住民票・戸籍等の証明
住民票謄本・抄本
請求できる人
委任状の必要なく請求できる人は、本人または同一世帯員の方です。
必要なもの
- 本人確認用の公的証明書など
請求者(代理人の場合は代理人)の本人確認ができる、公的証明書などをお持ちください(運転免許証、マイナンバーカード、保険証など)。マイナンバー入りの住民票を請求される場合は、顔写真入りのもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)をご提示ください。 - 代理人の場合は委任状が必要になります。
- 手数料
住民票謄本・抄本…各1通400円
戸籍全部事項証明書・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本)
請求できる人
委任状の必要なく請求できる人は、本人または戸籍に記載のある人、直系親族(親、子、祖父母、孫など)です。
必要なもの
- 本人確認用の公的証明書など
請求者(代理人の場合は代理人)の本人確認ができる、顔写真入りの公的証明書などをお持ちください(運転免許証、マイナンバーカードなど)。 - 村内にある戸籍で直系(繋がり)がわからない場合は、直系であることを証明できる戸籍のコピーが必要になります。
- 代理人の場合は、委任状が必要になります。
- 手数料
戸籍謄本・抄本…………………各1通450円
除籍・改製原戸籍謄本・抄本…各1通750円
戸籍附票謄本・抄本……………各1通400円
(注意)戸籍内の全員が婚姻や死亡により除かれたものを「除籍」、法令の改正により戸籍の様式が変更された際に新様式に書き換えられ、除かれた従前の戸籍を「改正原戸籍」といいます。
その他注意事項
- 本人または配偶者及び直系親族以外で資格がある人(弁護士や司法書士など)を除き、第三者の方が請求する場合は、請求事由を明確にして請求ください。目的に反するかその使用目的が明らかでない場合は、請求をお断りすることがあります。
- 大蔵村に本籍のある方に限ります。
- 本籍地番号と筆頭者名を確認の上おいでください。
委任状様式
申請の留意点
偽り、その他不正の手段により交付などを受けた場合は、5万円以下の過料に処せられます。
上記の謄本や抄本を郵送で請求する場合
住民票の写しや戸籍謄本・抄本などの戸籍の証明は郵送でも請求することができます。 次の(1)(2)(3)(4)を同封して、住民税務課住民係まで郵送してください。
(1)請求用紙
便せんなどに下記の必要事項を記入するか、お近くの市区町村に専用の用紙がありますのでご利用ください。 郵便局にある場合もありますのでご確認ください。
請求用紙様式
必要事項
- 本籍
- 筆頭者氏名
- 必要な戸籍の種類と通数(例:全部事項証明書 1通)
- 申請者の氏名・住所・電話番号・請求者との関係(父、母、祖父、祖母 など)
- 申請理由
- その他備考(例:相続のため、出生から死亡までの戸籍が必要 など)
(2)手数料(郵便局の定額小為替に替えてお願いします)
- 住民票謄本・抄本…………………各1通400円
- 戸籍謄本・抄本……………………各1通450円
- 除籍・改製原戸籍謄本・抄本……各1通750円
- 戸籍附票謄本・抄本………………各1通400円
(3)返信用封筒
送付先の住所・氏名を記入し、切手を準備いただいたもの。送付先の住所は現在住民登録されている住所に限ります。
(4)本人確認用の公的証明書など
- 請求者の本人確認(住所・氏名・生年月日)ができる顔写真入の公的証明書などのコピー
- 村内にある戸籍で直系(繋がり)がわからない場合は、直系であることを証明できる戸籍のコピー
この記事に関するお問い合わせ先
住民税務課 住民係
電話番号:0233-75-2103 内線261・262
ファックス:0233-75-2231
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更新日:2023年04月01日