○大蔵村保育所設置条例

昭和43年9月28日

条例第12号

(設置)

第1条 本村は、児童福祉に関する法令に基づいて保育所を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 保育所の名称及び位置並びに収容定員は、別表のとおりとする。

(施設の目的)

第3条 保育所は、保育を必要とする乳児又は幼児を日々保護者の下から通わせ保育を行うことを目的とする施設(利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)を除く。)とする。

2 保育所は、前項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、保育を必要とするその他の児童を日々保護者の下から通わせて保育することができる。

(職員)

第4条 保育所に所長及びその他必要な職員を置く。

2 職員の定数は、別に定める。

(所長の職務)

第5条 所長は、村長の命を受け庶務をつかさどり、職員を指揮監督する。

2 所長が事故あるときは、あらかじめ村長の定める職員がその職務を代理する。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和48年条例第7号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附 則(昭和50年条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附 則(昭和58年条例第13号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(平成9年条例第34号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成14年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年条例第29号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年条例第26号)

この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

収容定員

大蔵村保育所

大蔵村大字清水1,457番地の2

120人

肘折保育所

大蔵村大字南山3,405番地の5

20人

沼の台保育所

大蔵村大字南山1,447番地1

30人

大蔵村保育所設置条例

昭和43年9月28日 条例第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和43年9月28日 条例第12号
昭和48年3月12日 条例第7号
昭和50年3月13日 条例第5号
昭和58年12月21日 条例第13号
昭和61年3月13日 条例第4号
昭和62年3月16日 条例第6号
平成9年12月19日 条例第34号
平成14年12月20日 条例第28号
平成15年12月22日 条例第29号
平成26年3月14日 条例第11号
平成26年9月19日 条例第26号