○大蔵村税規則
昭和47年6月29日
規則第2号
第1章 総則
第1節 通則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び大蔵村税条例(昭和47年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員の委任等)
第2条 法第1条第1項第3号に規定する村長の委任を受けた村職員(以下「徴税吏員」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 住民税務課長及び税務係の村職員(主事補を除く。以下同じ。)
(2) 前号に掲げる者のほか、村長が特に指定する村職員
2 徴税吏員には、次の各号に掲げる職務を行う権限を委任する。
(1) 法第16条の4の規定により、保全差押をすること又は当該差押を解除すること。
(2) 法第298条第1項、第353条第1項、第450条第1項、第470条第1項、第525条第1項、第588条第1項又は第701条の5第1項の規定により、質問若しくは検査すること。
(3) 法第331条、第373条、第459条、第485条の3、第541条、第613条又は第701条の18の規定により、差押をすること又は国税徴収法(昭和34年法律第147号)第141条若しくは第142条の規定による質問、検査若しくは捜索をすること。
3 徴税吏員には、その身分を示す証明書として徴税吏員証を交付するものとする。
(調査吏員の指定等)
第3条 法第336条、第437条、第485条の6、第546条、第616条及び第701条の23において準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)の規定により、村税(軽自動車税を除く。)に関する犯則事件について質問、検査、領置、臨検、捜索、差押又は告発することができる徴税吏員(以下「調査吏員」という。)は、別にその職務を定めて指定する。
2 調査吏員には、その身分を示す証明書として調査吏員証を交付するものとする。
3 法の規定により、国税徴収法に規定する滞納処分の例によることとされる徴収金に関する滞納処分に関する文書及び国税犯則取締法の規定が準用される税に関する犯則事件に関する文書の様式は、別に定める。
第2節 賦課徴収
(納税義務の消滅の通知)
第5条 法第15条の7第4項の規定により徴収金を納付し、若しくは納入する義務が消滅したとき、法第15条の7第5項の規定により徴収金を納付し、若しくは納入する義務を消滅させたとき、又は法第18条第1項の規定により徴収権が消滅したときは、納入義務消滅通知書により、納税義務の消滅した者に通知するものとする。ただし、納税義務の消滅した者の住所、居住、事務所及び事業所が明らかでない場合又は外国においてすべき通知につき困難な事情があると認められる場合には、この限りでない。
(担保提供書の提出)
第6条 法第16条第1項に規定する担保を提供しようとする者は、担保提供書を村長に提出しなければならない。
(供託原因証明書の交付)
第7条 施行令第6条の10第1項の規定により、法第16条第1項第1号又は第2号に掲げるものを供託した場合において、当該供託の原因が消滅したときは、当該供託をした者に、供託原因消滅証明書を交付するものとする。
(抵当権のまっ消登記)
第8条 施行令第6条の10第2項の規定により、抵当権の設定の登記(登録を含む。以下同じ。)を嘱託した場合において、当該抵当権の設定の原因が消滅したときは、当該抵当権のまっ消の登記を登記嘱託書により関係機関に嘱託するものとする。
(納付又は納入のできる有価証券)
第9条 法第16条の2第1項に規定する村長が定める有価証券は、次の各号に掲げるもので、その券面額が納付又は納入の委託の目的である徴収金の額の合計額をこえないものとする。
ア 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、村長を受取人とする記名式のもの
イ 振出人が納付又は納入の委託をする者以外のものであるときは、納付又は納入の委託をする者が村長に取り立てのための裏書をしたもの
ア 約束手形にあっては振出人が、為替手形(自己あてのものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者であるときは、村長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの
イ 約束手形にあっては振出人が、為替手形(引受のあるものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるとき、納付又は納入の委託をする者が村長に取り立てのための裏書をしたもの
(3) 支払人又は支払場所を所在地の金融機関以外の金融機関とする前2号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形で再委託金融機関を通じて取り立てることができるもの
