○大蔵村児童館設置条例

昭和39年3月16日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、児童の健全育成を図る総合的活動を目的とする。

(名称及び設置場所)

第2条 児童館の名称及び設置場所は、次のとおりとする。

名称 大蔵村児童館

場所 大字清水1456の2

(職員)

第3条 児童館に次の職員を置く。

館長 1名

副館長 1名

児童厚生員(専従) 3名

児童厚生員補助者 2名

2 館長は、村長がこれに当るものとする。

(運営協議会)

第4条 議会議員、民生、児童委員、青少年育成推進員、婦人会役員、社会教育委員、社会福祉協議会役員等より村長が選任した10名を以って運営協議会を組織し、運営の円滑を期する。

(事業)

第5条 第1条の目的達成のため保育及びその他の事業を行う。

(委託手続及使用料)

第6条 保育のため児童を委託する者は、村長の定める手続をとらなければならない。

2 保育を委託した者は、大蔵村保育所の保育料に準じる使用料を納入しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4日1日から適用する。

(関係条例の廃止)

2 大蔵村児童館併設保育所設置条例(昭和38年条例第14号)は、廃止する。

附 則(昭和41年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

附 則(昭和44年条例第2号)

この条例は、昭和44年4日1日から施行する。

附 則(昭和48年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

大蔵村児童館設置条例

昭和39年3月16日 条例第12号

(昭和48年6月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和39年3月16日 条例第12号
昭和41年3月12日 条例第7号
昭和44年3月14日 条例第2号
昭和48年6月27日 条例第19号