○大蔵村一般職の職員等の旅費に関する条例

昭和46年3月12日

条例第5号

大蔵村一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和27年条例第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)等に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。次号及び次条第2項において同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下この号及び次条第2項において同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常勤勤務する在勤庁のない場合又は任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行することをいう。

(4) 帰任 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。次条第2項において同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(6) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の政令で定めるもの(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、村との旅行役務提供契約(旅行業者等が村に対して旅行に係る役務その他の政令で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、村が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第7項において同じ。)を締結してものをいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員、その配偶者若しくは子又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張のための内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下この号及び第4号並びに次項において「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3箇月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

(4) 職員が出張のため外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(5) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号若しくは第29条第1項の各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となったときには、前項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が、本村の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。同項及び同条第4項並びに第5条において同じ。)を受け、又は死亡した場合には、当該旅行のために既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他規則で定める事由により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

7 第1項第2項及び第4項から第6項までに規定する場合において、村が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定するものに対する旅費の支給に変えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下この条及び次条において「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項に規定する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項に規定する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下この条において「旅行命令簿等」という。)に規則で定める事項を記載し、当該事項を通知しなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該事項の記載又は記録するいとまがない場合には、この限りでない。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに、旅行命令簿等に規則で定める事項の記載又は記録をしなければならない。

5 旅行命令簿等の様式は、規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合においては、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして規則で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅費の請求手続)

第7条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費若しくは当該金額の支出又は支払をする者(以下この条並びに第10条第1項及び第2項において「会計管理者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行の完了後すみやかに、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 旅行者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、すみやかに、当該過払金を返納しなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式は規則で定める。

(旅費の調整)

第8条 任命権者は、職員がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質により困難である場合には、村長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第9条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第68条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第68条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(旅費の返納)

第10条 会計管理者等は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、会計管理者等は、前項に規定する返納に代えて、当該会計管理者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和47年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大蔵村一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

13 前項の規定による改正後の大蔵村一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大蔵村一般職の職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第17条第1項及び別表の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成5年条例第5号)

(施行期日)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大蔵村一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成16年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成28年条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

大蔵村一般職の職員等の旅費に関する条例

昭和46年3月12日 条例第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和46年3月12日 条例第5号
昭和47年3月14日 条例第3号
昭和48年11月28日 条例第23号
昭和51年3月12日 条例第4号
昭和53年3月11日 条例第3号
昭和54年12月25日 条例第11号
昭和57年3月12日 条例第1号
昭和60年12月23日 条例第22号
平成2年6月21日 条例第11号
平成5年3月10日 条例第5号
平成7年3月10日 条例第6号
平成10年3月11日 条例第6号
平成12年9月21日 条例第26号
平成16年3月16日 条例第11号
平成17年3月17日 条例第6号
平成28年3月15日 条例第4号
令和元年12月11日 条例第20号
令和2年3月10日 条例第1号
令和4年12月13日 条例第23号
令和7年3月24日 条例第7号