(保全担保の解除の手続)
第10条 法第16条の3第7項又は第8項の規定により、担保を解除したときは、保全担保解除通知書により、当該特別徴収義務者に通知するものとする。
2 法第16条の3第7項又は第8項の規定により、同条第5項の規定によって設定した抵当権を解除したときは、当該抵当権のまっ消の登記を登記嘱託書により、関係機関に嘱託するものとする。
(過誤納金の還付又は充当の通知)
第11条 法第17条、第17条の2、第321条の8第5項、第321条の11第5項又は第364条第4項の規定により、過誤納金を還付し、又は充当するときは、過誤納金等還付(充当)通知書により、当該納税者、特別徴収義務者又は第二次納税義務者に通知するものとする。
(過誤納金の還付請求)
第12条 納税者、特別徴収義務者又は第二次納税義務者は、その納付し、又は納入した徴収金に関し過誤納金が生じた場合において、当該過誤納金の還付を受けようとするときは、過誤納金等還付請求書により、村長に請求しなければならない。
(徴収嘱託の手続)
第13条 法第20条の4第1項の規定により、他の地方公共団体の徴税吏員に徴収の嘱託をするときは、当該徴税吏員に徴収嘱託書を交付するものとする。
2 前項の徴収の嘱託を取り消すときは、当該徴税吏員に徴収嘱託取消書を送付するものとする。
(徴収の嘱託の納税者への通知)
第14条 法第20条の4第1項の規定により、他の地方公共団体の徴税吏員に徴収の嘱託をしたときは、徴収嘱託通知書により、当該徴収の嘱託に係る徴収金を納付し、又は納入すべき者に通知するものとする。
2 前項の徴収の嘱託を取り消したときは、徴収嘱託取消通知書により、当該徴収の嘱託に係る徴収金を納付し、又は納入すべき者に通知するものとする。
(受託徴収金の送金等の通知)
第15条 法第20条の4第1項の規定により、徴収の嘱託を受けた徴収金を徴収したときは、受託徴収金の送達通知書により、当該徴税吏員に通知するものとする。
2 前項の受託徴収金の徴収が不能であるときは、受託徴収金の徴収金の不能通知書により当該徴税吏員に通知するものとする。
(1) 施行令第6条の21第1号及び第2号に規定する事項
(2) 施行令第6条の21第3号に規定する事項
(3) 滞納処分を受けたことがないことに関する事項
(4) 施行規則第1条の9第1号に規定する事項
(5) 条例第8条に規定する事項
(延滞金の減免)
第17条 法第321条の2第4項、第321条の12第4項、第326条第3項、第328条の10第3項、第368条第3項、第369条第2項、第455条第2項、第481条第3項、第534条第3項、第535条第2項、第607条第3項、第701条の10第3項又は第701条の11第2項の規定により、延滞金の減免を受けようとする者は、税金又は納入金を納付し、又は納入する日までに、延滞金減免申請書に、その理由を証明する書類を添付して、村長に申請しなければならない。
2 前項の延滞金の減免を承認し、又は承認しなかったときは、延滞金減免承認(不承認)通知書により、当該減免を申請した者に通知するものとする。
第3節 過料
第2章 普通税
第1節 村民税
(税額変更の通知)
第20条 法第321条の2第1項の規定に基づき、普通徴収に係る個人の村民税について、その賦課した税額を変更するときは、村民税・県民税額変更通知書により、納税者に通知するものとする。
第2節 固定資産税
(固定資産税の非課税の通知)
第21条 法第348条第2項本文の規定により、同条同項第3号、第9号、第10号、第11号の2、第11号の3又は第12号に掲げる固定資産について、固定資産税の非課税の適用を認めたときは、固定資産税非課税通知書により申告者に対し通知するものとする。
(固定資産評価員証等の交付)
第22条 法第353条第1項の固定資産評価員又は固定資産評価補助員には、その身分を証明する証票として固定資産評価員にあっては固定資産評価員証を、固定資産評価補助員にあっては固定資産評価補助員証を交付するものとする。
(賦課額の更正通知)
第23条 法第420条又は第435条第2項の規定により固定資産税の賦課額を更正したときは、固定資産税賦課額変更通知書により納税者に通知するものとする。
第3節 軽自動車税
(課税免除の承認申請)
第24条 条例第86条ただし書の規定により、軽自動車税の課税免除の承認を受けようとする者は、当該軽自動車等が同条第3号に該当することとなった日の翌日から起算して7日を経過する日までに、軽自動車税の課税免除承認申請書により村長に対して申請しなければならない。
2 前項の申請があった場合において、課税免除を承認したとき、又は承認しなかったときは、課税免除承認(不承認)通知書により申請者に通知するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別表 略