マイナンバーカードの更新手続きについて
目次
このページの目次です、スクロールでも閲覧可能ですが、知りたい項目をクリックすると該当項目へ移動します。
1. マイナンバーカードの有効期限について
2. 有効期限通知書について
3. 更新手続きについて
3-1. 電子証明書の更新手続き方法
3-2. マイナンバーカード本体の更新手続き方法
4. お問合せ先
1. マイナンバーカードの有効期限について
マインバーカード本体とマイナンバーカードに搭載された電子証明書(利用者証明用電子証明書と署名用電子証明書)には、有効期限があります。
マイナンバーカード本体の有効期限が過ぎた場合には、マイナンバーカードを本人確認書類として使えなくなりますが、更新手続きで新しいカードを受取る際に限り、有効期限満了の日から6か月以内であれば本人確認書類として利用できます。
また、電子証明書の有効期限が過ぎた場合には、e-Tax等の電子申請、コンビニでの各種証明書取得、健康保険証利用、マイナポータルへのログイン等に使えなくなります。

カード券面右側に2種類の有効期限が記載されています。
赤枠…マイナンバーカード本体の有効期限
青枠…電子証明書の有効期限
2. 有効期限通知書について
有効期限通知書は、マイナンバーカード本体とマイナンバーカードに搭載された電子証明書の両方またはどちらか一方の有効期限をお知らせするものです。
更新可能な時期になりましたら地方公共団体情報システム機構(J-Lis)から下記ような封筒がご自宅に届きます。
更新可能期間は、有効期間の満了する日までの期間が3ヶ月未満になった日からです。なお、有効期限通知書がお手元にない場合でもお手続きは可能となります。

同封書類について
電子証明書の更新とマイナンバーカード本体の更新で同封書類が異なります、詳細は下記PDF内の「同封物について」項目をご確認ください。
電子証明書更新の場合
マイナンバーカード本体更新の場合
・マイナンバーカード本体更新の同封書類(PDFファイル:2.5MB)
3. 更新手続きについて
マイナンバーカードの更新には下記の2種類があります。
電子証明書の更新
電子証明書とはマイナンバーカード内に搭載されているインターネット上で本人確認や情報の改ざん防止のために利用される電子的な身分証明のことを指します、マインバーカード発行日から5回目の誕生日で有効期限をむかえ、以降利用するためには更新手続きが必要です。有効期限が近づくと、地方公共団体情報システム機構(J-Lis)より有効期限通知書が届きます。
更新手続きは役場・住民税務課で行います、更新手数料は無料です。
マイナンバーカード本体の更新
マイナンバーカード本体は※カード発行日から10回目の誕生日で有効期限をむかえ以降利用するためには更新手続きが必要です。有効期限が近づくと、地方公共団体情報システム機構(J-Lis)より有効期限通知書が届きます。更新は、QRコードを利用してスマートフォンからの申請や郵送等で行います、更新手続きは無料です。
※18歳未満の方は発行日から5回目の誕生日が有効期限です。
| 基準年齢 | カードの有効期限 | 電子証明書の有効期限 |
|---|---|---|
|
18歳以上の方 |
発行日から10回目の誕生日 | 5回目の誕生日まで |
| 18歳未満の方 | 発行日から5回目の誕生日 | 5回目の誕生日まで |
ご注意
- 発行日はマイナンバーカードを作成した日を指します。カード作成後、交付を受けるまでに誕生日をむかえた場合は、交付から9回目(または4回目)の誕生日が有効期限となります。
- 外国人の方で、永住者・高度専門職第2号以外の中長期在留者は、在留期間満了日までが有効期間となります。在留期間を更新した場合は、マイナンバーカードの有効期間の更新手続きが必要です。手続きを行った場合は、追記欄に新たな有効期限日を記載しています。
- 電子証明書が搭載されているのは希望者のみです。
- 「電子証明書の有効期限」欄は、任意で記入する箇所のため、電子証明書が搭載されていても空白となっていることがあります。
詳しくは下記ページをご参照ください。
更新手続きについて(外部サイト)
3-1. 電子証明書の更新手続き方法
地方公共団体情報システム機構(J-Lis)から届いた青い封筒に同封されている下記の2種類の書類をご確認ください。
A4サイズの用紙が二つ折になっておりそれぞれ切り離すことができます。
電子証明書の有効期限通知書

