大蔵村役場庁舎建設推進委員会設置要綱

更新日:2024年07月05日

大蔵村要綱第84号

令和4年5月18日

 

大蔵村役場庁舎建設推進委員会設置要綱

 

(設置)

第1条 大蔵村役場庁舎の整備等について必要な事項を調査検討するため、大蔵村役場庁舎建設推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所管事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査検討を行うものとする。

(1)庁舎建設基本計画に関すること

(2)その他庁舎建設に関すること

(組織)

第3条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱又は任命する。

(1)村議会議員

(2)各種団体の代表者

(3)学識経験を有する者

(4)その他村長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条に規定する事項が終了するまでとする。ただし、委員が委嘱又は任命されたときの要件を欠くに至った場合は、委員の職を失うものとする。

2 委員が欠けた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認められるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聞くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(会議招集の特例)

2 この要綱の施行後、初めて招集される会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、村長がこれを招集し、委員長が選出されるまでその議長となる。

 

【委員】

地区代表連絡協議会会長

教育委員会委員

大蔵村議会議長

大蔵村議会副議長

大蔵村消防団長

観光協会会長

農業委員会会長

社会福祉協議会会長

老人クラブ連合会会長

婦人会会長

食生活改善推進協議会会長

大蔵村保育所保護者会会長

肘折保育所保護者会会長

大蔵小学校PTA会長

大蔵中学校PTA会長

公民館運営審議会会長

身体障害者福祉協会会長

手をつなぐ育成会会長

村職員代表[執行委員長]

村職員代表[書記長]

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