郵送による転出届出
原則、窓口での届出またはマイナンバーカードでのオンライン転出(引っ越しワンストップサービス)をお願いいたします。すでに引っ越してしまい、窓口での手続きが難しい場合などにご利用ください。また郵送による届出をされる方は事前にご相談ください。
届け出ができる方
- 転出する本人
(注意)同住所にお住まいでも別世帯のかたは同じ届出書での申請ができません。世帯ごとに郵送による届出書を記入・作成し個別の届出として送付してください。
必要なもの
1.転出届書
以下の届出書をダウンロードしてご記入ください。
もしくは、白紙用紙に下記項目を箇条書きで明記してください。(下記事項が記入されていれば様式は問いません。他市町村の様式を使った申請も可能です。)
- 申請者の氏名
- 大蔵村(引っ越し前)の住所
- 引越し先の住所
- 引越しをする日(住み始めた日)
- 引越しをする全員の氏名および生年月日
- 平日の昼間連絡のつく電話番号
- 有効なマイナンバーカードまたは顔写真付きの住民基本台帳カードをお持ちで、カードでの転出(特例転出、詳しくは下記参照)を希望される場合は「特例転出希望」と記入
2.本人確認書類の写し
運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真付きの公的な証明書
追記欄に住所変更などの記載がある場合、運転免許証は両面をコピーしてください。
マイナンバーカードは表面のみのコピーでかまいません。
3.返信用封筒(マイナンバーカード・住基カードでの特例転出の場合は不要)
転出証明書を入れて、転出先住所または現住所に返送いたします。
また請求者以外の住所には送付できません。
住所、名前を記入し、切手を貼付してください。
※お急ぎの場合は速達で請求し、返信用も速達分の切手を貼付してください。
※マイナンバーカードまたは住基カードによる転出(特例転出、詳しくは下記参照)のかたは、返信用封筒が不要です。特例転出の場合は転出の手続きが終わりましたら、届書記載の電話番号に連絡いたします。
特例転出について
転出される方のうち、1人でもマイナンバーカードまたは住基カードをお持ちの場合は、「転出証明書」の交付が省略されます(特例転出)。
カードをお持ちでも次のうち1つでも該当する場合、特例転出は適用されません。
- 転入手続きの際にカードを持っていけない場合(紛失等)
- 転入される方本人が転入手続きにいけない場合
- 新住所に住み始めた日から14日を経過している場合
- カードが廃止、一時停止または有効期限切れになっている場合
- 特例転出される場合、転出手続きが完了した時点で申請者電話番号あてにお電話差し上げます。
- 新しい住所地で転入手続きをする際にカードを忘れずにお持ちください。また、「利用者用電子証明書の暗証番号(4ケタ)」が必要になります。
- 転入の翌日から数えて14日以内に転入手続きを行わない場合は、カードでの転入手続きができなくなり、通常の転出手続きになります。このとき「転出証明書(に準ずる証明書)」が必要になります(前住所地で交付)。
- 転入する本人がカードをもって新しい住所地で転入手続きを行ってください。
請求先
〒996-0212
山形県大蔵村大字清水2528番地
大蔵村役場 住民税務課住民係
この記事に関するお問い合わせ先
住民税務課 住民係
電話番号:0233-75-2103 内線261・262
ファックス:0233-75-2231
お問い合わせはこちら
更新日:2024年09月26日