1. 電子証明書には有効期限があります。更新がある年の誕生日が有効期限です。更新せず期限が切れてしまうと電子証明書は失効扱いになり、利用できなくなる場合がありますのでご注意ください。
2. 電子証明書の更新期間が記載されています。誕生日の三か月前から更新可能ですので期限内の更新をお願い致します。
3. 更新手続きの内容が記載されています。この場合は電子証明書の更新手続きです。
照会書兼回答書
更新手続きを代理人に委任する場合必要な書類です。
本人が手続きをする場合は不要です。
詳細については役場・住民税務課までご相談ください。

更新手続きで役場へお越しの際持参いただくもの
ご自身のマイナンバーカード、暗証番号記載票、有効期限通知書を持って役場・住民税務課までお越しください。
ご自身のマイナンバーカード

暗証番号記載票(もしくは暗証番号か記載されているメモや画像など)
更新作業で暗証番号の照合に使用します、無ければ不要ですが、不明やお忘れの場合は暗証番号を新たに決めていただく必要がありますのでご了承ください。

有効期限通知書
お忘れ、もしくは紛失した場合でも手続きは可能です。

注意事項
□暗証番号記載票(暗証番号が記載された黄色い用紙)をお持ちの方は大切に保管してください。
□原則ご本人が更新手続きを行いますが、やむを得ない事情の場合は代理人による更新手続きも可能です、詳細については役場・住民税務課までご相談ください。
3-2. マイナンバーカード本体の更新手続き方法
地方公共団体情報システム機構(J-Lis)から届いた青い封筒に同封されている下記の2種類の書類をご確認ください。
A4サイズの用紙が二つ折になっておりそれぞれ切り離すことができます。
マイナンバーカード・電子証明書の有効期限通知書

1. マイナンバーカードには有効期限があります。更新がある年の誕生日が有効期限です。更新せず期限が切れてしまうとマイナンバーカードは失効扱いになり、本人確認書類としても利用できなくなる場合がありますのでご注意ください。
2. マイナンバーカードの更新期間が記載されています。誕生日の三か月前から更新可能ですので期限内の更新手続きをお願い致します。
3. 更新手続きの内容が記載されています。この場合はマナンバーカードの更新手続きです。
4. スマートフォンからこちらのQRコードを読み取りオンライン申請が可能です。
個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書
郵送による申請を行う方はご記載ください、QRコードを使用してオンライン申請される方は記載不要です。

1. 最近6ヶ月以内に撮影したもの/正面、無帽、無背景の顔写真を貼付けて下さい。
2. 生年月日を記載してください、西暦、和暦どちらでも構いません。
3. 性別を記載してください。
4. 日中連絡のつく電話番号を記載してください。
5. 申請日と申請者氏名をご署名ください。
※1. 点字を希望する方は□を塗りつぶしてください。
※2. 15歳未満の方、成年被後見人の方が申請を行う場合の代理人記載欄です。
※3. スマートフォンからこちらのQRコードを読み取りオンライン申請も可能です。オンライン申請をする場合は郵送での申請は不要です。
郵送で申請される方は上記項目を記載、顔写真貼付け後「マイナンバーカード・電子証明書の有効期限通知書」と切り離し、同封されている下記の封筒へ入れ投函してください。

申請方法について
下記リンク先の「申請方法」をご参照ください。
マイナンバーカード申請
マイナンバーカードの受取りについて
下記リンク先をご参照ください。
マイナンバーカードの受取りについて
4. お問合せ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号:0120-95-0178
受付時間
- 平日 9:30~20:00
土日祝 9:30~17:30(※)
※1番については、平日・土日祝ともに9:30~20:00
※3番~8番については、年末年始(12月29日から1月3日)を除く
マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。
受付内容
音声ガイダンスに従って、該当する音声案内番号を選択してください。
- 1.マイナンバーカード、電子証明書、個人番号通知書、通知カード、コンビニ等での証明書交付サービスに関するお問い合わせ
- 2.マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難
- 3.マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ
- 4.マイナポータル及びスマホ用電子証明書に関するお問い合わせ
- 5.マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問い合わせ
- 6.公金受取口座登録制度及び預貯金口座付番制度に関するお問い合わせ
- 7.マイナ免許証に関するお問い合わせ
- 8.戸籍フリガナに関するお問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
住民税務課 住民係
電話番号:0233-75-2103 内線261・262
ファックス:0233-75-2231
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更新日:2026年03月27日