転籍届・分籍届
転籍届
届出人
戸籍の筆頭者および配偶者
届出先
転籍者の本籍地または届出人の所在地または転籍先の市区町村
必要なもの
- 転籍届書
- 戸籍謄本…1通(現在の本籍地以外の市区町村に転籍する場合)
転籍する戸籍の筆頭者が15歳未満の場合は、法定代理人の届出になります。
分籍届
届出人
成年に達している分籍しようとする人(筆頭者およびその配偶者を除く)
(注意)配偶者は、筆頭者死亡後も分籍はできません。
(注意)筆頭者と配偶者がともに除かれている場合、他の在籍者は成年に達していれば分籍届を出すことで本籍を移転することができます。
届出先
分籍者の本籍地または届出人の所在地または分籍先の市区町村
必要なもの
- 分籍届書
- 戸籍謄本…1通(現在の本籍地以外の市区町村に分籍する場合)
分籍しようとする人が15歳未満の場合は、法定代理人の届出になります。
この記事に関するお問い合わせ先
住民税務課 住民係
電話番号:0233-75-2103 内線261・262
ファックス:0233-75-2231
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更新日:2022年06月14日