改葬許可申請
墓地の改葬・廃墓をおこなうためには市町村が発行する改葬許可証が必要になります。
改葬許可申請書の提出
提出先は現在お墓のある市町村の役場で、住所地の役場ではありませんのでご注意ください。
改葬許可申請書
住民税務課窓口でも申請書をお渡ししております。
改葬許可には墓地管理者の証明が必要になります。墓地管理者は墓地の場所により異なりますが、一般的に菩提寺様にお願いしています。
村営墓地(合海墓地・肘折墓地)であっても、その墓地を管理しているお寺のご住職から証明をいただいてください。
改葬許可申請書(記載例) (PDFファイル: 147.3KB)
添付書類
- お墓に埋葬されている方と申請者の続柄がわかる書類
全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍謄本、改正原戸籍謄本
ただし該当の戸籍が提出先の市町村にある場合は必要ありません。
- 改葬先(お骨の受け入れ先の寺院など)から発行された埋葬受入証、使用許可証などの写し
- 申請者本人の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)の写し
改葬許可証の交付
改葬許可申請書を確認したのち、改葬許可証を交付します。
*村営墓地からの改葬の場合、窓口にて墓地返還届書をご記入いただきます。
土葬の場合
墓地の閉眼法要供養時にお骨が出た場合は、改めて火葬許可申請と斎場の予約を行う必要があります。(火葬については予約が必要なので、早くても申請日の翌日に行いますのでご了解ください)
火葬許可証(予約時に発行を行います)
火葬時間
午前9時、午前10時、午後1時、午後2時、午後3時半
※各時間それぞれ1件の予約が可能となっております。
火葬料金
死亡時に村民なら12,000円、村外の人なら42,000円
(通常の火葬の2割増になっております)
斎場についてはこちら
この記事に関するお問い合わせ先
住民税務課 住民係
電話番号:0233-75-2103 内線261・262
ファックス:0233-75-2231
お問い合わせはこちら
更新日:2023年03月07日