住民基本台帳の一部の写しの閲覧について
平成18年11月1日に改正住民基本台帳法が施行され,これまで「何人でも」住民基本台帳の一部(住所及び氏名,生年月日,性別)の閲覧請求ができるとされていましたが、法施行後は閲覧できる場合が限定されることになりました。
閲覧できる場合
住民基本台帳の一部の写しの閲覧ができる場合は下記の通りです。
1. 国又は地方公共団体の機関が閲覧する当該機関の職員,閲覧理由等を明らかにし閲覧する場合。
2. 統計調査,世論調査,学術研究その他の調査研究のうち,公益性が高いと認められるもの。
3. 公共的団体が行う地域住民の福祉向上に寄与する活動のうち,公益性が高いと認められるもの。
営利目的の市場調査や、ダイレクトメールの発送を目的にした閲覧はできません。
なお、閲覧を希望する場合は、閲覧理由等の事前審査手続き及び、各種提出書類が必要となります。詳しくは住民税務課までお問い合わせください。
閲覧台帳に記載されている事項
- 住所
- 氏名
- 性別
- 生年月日
閲覧状況
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、住民基本台帳の一部の閲覧の閲覧状況の公表を行うものです。
令和7年度_住民基本台帳閲覧状況(PDFファイル:223.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
住民税務課 住民係
電話番号:0233-75-2103 内線261・262
ファックス:0233-75-2231
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更新日:2026年04月06日