○大蔵村技能労務職員の給与に関する規則

昭和46年3月31日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、大蔵村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において「職員」とは、本村に勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される者をいう。

(給料表)

第3条 給料表の種類は、別表第1のとおりとする。

(新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は別表第2に定める初任給基準表の基準に従い決定する。

2 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の号給は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる号給のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

3 法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)の号給は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給に、大蔵村技能労務職員就業規則(以下「就業規則」という。)第19条第3項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(短時間勤務職員等の給与の特例)

第4条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)並びに短時間勤務職員の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額にその者に係る1週間当たりの勤務時間を常勤の職にある者に係る1週間当たりの勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(扶養手当)

第5条 扶養手当の月額は、条例第4条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

2 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(住居手当)

第5条の2 条例第4条の2に規定する就業規則で定める月額は、16,000円とする。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(第1号又は第2号に掲げる職員のうち第3号で掲げる職員であるものについては、第1号又は第2号に定める額及び第3号で定める額の合計額)(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(3) 条例第4条の2第3号に掲げる職員 第1号の規定の例により算出した額の2分の1の額に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 条例第4条の2に規定する就業規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 国、地方公共団体、公共企業体、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫及び国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 父母又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している職員

(通勤手当)

第6条 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第5条第1号に掲げる職員 その者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第5条第2号に掲げる職員に支給する通勤手当の額は、支給単位期間につき、それぞれ別表第4に掲げる額(再任用短時間勤務職員のうち平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)とする。

(3) 条例第5条第3号に掲げる職員(以下「併用職員」という。)次のからまでの各区分に応じ当該各区分に定める額

 併用職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 に掲げる職員を除く併用職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。(以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)前号に定める額以上である職員 第1号に定める額

 に掲げる職員を除く併用職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が前号に定める額未満である職員 第2号に定める額

(4) 第2号に規定する通勤が不便であると認められる職員は、自転車等の使用距離が片道10キロメートル以上である職員のうち次のからまでの各区分の1に該当するものとする。

 通勤のため利用しうる交通機関のない者

 自転車等を使用しないで、交通機関を利用して通勤するものとした場合において住居若しくは勤務公所からその利用することとなる交通機関のもよりの駅(停留所等を含む。)までの距離が2キロメートル以上である者

 自転車等を使用しないで交通機関を利用して通勤するものとした場合において、その利用することとなる交通機関の運行回数が1日3往復以下である者

 自転車等を使用しないで交通機関を利用して通勤するものとした場合において、そのことより登庁時刻前1時間内に勤務公所に到着し又は退庁時刻後1時間内に帰途につくことができなくなる交通事情にある者

2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなる等の通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)を利用しなければ通勤することが困難であると認められるもののうち、条例第5条第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、その者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

3 前項の規定は、大蔵村一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第14号)第6条第1項に規定する給料表の適用を受ける者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者のうち、条例第5条第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住宅を含む。当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが困難であると認められるものに限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員の通勤手当の額の算出について準用する。

4 通勤手当は、支給単位期間(次の各号に定める通勤手当にあっては、各号に定める期間)に係る最初の月の給料の支給定日に支給する。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして第1項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が第1項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(3) 職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において、第2項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

5 通勤手当を支給される職員につき、次の各号に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して村長が定める額を返納させるものとする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第5条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の途中において法第28条第2項の規定により休職され、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として次の各号に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等、新幹線鉄道等 1箇月

第7条 削除

(時間外勤務手当)

第8条 条例第7条第1項に規定する時間外勤務手当の額は、同項に規定する勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 育児短時間勤務職員等又は短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 条例第7条第2項に規定する時間外勤務手当は、同項に規定する勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(就業規則第20条第1項第21条及び第22条第1項の規定に基づく週休日における勤務のうち任命権者が別に定めるものを除く。)の時間と条例第7条第2項の規定により時間外勤務手当が支給されるべき割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、その勤務が正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務である場合にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)条例第7条第2項の規定により時間外勤務手当が支給されるべき割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務である場合にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 就業規則第29条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、その時間が正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えて勤務した時間である場合にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、条例第7条第2項の規定により時間外勤務手当が支給されるべき割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間である場合にあっては100分の50から第3項に規定する割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

