○大蔵村課設置条例

平成22年3月15日

条例第3号

大蔵村課設置条例(平成16年条例第6号)の全部を改正する。

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、次の課を置く。

(1) 総務課

(2) 住民税務課

(3) 健康福祉課

(4) 産業振興課

(5) 地域整備課

(課の分掌事務)

第2条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務課

 職員の進退、身分及び給与に関する事項

 議会及び村の行政一般に関する事項

 条例及び規則等に関する事項

 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱に関する事項

 総合教育会議に関する事項

 村の予算、財産及びその他の財務に関する事項

 村の振興計画及び総合調整に関する事項

 広報及び統計に関する事項

 地域振興に関する事項

 危機管理に関する事項

 エネルギー施策に関する事項

 空き家対策に関する事項

 消防防災に関する事項

 交通安全に関する事項

 その他他課の主管に属しない事項

(2) 住民税務課

 戸籍及び住民基本台帳に関する事項

 村税に関する事項

 固定資産評価に関する事項

 国民健康保険に関する事項

 高齢者医療に関する事項

 国民年金に関する事項

 その他住民及び税務に関する事項

(3) 健康福祉課

 社会福祉に関する事項

 保健衛生に関する事項

 介護保険に関する事項

 環境衛生に関する事項

 診療所に関する事項

 その他健康及び福祉に関する事項

(4) 産業振興課

 農業、畜産業及び水産業に関する事項

 農業委員会及び農地全般に関する事項

 農村環境の整備に関する事項

 林業に関する事項

 商工業に関する事項

 労働に関する事項

 観光に関する事項

 その他産業の振興に関する事項

(5) 地域整備課

 道路維持及び管理に関する事項

 道路改良及び河川に関する事項

 住宅及び建築に関する事項

 水道に関する事項

 下水道及び農業集落排水に関する事項

 合併処理浄化槽に関する事項

 その他地域整備に関する事項

附 則

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(大蔵村水防協議会の設置に関する条例の一部改正)

2 大蔵村水防協議会の設置に関する条例(平成8年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成24年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

附 則(平成25年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(大蔵村水防協議会の設置に関する条例の一部改正)

2 大蔵村水防協議会の設置に関する条例(平成8年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成27年条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

大蔵村課設置条例

平成22年3月15日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年3月15日 条例第3号
平成23年3月11日 条例第5号
平成24年6月15日 条例第11号
平成25年3月15日 条例第9号
平成27年3月19日 条例第2号