○大蔵村子育て支援住宅の設置及び管理に関する条例

平成23年12月12日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、村民の子育てを支援することをねらいとする大蔵村子育て支援住宅(以下「住宅」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大蔵村子育て支援住宅

位置 大蔵村大字清水2850番地1

(入居者の公募の方法)

第3条 村長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち、2以上の方法によって行うものとする。

(1) 役場前の掲示場に掲示

(2) 村広報誌に掲載又は文書回覧

(3) 村ホームページに掲載

(4) 前3号に掲げるもののほか広く周知できる方法

2 村長は、前項の公募に当たっては、住宅の位置及び戸数、規格、使用料、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(入居者資格)

第4条 住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族に新生児の出産予定又は小学校若しくは特別支援学校の小学部までの者がいること。

(2) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(3) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族に賦課している市町村民税及び市町村に納める公共料金等の滞納がないこと。

(4) 賃貸借契約に基づき賃借人が貸借人等に対して負担する賃料等の債務の全部又は一部を保証契約、責務引受契約又はその他契約により村長が認める会社、社団、財団、法人又はその他団体(以下「賃貸保証会社」という。)が業として負担し、貸借人に対して支払い義務を負う制度による保証の契約(以下「賃貸補償契約」)を自己の負担により締結できる者であること。

(5) 自治会組織等の地域活動へ積極的に参加する意志がある者であること。

(入居の申込み、選考及び決定)

第5条 前条に規定する入居者資格があり入居しようとする者は、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 村長は、前項の規定により入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)のうちから、村長が別に定める入居者選考委員会の意見を聞いて、入居資格の有無を選考するものとする。

3 前項の規定によっても、入居申込者の数が入居させるべき住宅の戸数を超える場合は、抽選により入居者を決定するものとする。

4 村長は、入居者を決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)にその旨を通知するものとする。

(期限付入居決定)

第6条 村長は、入居決定者に規則で定める期限(以下「入居期限」という。)を付さなければならない。

2 前項の規定による決定(以下「期限付入居決定」という。)は、入居期限(第5項の規定により延長された入居期限を含む。以下同じ。)の到来又は第4条第1号の入居者資格を満たさなくなった場合はその事実が発生した日から6月後の日をもって入居期限が到来したものとしてその効力を失う。ただし、村長は、入居期限の到来前において、入居者から住宅を明渡す旨の申出があったときは、当該期限付入居決定の効力を失わせることができる。

3 村長は、期限付入居決定をしようとするときは、あらかじめ、入居決定者に対し、規則で定めるところにより、前項に定める事項について説明をしなければならない。

4 前項の説明を受けた入居決定者は、当該説明を受けた旨を記載した書面を村長に提出しなければならない。

5 入居期限が到来する日において、入居者又は現に同居している親族が出産予定の新生児又は小学校若しくは特別支援学校の小学部を卒業する年度まで、入居期限を延長することができるものとする。

6 第3項及び第4項の規定は、前項の規定により入居期限を延長する場合に準用する。この場合において、これらの規定中の「入居決定者」とあるのは、「入居期限延長の申出をした者」と読み替えるものとする。

(入居補欠者)

第7条 村長は、第5条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定め、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 村長は、入居決定者が住宅に入居しないとき、又は入居許可の取消しとなったときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定するものとする。

(入居の手続)

第8条 入居決定者は、許可のあった日から15日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。ただし、入居決定者がやむを得ない事情により手続きを期間内にすることができないときは、村長が別に指示する期間内に手続きをしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、村長が適当と認める2名の連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第13条の規定による敷金を納付すること。

(3) 入居決定者は、村長の認める賃貸保証会社と賃貸契約の契約を自己の負担により締結した契約書を提出すること。

2 村長は、入居決定者が前項に規定する期間内に手続きをしないときは、住宅入居の許可を取り消すことができる。

3 村長は、入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して、入居可能日を指定して入居許可書を交付するものとする。

4 入居決定者は、前項の規定により指定された入居可能日から10日以内に住宅に入居しなければならない。ただし、特に村長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第9条 入居者は、住宅の入居の際に同居した親族以外の親族(入居の決定後において入居者又は同居者が出産した子を除く。)を同居させようとするときは、村長の承認を得なければならない。

2 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしてはならない。

(1) 当該同居させようとする者が当該入居者の親族でないとき。

(2) 当該同居させようとする者が暴力団員であるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

(入居の承継)

第10条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き現に居住している住宅に居住しようとするときは、当該入居者と同居していた者は、村長の承認を得なければならない。