7 条例第7条第2項就業規則で定める時間は、次項に規定する場合を除き、次の各号に掲げる時間とする。

(1) 条例第7条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下単に「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条に規定する労働時間(同法第131条の規定により読み替えて適用される場合を含み、同法第40条の規定により別段の定めがされている場合にあっては別に定められた労働時間。以下「法定労働時間」という。)に満たない週(次号に規定する週を除く。)において、就業規則第22条第1項の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の時間

 当該週の就業規則第22条第1項の規定により勤務時間が割り振られた後の正規の勤務時間(以下「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(2) 職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された条例第8条第3項に規定する休日(以下この条において「休日」という。)が属する週(当該週の割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以上になる場合を除く。)において、就業規則第22条第1項の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

8 勤務時間が1週間を超え4週間を超えない期間(以下「単位期間」という。)を通じて割り振られている場合において、就業規則第22条第1項の規定により勤務時間が割り振られた日を含む単位期間における勤務時間が、法定労働時間に当該単位期間の日数を乗じて得た時間を7で除して得た時間(以下「法定労働時間の総枠」という。)を超えることとなるときの条例第7条第2項の規則で定める時間は、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された休日が属する週(当該週の割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合に限る。)において就業規則第22条第1項の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の各号に掲げる時間とする。

(1) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間が当該休日勤務した時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間が当該休日勤務した時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間

(休日勤務手当)

第9条 休日勤務手当の額は、条例第8条第2項に規定する勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額とする。

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当の額は、条例第9条に規定する勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25とする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第11条 第8条から前条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を就業規則第19条に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから毎年4月1日から翌年3月31日までの間における休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年1月3日までの日(休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た時間(育児短時間勤務職員等にあってはその時間に就業規則第19条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、再任用短時間勤務職員にあってはその時間に就業規則第19条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、任期付短時間勤務職員にあってはその時間に就業規則第19条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た時間)を減じたもので除して得た額とする。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当の額は、宿日直勤務の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号の勤務を除く宿日直勤務 その勤務1回につき4,400円(勤務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日又はこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる宿日直勤務にあっては、6,600円)ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円

(2) 常直的宿日直勤務 月の初日から末日までの期間において、勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額22,000円、勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額11,000円。ただし、その期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、宿日直手当を支給しない。

(期末手当)

第13条 期末手当の額は、条例第11条に規定する職員がそれぞれ6月1日及び12月1日(以下本条においてこれらの日を「基準日」という。)現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計額(以下本条において「期末手当基礎額」という。)に100分の127.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

2 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の130」とあるのは「100分の72.5」とする。

3 別表第3の職員欄に掲げる職員については、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)同表の職員の区分に応じて加算割合欄に定める割合を乗じて得た額を加算した額を同項の期末手当基礎額とする。

第13条の2 条例第11条の2及び第11条の3(これらの規定を条例第12条第2項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。

第13条の3 任命権者は、条例第11条の3第1項(条例第12条第2項において準用する場合を含む。)に規定する一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項に規定する文書(以下「一時差止処分書」という。)の様式は、任命権者の定めるところによる。

3 一時差止処分書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。

4 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

第13条の4 条例第11条の3第4項(条例第12条第2項において準用する場合を含む。)に規定する説明書の様式は、任命権者の定めるところによる。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当の額は、条例第12条に規定する職員がそれぞれ6月1日及び12月1日(以下本条においてこれらの日を「基準日」という。)現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)(以下本条において「勤勉手当基礎額」という。)に、次条に規定する職員の勤務時間による割合(以下次条において「期間率」という。)第16条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第16条において「成績率」という。)を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の95を乗じて得た額の総額

(2) 再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の45を乗じて得た額の総額

2 第13条第3項第13条の2及び第13条の3の規定は、前項の勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第13条第2項中「第1項」とあるのは「第14条第1項」と、「合計額」とあるのは「給料の月額」と読み替えるものとする。

(期間率)

第15条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(成績率)

第16条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(1) 再任用職員以外の職員 100分の190

(2) 再任用職員 100分の90

(寒冷地手当)

