○大蔵村一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則
昭和46年3月31日
規則第4号
大蔵村一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則(昭和27年規則第5号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、大蔵村一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和46年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他宿泊施設の利用のための予約金として支払った金額で、所要の払い戻し手続をとったにもかかわらず、払い戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれこえることができない。
(旅費喪失の場合における旅費等)
第4条 条例第3条第6項に規定する「その他規則で定める事由」は、宿泊施設の災害その他本人の責に帰すべきでない理由で任命権者が村長と協議して定めるものとする。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差引いた額
(1) 緊急を要する災害防除のための旅行
(2) 一定区域内における巡回旅行
(3) 一般公衆が通常利用できる交通機関のない山間へき地等が旅行経路の全部又は一部となっている旅行
(4) 交通機関の運行密度が極めて低い地域において短期間又は短時間に行う旅行
(5) その他任命権者が必要と認める旅行
(1) 条例第23条に規定する旅費の請求書の場合には、旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足りる書類
(2) 条例第24条第1項に規定する旅費の請求の場合には、職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明するに足りる書類
(3) 条例第24条第3項に規定する旅費の請求書の場合には、職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明するに足りる書類
(4) 条例第19条第2項に規定する天災その他止むを得ない事情により宿泊した場合の旅費の請求書の場合には、その事情を証明するに足りる書類
(5) 条例第22条第2号に規定する天災その他止むを得ない事情により宿泊した場合には、その事情を証明するに足りる書類
(6) 次の旅費等の請求書の場合には、旅費として支払いを証明するに足りる書類
ア 条例第3条第5項の損失額
イ 条例第3条第6項の喪失額
ウ 条例第15条第1項第4号の寝台料金
エ 条例第16条の航空賃
オ 条例第17条第1項ただし書の車賃
カ 条例第20条第2項の食卓料
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 県内にあっては山形県管内路程図に掲げる路程、県外にあっては郵政事業庁の調べに係る郵便線路図に掲げる路程
3 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
4 前3項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明その他当該路程の計算について信頼するに足りる者の証明により路程を計算することができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(様式等の改正)
3 この規則に係る各様式、記載事項等については必要に応じ改正するものとする。
附 則(昭和48年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和51年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和53年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和54年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和55年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年規則第10号)
この規則は、昭和56年6月1日から施行する。
附 則(昭和57年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和58年規則第10号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年規則第7号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(大蔵村一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
26 前項の規定による改正前の大蔵村一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則の規定によりなされた手続は、改正後の大蔵村一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則の相当規定によりなされた手続とみなす。
附 則(平成5年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年規則第17号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
行政職給料表の職務の級 給料表 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
技能労務職給料表 |
|
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|
|
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| 全職員 |
給料表の適用を受けない職員 |
|
|
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|
|
|
| 全職員 |
別表第2(第9条、第10条関係)
部落名 | 距離 | 最寄りバス停までの距離 | 備考 | 部落名 | 距離 | 最寄りバス停までの距離 | 備考 |
| km | km |
|
| km | km |
|
熊高 | 8 |
|
| 肘折 | 34 |
|
|
通り | 6 |
|
| 金山 | 36 | 2 |
|
白須賀 | 2 |
|
| 鍵金野 | 38 | 4 |
|
上竹野 | 6 |
|
| 豊牧 | 24 |
|
|
比良稲沢 | 4 | 2 |
| 滝ノ沢 | 26 | 4 |
|
藤田沢 | 12 | 10 |
| 沼ノ台 | 22 |
|
|
桂 | 10 | 8 |
| 平林 | 22 | 4 |
|
作之巻 | 8 | 6 |
| 赤松 | 8 |
|
|
大坪 | 8 | 6 |
| 烏川 | 10 |
|
|
塩 | 12 |
|
| 升玉 | 16 | 1 |
|
柳渕 | 24 | 6 |
|
|
|
|
|
様式 略