関する事項
エ 環境衛生に関する事項
オ 診療所に関する事項
カ その他健康及び福祉に関する事項
(4) 産業振興課
ア 農業、畜産業及び水産業に関する事項
イ 農業委員会及び農地全般に関する事項
ウ 農村環境の整備に関する事項
エ 林業に関する事項
オ 商工業に関する事項
カ 労働に関する事項
キ 観光に関する事項
ク その他産業の振興に関する事項
(5) 地域整備課
ア 道路維持及び管理に関する事項
イ 道路改良及び河川に関する事項
ウ 住宅及び建築に関する事項
エ 水道に関する事項
オ 下水道及び農業集落排水に関する事項
カ 合併処理浄化槽に関する事項
キ その他地域整備に関する事項
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(大蔵村水防協議会の設置に関する条例の一部改正)
2 大蔵村水防協議会の設置に関する条例(平成8年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成24年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(大蔵村水防協議会の設置に関する条例の一部改正)
2 大蔵村水防協議会の設置に関する条例(平成8年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成27年条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。