第17条 大蔵村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年条例第8号。以下「条例」という。)第13条に規定する規則で定める寒冷の地は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)第1条第1項第1号に規定する別表に掲げる地域(以下この条において「支給地域」という。)とする。

2 寒冷地手当の額は、次の表に掲げる毎年11月から翌年3月までの各月の初日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

17,800円

10,200円

7,360円

3 前項に規定する扶養親族のある職員には、扶養親族のある職員であって支給地域に居住する扶養親族のないもののうち、次に掲げるものを含まないものとする。

(1) 条例第5条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給されている職員であって、職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては、すべての当該住居)と支給地域の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いもの(以下「最短距離」という。)が60キロメートル以上であるもの

(2) 条例第5条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員以外の職員であって扶養親族と同居していないもののうち、最短距離が60キロメートル以上であるもの

(災害派遣手当)

第18条 災害派遣手当の額は、派遣された職員が本村の地域内に到着の日から同地出発の日の前日までの期間について、次の表に掲げる日数の区分に応じた額とする。

施設の利用区分

日数の区分

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

2 前項に規定する表中「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。

(退職手当)

第19条 退職手当の額及び条例第15条の3の規定による退職手当の支給の一時差止めについては、大蔵村一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第14号)の適用を受ける者(以下「一般職員」という。)の例による。

(給与の減額)

第19条の2 条例第17条第1項の規則で定める場合は、職員が就業規則第40条に規定する組合休暇を与えられて勤務しなかった場合とする。

2 条例第17条第2項の規定で定める時間は、職員が就業規則第33条の規定による特別休暇(就業規則別表第3第8項の特別休暇に限る。)の承認を受けている時間とする。

3 条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を就業規則第19条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(休職者の給与)

第20条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が大蔵村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第29号。以下本条において「分限条例」という。)第2条の規定に該当して休職にされたときは、これに給料、扶養手当、調整手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当を支給することができるものとし、それぞれの支給期間及び割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の定めるところによる。

(1) 法第28条第1項第2号の規定に該当して休職にされた場合(次号に掲げる場合を除く。) 休職の期間が満1年に達するまで100分の80以内

(2) 法第28条第1項第2号の規定に該当して休職にされた場合で、職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められるとき 100分の100以内

6 休職中の職員には、法令又は就業規則等に別段の定めがない限り、前5項に定める給与を除くほか他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第5項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で第13条第1項及び第14条第1項に規定するそれぞれの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡したときは、それぞれの支給日に、当該各項の例による額の期末手当及び勤勉手当を支給することができる。

8 前項の規定の適用を受ける職員(以下「第7項適用職員」という。)のうち、条例第11条の2各号のいずれかに該当するものには、前項の規定にかかわらず、前項の基準日に係る期末手当は、支給しない。

9 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた第7項適用職員で当該支給日の前日までに離職したものが条例第11条の3第1項各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差止めることができる。この場合において、一時差止処分書及び一時差止処分の事由を記載した説明書の交付については、第13条の3及び第13条の4の規定を準用する。

10 前2項の規定は、第7項適用職員に対する勤勉手当の支給について準用する。この場合、第8項中「条例第11条の2」とあるのは「条例第12条第2項による読み替え後の条例第11条の2」と、「前項」とあるのは「第7項」と読み替えるものとする。

(この規則に定めのない事項)

第21条 給与の支給額、支給対象、支給条件及び支給方法等でこの規則に定めのない事項については、一般職員の例による。

(この規則により難い場合の措置)

第22条 特別の事情によりこの規則の定めによることができない場合又はこの規則の定めによることが著しく不適当であると認められる場合には、別段の取扱いをすることができる。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第12条の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。別表第1技能労務職給料表は、昭和46年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の大蔵村技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和45年5月1日からこの規則の施行の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の大蔵村単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

3 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 技能労務職員の給与の支給に関する規則(昭和38年規則第3号)

4 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

5 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第13条第1項及び第2項並びに第14条第1項の規定の適用については、第13条第1項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第2項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第14条第1項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

