納付月と納税方法
大蔵村税納期限
月 | 税目 | 期別 | 納期限 |
---|---|---|---|
5月 | 軽自動車税(種別割) 固定資産税 |
全期 1期 |
5月31日(水曜日) |
6月 | 村県民税 | 1期 | 6月30日(金曜日) |
7月 | 固定資産税 国民健康保険税 |
2期 1期 |
7月31日(月曜日) |
8月 | 村県民税 国民健康保険税 |
2期 2期 |
8月31日(木曜日) |
9月 | 固定資産税 国民健康保険税 |
3期 3期 |
10月2日(月曜日) |
10月 | 村県民税 国民健康保険税 |
3期 4期 |
10月31日(火曜日) |
11月 | 固定資産税 国民健康保険税 |
4期 5期 |
11月30日(木曜日) |
12月 | 村県民税 国民健康保険税 |
4期 6期 |
12月25日(月曜日) |
1月 | 国民健康保険税 | 7期 | 1月31日(水曜日) |
延滞金について
納期限までに税金が完納されないときは、その翌日から税金完納の日までの期間の日数に応じ税額(1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てます。)に年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合(以下「延滞金特例基準割合」という。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とします。)を乗じて計算した額の延滞金を徴収します。この場合における閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。
延滞金を計算し、確定金額に100円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てます。また、その全額が1,000円未満であるときは、その全額を切り捨てます。
納税は口座振替が便利です
口座振替をご利用になると、安心・便利です
納付のために、わざわざ金融機関などにお出かけになる手間が省けますし、うっかり納め忘れる事がなくなり、延滞金等がかかる心配がありません。
一度手続きをすると、翌年度以降も継続されます。
ご利用できる村税
個人村県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税
その他には、水道使用料、下水道使用料、浄化槽使用料、村立保育所保育料、介護保険料、村営住宅使用料、後期高齢者医療保険料も口座振替が利用できます。
ご利用できる金融機関など
- もがみ中央農業協同組合、荘内銀行おおくら支店・新庄支店、山形銀行新庄支店、きらやか銀行新庄支店、新庄信用金庫
- 郵便局…すべての郵便局
お申し込み手続き
上記の金融機関などに、三枚複写式の申し込み用紙を準備しています。
所定事項を記入、押印の上、預金口座のある金融機関または郵便局の窓口に提出してください。
振替開始期日
申し込み期日 | 開始日 |
---|---|
1日~20日 | 翌月から |
21日~月末 | 翌々月から |
この記事に関するお問い合わせ先
住民税務課 税務係
電話番号:0233-75-2103 内線251・252
ファックス:0233-75-2231
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更新日:2023年05月16日