出生届

更新日:2024年04月01日

出生届

令和6年4月1日より嫡出推定制度が見直されました
嫡出推定制度とは、妻が婚姻中に懐胎した子を夫の子と推定する制度です。従来の民法では、夫婦が離婚した後に誕生した子であっても、生まれたのが離婚後300日以内の場合、前の夫の子とされていました。

嫡出推定制度の見直しのポイント
婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することとしました。
○女性の再婚禁止期間を廃止しました。
○これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権を、子及び母にも認めました。
○嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年に伸長しました。
改正内容について、詳しくは法務省のリーフレット(PDFファイル:2.1MB)をご覧ください。

届出期間

生まれた日から数えて14日以内

届出人

父または母、同居者など

届出場所

生まれたところ、子の本籍地または届出人の所在地

必要なもの

  1. 出生届書(出生証明書)
  2. 母子健康手帳
  3. 国民健康保険証(加入者のみ)、またはその他の健康保険証

(注意)子供の名前は、必ず常用漢字・人名用漢字・平仮名・片仮名で正しく書いてください。

お祝い品

出生届を提出された全てのかたに、花王株式会社酒田工場様より提供された紙おむつ「メリーズ」を一袋(Sサイズ60枚入り)とお祝いメッセージカードをお渡ししています(山形県メリーズお誕生プレゼント事業)。

山形県メリーズお誕生プレゼント事業について(山形県ホームページ)

赤ちゃん透過

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 住民係
電話番号:0233-75-2103 内線261・262
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