附 則(昭和46年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和46年12月24日から施行し、第5条第1項、第13条及び別表の規定は昭和46年5月1日から適用し、第5条第2項及び第17条第2項の規定は昭和47年1月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和47年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の大蔵村単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和47年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の大蔵村単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和48年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(号給の切替)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級が附則別表に掲げられている職員の切替日における号給は、旧号給に対応する同表に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間)

3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員等に対する旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(切替等の例外措置)

4 この規則により難いと認めるときはあらかじめ村長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

附則別表(附則第2項関係)

号給の切替表

1等級(技能職員)

2等級(労務職員)

旧号給

切替日における号給

旧号給

切替日における号給

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

6

6

6

6

7

7

7

7

8

8

8

8

9

9

9

9

10

10

10

10

11

11

11

11

12

12

12

12

13

13

13

13

14

14

14

14

15

15

15

15

16

16

16

16

17

17

17

17

18

18

18

18

19

19

19

19

20

20

20

20

21

21

21

21

22

22

22

22

23

23

23

23

24

24

24

24

25

25

25

25

26

26

26

26

 

 

27

27

 

 

28

28

 

 

29

29

 

 

30

30

附 則(昭和48年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第12条の規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(給料表の切替え)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの規則による改正前の大蔵村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により技能労務職給料表の適用を受ける職員の切替日におけるその者に適用される給料表は、技能労務職給料表とする。

(号給の切替)

3 前項の規定により切替日において技能労務職給料表の適用を受けることとなる職員の切替日における号給は、改正前の規則の規定により切替日の前日において技能労務職給料表1等級の適用を受ける職員にあっては、切替日の前日においてその者の受ける号給に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とし、改正前の規則の規定により切替日の前日において技能労務職給料表2等級の適用を受ける職員にあっては、切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員の切替日以後における最初の昇給については、その者の切替日の前日における号給を受けていた期間を、前項の規定により決定される切替日における号給を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

5 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいて既に職員に支払われた切替期間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第3項関係)

切替日の前日において技能労務職給料表1等級の適用を受ける者の切替表

切替日の前日において受ける号給

新号給

切替日の前日において受ける号給

新号給

1

5

21

25

2

6

22

26

3

7

23

27

4

8

24

28

5

9

25

29

6

10

26

30

7

11

27

31

8

12

28

32

9

13

29

33

10

14

30

34

11

15

31

35

12

16

32

36

13

17

33

37

14

18

34

38

15

19

35

39

16

20

36

40

17

21

37

41

18

22

38

42

19

23

39

43

20

24

40

44

附 則(昭和49年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大蔵村単純労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 大蔵村単純労務職員の給与に関する規則の適用を受ける職員が改正前の大蔵村単純労務職員の給与に関する規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和49年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第12条及び第13条の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員の改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和50年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大蔵村単純労務職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)の寒冷地手当の規定は、昭和49年8月10日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規定に基づいて昭和49年8月10日から、この規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の規則の寒冷地手当に関する規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

附 則(昭和50年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(住居手当に係る経過措置)

2 住居手当に係る経過措置については、大蔵村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第14号)附則第2項及び、大蔵村一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(昭和50年規則第5号)附則第2項の例による。

(給与の内払)

3 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則(住居手当については、改正後の規則第5条の2又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和51年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大蔵村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規則は昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第15条の規定は昭和51年12月2日から適用する。

(勤勉手当の額の特例)

2 昭和51年6月15日に改正前の規則第14条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が改正後の規則第14条の規定に基づいてその者が同日に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の勤勉手当の額は同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

3 職員が改正前の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則(期末手当については、改正後の規則第13条又は附則第2項、勤勉手当については改正後の規則第14条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和52年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大蔵村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 住居手当に関する経過措置については、大蔵村一般職の職員の給与に関する条例(昭和52年条例第19号)附則第6項及び大蔵村一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和52年規則第7号)附則第6項の例による。

(給与の内払)

3 職員が改正前の規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則(住居手当については、改正後の規則第5条の2又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和53年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大蔵村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。ただし第20条の規定は、昭和54年1月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年12月にこの規則による改正前の大蔵村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第13条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規則第13条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた職員及び長が別に定める職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規則第13条の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあっては前項に規定する差額に相当する額を、長が別に定める職員にあっては長が別に定める額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則(期末手当については改正後の規則第13条又は前2項)の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和54年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の大蔵村単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和54年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の大蔵村単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和55年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の大蔵村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第17条及び第17条の2の規定を除く。)は、昭和55年4月1日から、改正後の規則第17条及び第17条の2の規定は、昭和55年8月9日から適用する。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

