大蔵村地域通貨「くらポ」

更新日:2025年06月06日

大蔵村では、地域内経済循環の創出やキャッシュレス決済の普及、決済データの利活用を目的に、大蔵村内の加盟店舗で使用できる、地域限定電子マネー「くらぽ」を導入しています。

大蔵村地域通貨「くらポ」について

『くらポ』とは?

『くらポ』は、村民が参加出来る事業を、既存の事業そしてこれからの新しい事業への希望を基に導入された電子地域マネーです。

村民が活動してポイントが動く、「ためる」「つかう」を軸に、村民の皆様に愛される地域通貨になっていく。
この地域通貨「くらポ」は、地域振興券やプレミアム商品券への活用も視野にいれ、ひいてはバス料金でも使えるよう、思案中です。

図:活動して「ためる」イメージ

活動して「ためる」

人間ドックや健康教室、日帰り温泉施設を利用することで「くらポ」がもらえます。

図:ためたポイントを「つかう」

ためたポイントを「つかう」

ためた「くらポ」は村内の加盟店で1ポイント1円でご利用いただけます。

「くらポ」の使い方

「くらポ」利用規約

「くらポ」の利用にあたっては、下記「利用規約」に同意の上、ご利用ください。

1.スマートフォン型(利用者読取り方式)

  1. スマートフォンから「くらポ」利用者サイトを開き利用者登録
  2. 村内イベントや健康診断等へ参加して、ポイントを獲得
  3. 配布されるURL(メール)またはカードのQRコードを読み取りチャージ
  4. 利用可能店舗でスマホからQRコードを提示して店員に読み取ってもらう、または店舗に掲示のQRコードを読み取って決済

2.QRカード型(加盟店読取り方式)

  1. 村内イベントや健康診断、村内施設の利用でQR付きカードを獲得
  2. 利用可能店舗で、カードに表示されているQRコードを提示して店員に読み取ってもらい決済する

利用可能店舗について

村内事業所(店舗)の皆様へ

「くらポ」加盟店登録は、【くらポ利用規約】にご同意の上、以下の申込様式をもがみ南部商工会大蔵事務所へご提出ください。

応募資格

大蔵村村内に事業所(店舗)を有し、下記に該当しない者

  • 風俗営業、特定の宗教、政治団体、暴力団又は暴力団員と関わる者
  • 業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている者
  • 「利用できない商品」に掲げる取引、商品のみを取り扱う者

登録料

無料

電子商品券の決済方法

1.スマートフォン型(利用者読取り方式)<全店舗対応必須>
2.QRカード型(加盟店舗読取り方式)<対応は任意>

提出先

〇もがみ南部商工会 大蔵事務所

〒996-0212 山形県最上郡大蔵村清水2528
電話番号 0233-75-2162 / ファックス 0233-75-3085

加盟店の皆様へ

加盟店専用サイトへは以下のリンクからログインしてください。

「くらポ」利用の対象にならない取引・商品・サービス等

■出資や債務の支払い(税金、振込代金、振込手数料、保険料、電気・水道・電話料金等)

■有価証券、金券、商品券(ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、店舗が独自発行する商品券等)、旅行券、乗車券切手、印紙、証紙、指定ごみ袋、プリペイドカードなどの換金性の高いものの購入や電子マネーへのチャージ

■商品、サービス等の引換券などの代金を前払いするもののうち、有効期限が「くらポ25」「くらポ10」の利用期限をを超えるもの

■性風俗関連特殊営業、キャバレー、パチンコ店などの風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に係る支払い

■たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入

■金融機関が提供する投資信託、株式、保険などの金融商品及び現金との換金、金融機関への預入れ

■土地・家屋の購入、家賃・地代・駐車場(一時預りを除く。)などの不動産に係る支払い

■宅配業者による代金引換、コンビニエンスストアでの収納代行等、取扱店以外の事業者への支払いが実質的に可能となるもの

■事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等

■特定の宗教又は政治団体と関わるものや公序良俗に反するものへの支払い

■やむを得ない理由により取扱店が取扱いを不可としたもの

■その他村が不適当と認めるもの

この記事に関するお問い合わせ先

デジタル推進室

電話番号:0233-75-2170 内線240
ファックス:0233-75-2231
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