婚姻・離婚届
婚姻届
令和6年4月1日より女性の再婚禁止期間が廃止されました。
嫡出推定制度の見直し
○婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することとしました。
○女性の再婚禁止期間を廃止しました。
○これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権を、子及び母にも認めました。
○嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年に伸長しました。
改正内容について、詳しくは法務省のパンフレット(PDFファイル:4.8MB)をご覧ください。
届出人
夫になる人、妻になる人
届出場所
夫婦いずれかの本籍地または所在地の市区町村
必要なもの
- 婚姻届書
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- マイナンバーカード(氏や住所に変動がある場合)
(注意)届書の証人欄に、成人2名の署名が必ず必要です。
(注意)戸籍謄本の添付は必要ありません。
(注意)押印は任意です。
離婚届
届出期間
裁判(調停)離婚の場合は、確定した日(調停の成立した日)を含めて10日以内に届出をしてください。
届出人
夫及び妻
裁判(調停)離婚の場合は、訴えを起こした人
届出先
本籍地または所在地の市区町村
必要なもの
- 離婚届書
- 裁判の謄本及び確定証明書(裁判離婚の場合)
- 調停調書の謄本(調停離婚の場合)
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)
- マイナンバーカード(氏や住所に変動がある場合)
(注意)未成年の子どもがいる場合は、親権者となる方の親の欄に、子どもの氏名を記入してください。
→令和8年4月1日に施行される民法改正法により共同親権が選択可能になりました。
(注意)届書の証人欄に、成人2名の署名が必ず必要です。(裁判・調停離婚の場合は不要です)
(注意)届出の時点で、婚姻中の氏をそのまま称したい場合は、同時に「戸籍法77条の2の届出(離婚の際に称していた氏を称する届)」をしてください。また、離婚の日から3ケ月以内に届出することができます。
(注意)戸籍謄本の添付は必要ありません。
(注意)押印は任意です。
離婚後の子の養育について(令和8年4月1日新民法施行)
令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。この改正法は、子どもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールを見直すもので、令和8年(2026年)4月1日に施行されます。
主な改正点
1.子の養育に関する父母の責務を明確化
「親の責務」について明確な定めが無かったことによって、「親権のない親は子への責任を負わない」という誤解を招いたケースがありました。
今回の改正により、父母が親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
2.離婚後も共同で親権を行使すること(共同親権)を選択できるようになります
父母の婚姻中は父母双方が親権者ですが、これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。今回の改正により、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
詳しくは下記をご参照ください。
・法務省HP
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕
この記事に関するお問い合わせ先
住民税務課 住民係
電話番号:0233-75-2103 内線261・262
ファックス:0233-75-2231
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更新日:2024年04月01日