3 改正後の規則の適用を受ける職員で、改正後の規則第17条第2項の規定により算出した場合における基準額が基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下同じ。)において当該職員の受ける号給の昭和55年8月9日において適用される額に7,800円を加算した額を改正前の規則第17条第2項に規定する100分の45を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の規則第17条第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

4 昭和55年8月9日から昭和56年2月28日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の規則第17条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の規則第17条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の規則第17条第2項及び前項の規定にかかわらず、当該基準額をもって当該職員に係る同条第2項の基準額とする。

5 改正後の規則第17条の2の規定は、同条の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月9日からこの規則の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和56年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 改正後の規則第6条第2号の規定は、昭和56年7月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の大蔵村単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和58年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大蔵村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の大蔵村単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和59年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大蔵村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合において、この規則による改正前の大蔵村単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和60年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定及び附則に1項を加える改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大蔵村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の大蔵村単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和61年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大蔵村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の大蔵村単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。

附 則(昭和62年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合において、この規則による改正前の大蔵村単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による場合の内払とみなす。

附 則(昭和63年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし大蔵村単純労務職員の給与に関する規則第17条第1項及び第2項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大蔵村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成元年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大蔵村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の大蔵村単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成2年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条の2及び第20条の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大蔵村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

附 則(平成3年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項を削る改正規定、第12条及び第18条第1項の表の改正規定並びに附則第5項を削る改正規定は平成4年1月1日から、第17条及び第17条の2の改正規定並びに別表第4の次に1表を加える改正規定は平成4年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大蔵村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の大蔵村単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成4年規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成4年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この規則(第12条の改正規定を除く。)による改正後の大蔵村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 平成4年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の規則第5条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規則第5条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額がこの規則による改正前の大蔵村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第5条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規則第5条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の規則第5条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規則第5条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第5条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に次の各号に該当する事由が生じた職員にあっては、その事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日))までの間の住居手当についても、同様とする。

(1) 大蔵村単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年条例第8号)第4条の2第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) この規則の施行の際に居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) この規則の施行の際に居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。

(内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の大蔵村単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成5年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第5条の2の規定は、平成6年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改定規定を除く。)による改正後の大蔵村技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 職員に対して平成5年12月に支給する期末手当に関する改正後の規則第13条の規定の適用については、同条第1項中「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給につき大蔵村単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定による改正前の大蔵村単純労務職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第1の給料表において定められた額その他これに準じて定められた額(以下この条において「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において旧規則の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、「100分の200」とあるのは「100分の210」と、同条第2項中「給料の月額」とあるのは「旧給料月額による給料の月額」とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成6年3月に支給する期末手当の額は、改正後の規則第13条の規定にかかわらず、同項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成5年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の大蔵村単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成6年規則第10号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成6年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は平成7年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の大蔵村技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 職員に対して平成6年12月に支給する期末手当に関する改正後の規則第13条の規定の適用については、同条第1項中「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給につき大蔵村技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定(同規則附則第1項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正前の大蔵村技能労務職員の給与に関する規則別表第1の給料表において定められた額その他これに準じて定められた額(以下この条において「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において旧規則の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、「100分の190」とあるのは「100分の200」と、同条第2項中「給料の月額」とあるのは「旧給料月額による給料の月額」とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成7年3月に支給する期末手当の額は、改正後の規則第13条の規定にかかわらず、前項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成6年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の大蔵村技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成7年規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成7年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の大蔵村技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成7年3月8日から適用する。

附 則(平成7年規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の2、第6条、第11条及び第12条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この規則(前項のただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大蔵村技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の大蔵村技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成8年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中大蔵村技能労務職員の給与に関する規則第12条第1号及び第2号の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大蔵村技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成8年4月1日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の大蔵村技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成9年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

