転籍届・分籍届

更新日:2024年03月01日

転籍届

届出人

戸籍の筆頭者および配偶者

届出先

転籍者の本籍地または届出人の所在地または転籍先の市区町村

必要なもの

転籍届書

(注意)転籍する戸籍の筆頭者が15歳未満の場合は、法定代理人の届出になります。
(注意)戸籍謄本の添付は必要ありません。
(注意)押印は任意です。

分籍届

届出人

成年に達している分籍しようとする人(筆頭者およびその配偶者を除く)
(注意)配偶者は、筆頭者死亡後も分籍はできません。
(注意)筆頭者と配偶者がともに除かれている場合、他の在籍者は成年に達していれば分籍届を出すことで本籍を移転することができます。

届出先

分籍者の本籍地または届出人の所在地または分籍先の市区町村

必要なもの

分籍届書

(注意)分籍しようとする人が15歳未満の場合は、法定代理人の届出になります。
(注意)戸籍謄本の添付は必要ありません。
(注意)押印は任意です。

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 住民係
電話番号:0233-75-2103 内線261・262
ファックス:0233-75-2231
お問い合わせはこちら