○大蔵村一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則

昭和46年3月31日

規則第4号

大蔵村一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則(昭和27年規則第5号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、大蔵村一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和46年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(旅行命令等の取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他宿泊施設の利用のための予約金として支払った金額で、所要の払い戻し手続をとったにもかかわらず、払い戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊費の額をそれぞれこえることができない。

(旅費喪失の場合における旅費等)

第3条 条例第3条第6項に規定する「その他規則で定める事由」は、宿泊施設の災害その他本人の責に帰すべきでない理由で任命権者が村長と協議して定めるものとする。

2 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額とする。ただし、その額は、現に喪失した旅費額をこえることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差引いた額

(旅行命令簿の記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿は、様式第1号のとおりとする。

(旅行命令等の変更の申請)

第5条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足りる書類を提出しなければならない。

(旅費の種類)

第6条 条例第6条に規定する旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当とする。

(鉄道賃)

第7条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道その他規則で定めるものをいう。次項及び第10条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(船賃)

第8条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他規則で定めるものをいう。次項及び第10条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(航空賃)

第9条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機その他規則で定めるものをいう。次項及び次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(その他の交通費)

第10条 その他の交通費は、鉄道、船舶、航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第1号から第4号までに掲げる費用は、公務のために特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 自家用車の使用により移動に要する費用(以下「車賃」という。)

(5) 第1号から第3号に掲げる費用に付随する費用

(自家用車使用による旅行)

第11条 前条第1項第4号に規定する「自家用車使用による旅行」は、旅行日程が1日につき200キロメートル未満の次の各号の一に該当する旅行であって、旅行命令権者が職員からの申出に基づき旅行の目的、経路、時間等の当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上その必要があると認めて当該職員の所有に係る自家用車を使用して出張することを命令した旅行とする。

(1) 緊急を要する災害防除のための旅行

(2) 一定区域内における巡回旅行

(3) 一般公衆が通常利用できる交通機関のない山間へき地等が旅行経路の全部又は一部となっている旅行

(4) 交通機関の運行密度が極めて低い地域において短期間又は短時間に行う旅行

(5) その他任命権者が必要と認める旅行

2 自家用車の使用の費用の額は、1キロメートルにつき30円とする。ただし、定額の車賃により難い場合その他の村長が定める場合には、実費額による。

(宿泊費)

第12条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は15,000円を限度額(以下「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(包括宿泊費)

第13条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第7条から第10条までの規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(宿泊手当)

第14条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して一夜当たり2,400円とする。

2 宿泊手当の額は、第13条及び第14条により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の三分の二の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の三分の一の額

(旅費の計算)

第15条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費請求書の書類、記載事項及び様式)

第16条 条例第7条第4項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、様式第2号に定めるところによる。

2 条例第7条第4項に規定する旅費請求書に添付すべき書類の種類及び様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第3条第2項第1号に規定する者の旅費の請求書の場合には、旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足りる書類

(2) 条例第3条第2項第2号に規定する者の旅費の請求の場合には、職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明するに足りる書類

(3) 条例第3条第2項第3号に規定する者の旅費の請求書の場合には、職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明するに足りる書類

(4) 条例第3条第6項に規定する天災その他止むを得ない事情により宿泊した場合の旅費の請求書の場合には、その事情を証明するに足りる書類

(5) 条例第6条第1項に規定する天災その他止むを得ない事情により宿泊した場合には、その事情を証明するに足りる書類

(6) 次の旅費等の請求書の場合には、旅費として支払いを証明するに足りる書類

 条例第3条第5項の損失額

 条例第3条第6項の喪失額

(在勤地内旅行の旅費額)

第17条 第11条第1項の規定により支給する車賃の額は、別表第1に定める額による。

2 第12条の規定により支給する宿泊費の額は、宿泊費を伴う施設に宿泊する場合は、第12条第1項の規定により支給し、宿泊費を伴わない場合は、宿泊費基準額の3分の1に相当する額の範囲内において実費を支給する。ただし、公営の施設(野外キャンプを含む。)に宿泊する場合は、宿日直手当相当額の範囲内において実費を支給する。

(退職者の旅費)

第18条 条例第3条第2項第1号の規定により退職者等に支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通知を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から3箇月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(遺族旅費)

第19条 条例第3条第2項第2号の規定により遺族に支給する旅費は、死亡地から遺族の住所地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項の規定による旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第1項第6号に掲げる順位により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 条例第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。

(路程の計算)

第20条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 県内にあっては山形県管内路程図に掲げる路程、県外にあっては郵政事業庁の調べに係る郵便線路図に掲げる路程

2 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発個所又は目的個所に最も近いものを起点とする別表第1のとおりとする。

3 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

4 前3項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明その他当該路程の計算について信頼するに足りる者の証明により路程を計算することができる。

(外国旅行の旅費)

第21条 外国旅行の旅費支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定の適用を受ける国家公務員の例による。ただし、同法律の規定により難い場合においては、任命権者が村長と協議して定めるところにより支給する。

(旅費の支給額の上限)

第22条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費、宿泊費、包括宿泊費に係る旅費の支給額は、第7条第1項各号第8条第1項各号第9条第1項各号第10条第1項及び第11条各項に掲げる各費用について、当該各条及び第20条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(給与の種類)

第23条 条例第10条第3項に規定する給与の種類は、一般職給与条例に規定する給料、初任給調整手当、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(施行期日)

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(様式等の改正)

3 この規則に係る各様式、記載事項等については必要に応じ改正するものとする。

(昭和48年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年規則第10号)

この規則は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和57年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和58年規則第10号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(大蔵村一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

26 前項の規定による改正前の大蔵村一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則の規定によりなされた手続は、改正後の大蔵村一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則の相当規定によりなされた手続とみなす。

(平成5年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第17号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和7年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大蔵村一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表第1(第9条、第10条関係)

地区名

距離

最寄りバス停までの距離

備考

地区名

距離

最寄りバス停までの距離

備考

 

km

km

 

 

km

km

 

熊高

7

 

 

肘折

33

 

 

通り

6

 

 

金山

35

2

 

白須賀

2

 

 

鍵金野

37

4

 

上竹野

5

 

 

豊牧

23

 

 

比良稲沢

4

2

 

滝ノ沢

25

4

 

藤田沢

12

10

 

沼ノ台

21

 

 

10

8

 

平林

21

4

 

作之巻

8

6

 

赤松

8

 

 

大坪

8

6

 

烏川

10

 

 

11

 

 

升玉

15

1

 

柳渕

23

6

 

 

 

 

 

様式 略

大蔵村一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則

昭和46年3月31日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和46年3月31日 規則第4号
昭和48年11月28日 規則第9号
昭和51年3月13日 規則第1号
昭和53年3月11日 規則第2号
昭和54年12月25日 規則第6号
昭和55年8月14日 規則第7号
昭和56年6月1日 規則第10号
昭和57年3月29日 規則第2号
昭和58年12月21日 規則第10号
昭和60年12月23日 規則第7号
平成5年12月22日 規則第15号
平成10年3月11日 規則第3号
平成12年12月27日 規則第17号
平成13年8月1日 規則第23号
令和7年3月24日 規則第5号