セーフティーネット保証制度について
セーフティーネット保証制度
セーフティーネット保証制度とは
中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づくもので、経済環境の急激な変化によって経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、保証協会が保証限度額の別枠化等を行う制度です。経営の安定に支障が生じていることについて、市町村長の認定を受けた後、認定の期間内に金融機関等に対して制度利用の申し込みが必要です。
経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
各号の概要は次のとおりです。
1号 連鎖倒産防止
2号 取引先企業のリストラ等の事業活動制限
3号 突発的災害(事故等)
4号 突発的災害(自然災害等)
5号 業績の悪化している業種(全国的)
6号 取引金融機関の破綻
7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)
突発的に生じた大規模な経済危機、災害などの事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者に対して信用保証協会が資金調達支援を行い、中小企業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的としています。
それぞれの詳細については、中小企業庁ホームページを参照してください。
セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項(中小企業庁のサイト)
第5項第4号 認定基準
対象者
以下の基準をすべて満たす中小企業者であること。
(イ)指定地域(47都道府県)において1年間以上継続して事業を行っていること。
(ロ)指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。
第5項第5号 認定基準
対象者
指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5パーセント以上減少していること。
(ロ)製品等原価のうち20パーセントを占める原油等の仕入れ価格20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと。
指定業種
指定業種には指定期間がありますので、必ず最新の指定業種リストから、主たる業種が日本標準産業分類の細分類番号対象業種に該当しているかをご確認ください。
セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))(中小企業庁のサイト)
第6項危機関連保証 認定基準
対象者
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等等により経営の安定に支障を生じている中小企業。
提出書類
- 申請書の印が押された申請書(2部)
- 売上高等及び見込み売上高等を確認及び証明できる書類(1部)
様式等
セーフティネット保証制度 4号 (Wordファイル: 38.5KB)
セーフティネット保証制度 5号イ-1 (Wordファイル: 37.5KB)
セーフティネット保証制度 5号イ-2 (Wordファイル: 35.0KB)
セーフティネット保証制度 5号ロ-1 (Wordファイル: 45.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課 商工観光係
電話番号:0233-75-2105 内線231・232
ファックス:0233-75-2231
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更新日:2022年03月25日