○大蔵村子育て支援住宅の設置及び管理に関する条例の施行に関する規則
平成23年12月15日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、大蔵村子育て支援住宅の設置及び管理に関する条例(平成23年12月条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 村長は、入居の申込みをした者に対し、次に掲げる書面を提出させることができる。
(1) 入居申込者の住民票の写し
(2) 入居申込者と同居しようとする者が親族であることを証する書面
(3) 入居申込者及び同居しようとする親族に新生児の出産予定又は小学校若しくは特別支援学校の小学部までの者がいることを証する書面
(4) 入居申込者及び同居しようとする親族の所得を証する書面
(5) 入居申込者及び同居しようとする親族に賦課している市町村税及び市町村に納める公共料金等の滞納がないことを証する書面
(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書面
(入居者選考委員会)
第3条 条例第5条第2項の規定により、次の者を委員とする入居者選考委員会を置く。
(1) 副村長
(2) 会計管理者
(3) 大蔵村課設置条例(平成22年条例第3号)の定める課に置く課長
(4) 大蔵村危機管理室長
(5) 大蔵村議会事務局長
(6) 大蔵村教育委員会教育次長
(7) 大蔵村診療所事務長
2 委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選とする。
(期限付入居決定に係る入居期限)
第5条 条例第6条第1項の規定による入居期限は、入居者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が出産予定の新生児又は小学校若しくは特別支援学校の小学部までの者(該当する者が2人以上あるときは、そのうち年齢が最も低い者)が12歳に達することとなる日の属する年度の末日とする。
(入居期限前の明渡しの申出)
第6条 条例第6条第2項ただし書の規定による住宅明渡しの申出は、入居期限前明渡し申出書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(1) 入居期限が到来する日において、入居者又は現に同居している親族に出産予定の新生児又は12歳に達していない者がいること。
(3) 条例第24条第1項第1号から第6号までのいずれにも該当しないこと。
3 条例第6条第5項の規定による延長後の入居期限は、現に付されている入居期限が到来する日において、期限付入居決定を受けた者と現に同居している12歳に達していない者(該当する者が2人以上あるときは、そのうち年齢が最も低い者で出産予定の新生児を含む。)が12歳に達することとなる日の属する年度の末日とする。
(入居の手続き)
第10条 条例第8条第1項第1号の規定による請書の様式は、入居請書(様式第9号)とする。
3 条例第8条第1項ただし書に規定する村長が別に指示する期間内とは、許可のあった日から30日を超えて定めてはならない。
4 村長は、条例第8条第1項ただし書きの規定による手続きの期間を定めたときは、入居請書提出期限決定通知(様式第11号)により通知するものとする。
(連帯保証人の変更)
第11条 入居者は、連帯保証人がいなくなったとき、又はその適正を失ったとき、若しくは連帯保証人を変更しようとするときは、新たな連帯保証人の連署する請書を村長に提出しなければならない。
(1) 同居しようとする親族が入居者の親族であることを証する書面
(2) 同居しようとする親族の所得を証する書面
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書面
(1) 同居者が死亡し、又は転出したとき。
(2) 入居者又は同居者が新生児を出産したとき。
(1) 入居者が死亡し、又は退去したことを証する書面
(2) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族の所得を証する書面
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書面
(使用料の納付方法等)
第15条 条例第12条第2項の規定による使用料の納付は、村長が発する納入通知書をもって納めなければならない。
(敷金の納付方法等)
第16条 条例第13条第1項の規定による敷金の納付は、村長が発する納入通知書をもって納めなければならない。
(住宅等の修繕)
第17条 入居者は、住宅等の修繕(条例第15条第1項ただし書きの規定による修繕を除く。)の必要が生じたときは、修繕依頼書(様式第19号)を村長に提出しなければならない。
(入居者の負担となる修繕の内容)
第18条 条例第15条第1項ただし書きの規定による軽微な修繕及び附帯施設の構造上重要でない部分の修繕の内容は、次の各号のとおりとする。ただし、入居者の責めに負わないものの修繕については、村長と協議するものとする。
(1) 内壁等の塗装又はクロスの張替え、はがれ等の修理
(2) フローリングの修理及び取換え
(3) 流し台、戸棚、郵便受箱等の修理
(4) ガラス、ビート等の取替え及び網戸の張替え
(5) 木製建具(ガラス戸等をいう。)及びその附属金物(ちょうつがい、引手、戸車、レール、錠、クローザー、ドアチェーン等をいう。)の修理及び取換え
(6) アルミ製建具(サッシ、ドア、網戸等をいう。)の附属金物の修理及び取換え
(7) 風呂桶、給湯専用給湯器その他これらの附属物(じゃ腹管、リモコンパネル等をいう。)の修理及び取換え
(8) 追炊き付給湯器の修理並びにその附属物(排気筒、リモコンパネル等をいう。)の修理及び取換え
(9) 給水栓の修理及び取換え
(10) 洗面台、浴室、便所、及び洗濯機用排水管の詰まりの除去
(11) 衛生設備の附属部品(便座、紙巻器、タンク用内部金具、パッキン類、排水目皿、わん、ごみ受け等をいう。)の修理及び取換え
(12) レンジフード及びダクト用換気扇の修理
(13) IH調理器の修理及び取換え
(14) 電球、照明用カバー、点滅機(スイッチ類)、コンセント、照明用コード、キーソケット、換気扇、TV接続端子、ヒューズ等の修理及び取換え
(15) その他構造上重要でない部分の修理
(16) その他附帯設備のうち消耗部分の重要でない部分の修理
(1) 居住の用以外の用途を目的とするとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、住宅等の管理に著しい支障があると認められるとき。
(住宅の明渡し請求)
第22条 村長は、入居者が条例第24条第1項各号の規定に該当する場合には、当該入居者に対し、明渡し請求書(様式第24号)により住宅の明渡しを請求するものとする。
(補則)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年規則第1号)
この規則は、平成27年2月20日から施行する。
附 則(平成29年規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。