(使用料)

第11条 入居者の住宅の使用料は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 同居者に小学校又は特別支援学校の小学部までの者がおらず、その者又は同居者に新生児の出産予定の者がいる場合は、出産日の前日の属する月までは月額40,000円とする。

(2) 同居者に小学校又は特別支援学校の小学部までの者の数が1人の場合は月額35,000円とする。

(3) 同居者に小学校又は特別支援学校の小学部までの者の数が2人以上の場合は月額30,000円とする。

2 前項第2号及び第3号において、小学校又は特別支援学校の小学部までの者の数に増減があった場合、増減した日の前日の属する月までは従前の数による使用料とする。ただし、小学校又は特別支援学校の小学部までの者の数が0人となった場合は、その日の前日の属する月の翌月から前項第1号に定める月額を使用料とする。

(使用料の徴収等)

第12条 使用料は、第8条第3項の規定による入居可能日から入居者が住宅を明渡した日までの期間、入居者から徴収する。

2 使用料は、毎月末日(月の途中で明渡した場合は、明渡した日)までに、村長にその月分の使用料を納付しなければならない。

3 入居者が第25条第1項の規定による届出をしないで住宅を立ち退いたときは、同項の規定にかかわらず、村長は、入居者が明渡した日を認定し、その日までの使用料を徴収する。

4 入居者が、新たに住宅に入居した場合又は住宅を明渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割り計算とする。

(敷金)

第13条 村長は、入居者からその者の入居時における月額使用料の2倍の額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を明渡すとき、これを還付する。ただし、未納の使用料又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金には利子を付さない。

(敷金の管理等)

第14条 村長は、敷金を安全確実な方法で管理しなければならない。

(修繕費用の負担)

第15条 住宅の修繕に要する費用は、村負担とする。ただし、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分で規則で定める修繕に要する費用は、入居者の負担とする。

2 前項のただし書の規定によるもののほか、入居者の責めに帰すべき事由により修繕の必要が生じたときは、入居者は村長の指示に従い、修繕し又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の負担する費用)

第16条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、村長がその費用の全部又は一部を村負担とすることが必要であると認めたときは、その限りでない。

(1) 電気、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及び塵かいの処理並びに排水管等の清掃に要する費用

(3) 駐車場に要する費用

(入居者の保管義務等)

第17条 入居者は、住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第18条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に著しく迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(不使用の届出)

第19条 入居者は、正当な事由により住宅を引き続き1月以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸の禁止)

第20条 入居者は、住宅を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途の制限)

第21条 入居者は、住宅を住宅以外の用途に使用し、又は増築してはならない。

(模様替え)

第22条 入居者は、住宅を模様替えしてはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りでない。

2 村長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 入居者が第1項のただし書の承認を得ずに住宅を模様替えしたときは、村長の原状回復の指示に従い、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(入居者への入居期限到来の通知等)

第23条 村長は、入居者に対し、入居期限が到来する日の1年前から6月前までの間に、入居期限の到来により当該期限付入居決定が効力を失う旨の通知をしなければならない。

2 村長は、入居者が第4条第1号の入居者資格を満たさなくなった場合も入居期限が到来したものとして、入居者に対し、その事実が発生した日の6月後に当該期限付入居決定が効力を失う旨の通知をしなければならない。

3 前2項の通知を受けた入居者が入居期限後においても住宅を明渡さないときは、村長は、入居期限が到来した日の翌日から住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、使用料の2倍の額を徴収することができる。

(住宅の明渡し請求)

第24条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居者に対し、住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者が住宅を故意にき損したとき。

(4) 入居者が第9条第1項第10条第1項及び第18条から第22条までの規定に違反したとき。

(5) 入居者が正当な事由によらないで1月以上住宅を使用しないとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明渡さなければならない。

(住宅の検査)

第25条 住宅を明渡そうとする者は、住宅を明渡そうとする10日前までに村長に届け出て、村長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 前項の住宅を明渡そうとする者は、第22条第1項のただし書の規定により村長の承認を得て住宅を模様替えしたときは、前項の検査の前に自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(立入検査)

第26条 村長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、村長の指定した者に住宅の立入検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。

(過料)

第27条 村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第3項の規定により入居者が詐欺その他の不正行為により使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

大蔵村子育て支援住宅の設置及び管理に関する条例

平成23年12月12日 条例第13号

(令和2年3月10日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成23年12月12日 条例第13号
令和2年3月10日 条例第12号