印鑑証明書

更新日:2023年04月01日

印鑑証明書がほしいとき

印鑑証明書を請求される場合には、印鑑登録証をご持参ください(印鑑は不要です)。
ご本人以外の方が請求される場合も、印鑑登録証があれば委任状は必要ありません
また令和5年4月より、印鑑登録証の代わりにマイナンバーカードをご持参いただいても取得できるようになりました(ご本人以外の方がマイナンバーカードを持ってきた場合は取得できません)。

印鑑登録証を紛失した場合

印鑑登録してある印鑑または登録証を紛失したときは、廃止の届出をしてください。
廃止の手続き後に再登録(新規登録と同じ手続き)をすることによって、印鑑証明書を請求できるようになります。

コンビニ交付

令和5年4月6日よりマイナンバーカードを使い、全国のコンビニエンスストア等で印鑑証明書を取得できます。コンビニ交付についてのページはこちら

手数料

印鑑証明書…一通400円
印鑑登録…一件400円
印鑑登録の廃止…無料

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 住民係
電話番号:0233-75-2103 内線261・262
ファックス:0233-75-2231
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