経営管理権集積計画について

更新日:2023年08月10日

経営管理権集積計画は、村に委託意向がある森林所有者の森林のうち、村が経営管理を行うべきと判断した森林について作成するもので、村と森林所有者の委託の基礎となります。村が計画案を作成し森林所有者の同意を得た後、公告・縦覧することによって、森林の経営管理を行う権利が村に設定されます。

経営管理権集積計画の公告・縦覧

森林経営管理法(平成30年法律第35号)第4条第1項の規定に基づき、経営管理権集積計画を定めたので、同法第7条第1項の規定により公告しました。

公告後、経営管理権の存続期間中は、このページと大蔵村役場産業振興課にて縦覧します。

令和5年8月10日付け公告(35林班)