○大蔵村営住宅管理条例施行規則
平成2年1月26日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、大蔵村営住宅管理条例(平成元年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(入居者選考委員会)
第2条 条例第5条第4項の規定により、次の者を委員とする入居者選考委員会を置く。
(1) 副村長
(2) 会計管理者
(3) 大蔵村課設置条例(平成22年条例第3号)の定める課に置く課長
(4) 大蔵村危機管理室長
(5) 大蔵村議会事務局長
(6) 大蔵村教育委員会教育次長
(7) 大蔵村診療所事務長
2 委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選とする。
(入居辞退届出書)
第6条 住宅の入居許可を受けた者が入居しないときは、入居辞退届出書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(親族の異動)
第7条 入居者は、同居の親族に異動があったときは、同居親族異動届出書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
(連帯保証人の変更)
第8条 入居者は、連帯保証人を変更したいときは、連帯保証人変更承認申請書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
(住宅の修繕)
第10条 入居者は、村が負担すべき住宅の修繕を行う必要が生じたときは、住宅修繕申請書(様式第11号)を村長に提出しなければならない。
(住宅明渡届出書)
第13条 入居者は、住宅を明け渡すときは、住宅明渡届出書(様式第14号)を村長に提出しなければならない。
(住宅監理員)
第14条 条例第18条第2項の規定による住宅監理員は、村営住宅の管理を所掌する課の課長及び担当係員(主事補を除く。)があたる。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成2年2月1日から施行する。
2 最初に委嘱された入居者選考委員会の任期は、第2条第2項の規定にかかわらず平成4年3月31日までとする。
附 則(平成9年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成13年規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大蔵村営住宅管理条例施行規則第8条の規定は、この規則の施行の日以後に入居する者から適用し、同日までに入居している者については、大蔵村営住宅管理条例第8条の規定による使用期間の更新時から適用する。
附 則(平成16年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。