プレミアムポイント付き「くらポ25」「くらポ10」販売のお知らせ
7月14日13時より発売開始!!
プレミアム「くらポ25」「くらポ10」概要
大蔵村では、電子決済の普及及びキャッシュレス決済の利便性を皆様へ知っていただくため、大蔵村デジタル地域通貨「くらポ」にお得なプレミアムポイントが付いた「くらポ25」・「くらポ10」の販売を行います。
「くらポ」は村内の加盟店でご利用になれるデジタル地域通貨で、スマートフォンのみでキャッシュレス決済が可能です。
また「くらポ」は一般的な商品券と比較し、1円単位で利用することができるため、普段の少額のお買い物やサービス等に広くご利用いただけます。
是非この機会に、お得に便利で簡単なキャッシュレス決済を試してみましょう!!
※「くらポ25」「くらポ10」の購入上限に達してしまった場合でも、1P=1円で「くらポ」をいつでもチャージ(購入)することが可能です。そのため、今回のイベントのみならず、日常生活で「くらポ」をご利用ください。
詳しくは下記をご覧ください。
「くらポ」について


【くらポ25】(村民・村内企業にお勤めの方限定)
◎販売総額
500万円
◎購入可能な方
・大蔵村民
・大蔵村内企業にお勤めの方
◎申込期間
令和7年6月6日(金曜日)~【先着人数に達した時点で終了】
◎販売期間
令和7年7月14日(月曜日)13時~令和7年9月30日(火曜日)
◎ポイント有効期限
令和8年3月31日(火曜日)
申込・購入方法
【申込方法】
スマートフォンで↓のQRコードを読み取るか、URLよりお進みください。
https://forms.gle/QWkZ5ALnvrjW5279A
申込が完了すると、「くらポ」にご登録いただいたメールアドレスへ登録完了のメールが送信されます。
後日、購入用パスコードをメールにて送付いたします。(6月23日頃送付予定)
※購入パスコードを紛失された場合は、役場デジタル推進室(0233-75-2170)へお問合せください。
【購入方法】
「くらポ」サイトの「チャージ(購入)」画面より、【くらポ25】を選択し購入用パスコードを入力します。
ご希望の購入金額を選択し、クレジット決済画面より情報を入力し、決済を行います。
※注意※◎クレジットカードによる電子決済のみ対応しております。
⇒クレジットチャージ方法はこちら
【くらポ10】(全ユーザー購入可能)
※「くらポ25」を申込・購入された方も購入可能
◎販売総額
500万円
◎購入可能な方
「くらポ」に登録いただいている方
◎申込不要
◎販売期間
令和7年7月14日(月曜日)13時~【予算額に達した時点で終了】
◎ポイント有効期限
購入(チャージ)した日から1年間(365日)
購入方法
【購入方法】
「くらポ」サイトの「チャージ(購入)」画面より、【くらポ10】を選択します。
ご希望の購入金額を選択し、クレジット決済画面より情報を入力し、決済を行います。
※注意※◎クレジットカードによる電子決済のみ対応しております。
⇒クレジットチャージ方法はこちら
「くらポ」取扱加盟店
注意事項
- 「くらポ25」「くらポ10」には有効期限があります。期限を過ぎたポイントは利用できません。【残高詳細】より使用期限を確認し、お早めにご使用ください。
- ポイントご購入後は、いかなる場合も返金・払い戻しはできません。
- ポイントと現金の引き換えはできません。
- スマートフォンの紛失や、盗難によるポイントに関しては、村はその責任を負いません。
「くらポ」利用の対象にならない取引・商品・サービス等
■出資や債務の支払い(税金、振込代金、振込手数料、保険料、電気・水道・電話料金等)
■有価証券、金券、商品券(ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、店舗が独自発行する商品券等)、旅行券、乗車券切手、印紙、証紙、指定ごみ袋、プリペイドカードなどの換金性の高いものの購入や電子マネーへのチャージ
■商品、サービス等の引換券などの代金を前払いするもののうち、有効期限が「くらポ25」「くらポ10」の利用期限を超えるもの
■性風俗関連特殊営業、キャバレー、パチンコ店などの風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に係る支払い
■たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
■金融機関が提供する投資信託、株式、保険などの金融商品及び現金との換金、金融機関への預入れ
■土地・家屋の購入、家賃・地代・駐車場(一時預りを除く。)などの不動産に係る支払い
■宅配業者による代金引換、コンビニエンスストアでの収納代行等、取扱店以外の事業者への支払いが実質的に可能となるもの
■事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等
■特定の宗教又は政治団体と関わるものや公序良俗に反するものへの支払い
■やむを得ない理由により取扱店が取扱いを不可としたもの
■その他村が不適当と認めるもの
その他
この記事に関するお問い合わせ先
デジタル推進室
電話番号:0233-75-2170 内線240
ファックス:0233-75-2231
お問い合わせはこちら
更新日:2025年06月06日