戸籍の広域交付

更新日:2024年09月10日

本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍・除籍全部事項証明書(戸籍謄本・除籍謄本)を請求できるようになりました

令和6年3月1日より戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍・除籍全部事項証明書(謄本)を請求できるようになりました(広域交付)。

〈どこでも〉本籍地が遠方にある方でも、お住まいや勤務先等の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。

〈まとめて〉本籍地がそれぞれ異なる市区町村にある場合でも、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

広域交付をご利用いただける方

  • 申請者本人
  • 配偶者
  • 父母、祖父母等(直系尊属)
  • 子、孫等(直系卑属)

の記載のある戸籍証明書等が申請できます。

(注意)父母の戸籍から婚姻等で除籍したきょうだいの戸籍は請求できません。
(注意)委任状や郵送請求では請求できません。

戸籍の広域交付を請求できる人戸籍広域交付(PDFファイル:739.9KB)

広域交付で請求できる証明書

証明書の種別 手数料
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450円
除籍全部事項証明書(除籍謄本)

750円

改製原戸籍謄本 750円
戸籍電子証明書提供用識別符号 400円
除籍電子証明書提供用識別符号 700円

(注意)システム化に対応していない一部の戸籍・除籍を除きます。
(注意)一部事項証明書個人事項証明書(戸籍抄本)戸籍の附票の写し、戸籍諸証明(身分証明書独身証明書等)は広域交付の対象外です。

ご利用にあたっての注意事項

  • 戸籍証明書等を請求いただける方(上記参照)が直接市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。
  • 郵送請求や代理人による請求、職務上請求では広域交付をご利用いただけません。本籍地にご請求ください。
  • 窓口にお越しになった方の本人確認のため、マイナンバーカード運転免許証等の顔写真付きの公的証明書の提示が必要です。
  • 広域交付において、「過去にさかのぼる戸籍(複数の戸籍)」を申請する場合はお時間がかかります。家系図作成のための戸籍など、複数人の過去にさかのぼる戸籍の請求の場合はお時間に余裕をもってお越しください

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 住民係
電話番号:0233-75-2103 内線261・262
ファックス:0233-75-2231
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