○大蔵村保育所設置条例施行規則

平成27年3月11日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、大蔵村保育所設置条例(昭和43年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開所時間)

第2条 条例第2条に規定する保育所の開所時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。ただし、肘折保育所及び沼の台保育所については、午前8時30分から午後4時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、村長が必要と認めるときは、開所時間を短縮し、又は延長することができる。

(保育時間)

第3条 保育時間は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第3項の規定による保育必要量の認定のうち、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第55号。以下「規則」という。)第4条の規定により、保育の利用について1月当たり平均275時間までと区分された小学校就学前子どもにあっては、1日当たり11時間(「保育標準時間」という。)まで、1月当たり平均200時間までと区分された小学校就学前児童にあっては、1日当たり8時間(「保育短時間」という。)までとする。

2 前項の規定にかかわらず、村長が必要と認めるときは、前条第2条第1項に規定する開所時間内に限り、保育時間を短縮し、又は延長することができる。

(休所日)

第4条 保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、臨時に休所することができる。

(1) 日曜日

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(大蔵村保育の実施に関する条例施行規則の廃止)

2 大蔵村保育の実施に関する条例施行規則(平成10年規則第7号)は、廃止する。

大蔵村保育所設置条例施行規則

平成27年3月11日 規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月11日 規則第3号