○大蔵村営住宅管理条例

平成元年12月19日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、大蔵村営住宅(以下「住宅」という。)の管理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(入居資格)

第2条 住宅に入居することができる者は、現に住宅に困窮していることが明らかな者でなければならない。

2 その者又は同居しようとする親族等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居者の募集方法)

第3条 村長は、入居者の募集を次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 役場前の掲示場に掲示

(2) 広報おおくらに掲載又は文書回覧

2 村長は、前項の募集にあたっては、住宅の設置場所、戸数、規格、使用料、入居資格、申込方法、入居時期その他必要な事項を公示する。

(入居の許可申請)

第4条 前条に規定する入居資格のある者で住宅に入居を希望する者は、住宅入居申請書を村長に提出しその許可を受けなければならない。

(入居者の選考)

第5条 村長は前条の規定による申請があった場合の入居者の選考は、次の各号に掲げる者について行うものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便をうけている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由により立退きの要求をうけ適当な立退き先がないため困窮している者

(5) 住宅がないため勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者

(6) 前号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 村長は、前項各号に該当する者について住宅に困窮する実態を調査し、住宅に困窮する度合の高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い場合は、抽選により入居者を決定する。

4 前2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、村長が別に定める入居者選考委員会の意見を聞いて定める。

(入居の許可)

第6条 村長は前条の規定に基づいて入居者を決定したときは、住宅入居許可書を交付しなければならない。

(入居の届出)

第7条 住宅の入居を許可された者は、許可のあった日から15日以内に入居の許可を受けた者と同程度以上の収入を有する連帯保証人2人の連署する住宅入居届出書を村長に提出しなければならない。

2 住宅の入居を許可された者がやむを得ない事情により入居の手続きを前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず村長が別に指示する期間内に同項に定める手続きをしなければならない。

3 村長は、住宅の入居を許可された者が第1項又は第2項に規定する期間内に手続きをしないときは住宅入居の許可を取り消すことができる。

(住宅の使用期間)

第8条 住宅の使用期間は3年とする。ただし、当該使用期間は更新することができる。

(使用料)

第9条 住宅の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の延納又は減免)

第10条 村長は、災害その他特別の事情がある場合においては使用料の延納又は減免することができる。

(使用料の納期)

第11条 使用料は、第7条に規定する入居手続が完了した日から徴収する。

2 使用料は毎月末日までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を立ち退いた場合において、その月の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の使用料は日割計算とする。

(入居者の費用負担義務)

第12条 次の各号の費用は入居者の負担とする。

(1) 畳の表替え、破損ガラスの取替え、ふすまの張替え等の軽微な修繕及び給水せん、点滅器、その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(3) し尿、汚物及びじんかい処理に要する費用

(4) 除雪に要する費用

(入居者の保管義務)

第13条 入居者は、当該住宅又は共同施設の使用にあたって必要な注意を払いこれらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が、自己の責に帰すべき事由によって住宅又は共同施設を滅失し又はき損したときは、これを現状に復し又はその損害を賠償しなければならない。

第14条 入居者は、住宅を他の者に転貸してはならない。

第15条 入居者は、次の各号の1に該当する場合は、村長の承認を得なければならない。

(1) 住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとするとき。

(2) 住宅を模様替えし、又は増築しようとするとき。

(住宅の検査)

第16条 入居者は、その住宅を立ち退こうとするときは5日前までに村長に届け出て住宅監理員又は村長の指定する者の検査を受けなければならない。

(住宅の明渡)

第17条 村長は入居者が次の各号の1に該当する場合においては当該入居者に対して住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 使用料を3箇月以上滞納したとき。

(3) 正当な理由によらないで15日以上住宅を使用しないとき。

(4) 住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(5) 第15条及び第16条の規定に違反したとき。

(6) 正当な事由によらないで第20条第1項の規定に基づく住宅の立入検査を拒んだとき。

(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により住宅の明け渡し請求を受けた者はすみやかに当該住宅を明け渡さなければならない。この場合において入居者は明け渡しの請求を受けた翌日から明け渡しの日までの使用料相当額の損害賠償をしなければならない。

(住宅監理員)

第18条 住宅監理員は、村長が職員のうちからこれを命ずる。

2 住宅監理員に関し必要な事項は規則で定める。

(立入検査)

第19条 村長は、住宅の管理上必要があると認めるときは住宅監理員若しくは特に指定した者に随時住宅の検査をさせ又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し関係人の請求があったときはこれを呈示しなければならない。

(罰則)

第20条 村長は、入居者が詐欺その他の不正な行為により使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

附 則(平成4年条例第17号)

(施行期日)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成4年条例第31号)

(施行期日)

この条例は、平成5年2月1日から施行する。

附 則(平成5年条例第21号)

(施行期日)

この条例は、平成6年1月1日から施行する。

附 則(平成13年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大蔵村営住宅管理条例の規定は、この条例の施行の日以後に入居する者から適用し、同日までに入居している者については、条例第8条の規定による使用期間の更新時から適用する。

附 則(平成14年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第23号)

この条例は、平成18年8月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大蔵村営住宅管理条例の別表の規定は、平成20年4月1日以後に入居した者から適用し、施行の日前から入居している者については、なお従前の例による。

附 則(平成25年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

村営住宅使用料

住宅名

使用料

合海団地住宅

6号棟

月額 22,000円

7号棟~10号棟

月額 24,000円

11号棟~15号棟

月額 25,000円

季の里村営住宅

1号棟~6号棟

月額 30,000円

大蔵村営住宅管理条例

平成元年12月19日 条例第37号

(平成25年9月18日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成元年12月19日 条例第37号
平成4年3月11日 条例第17号
平成4年12月17日 条例第31号
平成5年12月21日 条例第21号
平成13年8月9日 条例第22号
平成13年9月26日 条例第25号
平成14年12月20日 条例第30号
平成15年3月17日 条例第5号
平成18年6月23日 条例第23号
平成20年3月19日 条例第9号
平成25年9月18日 条例第21号