2 平成9年2月末日以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成13年2月末日以前であるものに限る。)について、改正後の大蔵村技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第17条第4項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成9年度から平成12年度までの各年度において、それぞれ改正後の規則第17条第1項に規定する基準日における当該職員の改正前の規則第17条第4項に規定する算出基礎額の算出の例により算出した額又は同日における一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9指定職俸給表1号棒の俸給月額のいずれか低い額に、同日において当該職員が在勤する支給地域の区分に応じて改正前の規則第17条第4項に規定する割合を乗じて得た額と同日において当該職員が在勤する支給地域の区分及び同日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の規則第17条第4項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ、同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から平成10年2月末日まで

1万円

平成10年度の基準日から平成11年2月末日まで

3万円

平成11年度の基準日から平成12年2月末日まで

5万円

平成12年度の基準日から平成13年2月末日まで

7万円

附 則(平成9年規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条第1号及び同条第2号の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この規則(第5条第1項及び同条第2項の改正規定に限る。)による改正後の大蔵村技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の大蔵村技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成10年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大蔵村技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成10年4月1日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の大蔵村技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成11年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中大蔵村技能労務職員の給与に関する規則第12条の改正規定 平成12年1月1日

(2) 第2条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の大蔵村技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 職員に対して平成11年12月に支給する期末手当に関する改正後の規則第13条の規定の適用については、同条第1項中「において受けるべき給料」とあるのは「における職員の号給につき大蔵村技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成11年規則第13号)の規定(同規則附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の大蔵村技能労務職員の給与に関する規則別表第1の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして定められた額(以下この条において「旧給料月額」という。)による給料の月額」と、「100分の165」とあるのは「100分の190」と、同条第2項中「給料の月額」とあるのは「旧給料月額による給料の月額」とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成12年3月に支給する期末手当の額は、改正後の規則第13条の規定にかかわらず、同項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成11年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の大蔵村技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成12年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大蔵村技能労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当等の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の大蔵村技能労務職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)第13条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、新規則第13条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成12年12月に旧条例第14条の規定に基づいて支給されたその者の勤勉手当の額が、新条例第14条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、その差額(以下「12月勤勉手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とし、平成13年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、新条例第13条の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額と12月勤勉手当差額の合計額を控除した額とする。

(給与の内払)

3 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(平成13年規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成13年規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大蔵村技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 職員に対して平成13年12月に支給する期末手当に関する改正後の規則第13条の適用については、同条第1項中「100分の155」とあるのは「100分の160」とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成14年3月に支給する期末手当の額は、改正後の規則第13条第1項の規定にかかわらず、前項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成13年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

附 則(平成14年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の大蔵村技能労務職員の給与に関する規則(以下この項において「改正後の規則」という。)第13条第1項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の大蔵村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第11条の後段の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の規則の規定による給料月額及び改正後の規則による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の規則第13条第1項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

附 則(平成15年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の大蔵村技能労務職員の給与に関する規則(以下この項において「改正後の規則」という。)第13条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

附 則(平成16年規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(この規則に定めのない事項)

2 この規則の施行に関し必要な事項については、一般職の例による。

附 則(平成17年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の大蔵村技能労務職員の給与に関する規則(以下この項において「改正後の規則」という。)第13条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち村長が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当の月額の合計に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の村長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して村長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

附 則(平成18年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の大蔵村技能労務職の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(号給の切替に伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(技能労務職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年規則第6号。第1号において「平成21年改正規則」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(村長が別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正規則附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の98.53

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の98.77

4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には村長が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、村長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(切替等の例外措置)

6 この規則により難いと認めるときはあらかじめ村長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

(この規則に定めのない事項)

7 この規則の施行に関し必要な事項については、一般職の例による。

附則別表

技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

新号給

旧号給

新級

経過期間

新号給

旧号給

新級

経過期間

新号給

1

3月未満

 

21

3月未満

77

41

3月未満

157

3月以上6月未満

 

3月以上6月未満

78

3月以上6月未満

158

6月以上9月未満

 

6月以上9月未満

79

6月以上9月未満

159

9月以上12月未満

 

9月以上12月未満

80

9月以上12月未満

160

12月以上

 

12月以上

81

12月以上

161

2

3月未満

1

22

3月未満

81

42

3月未満

161

3月以上6月未満

2

3月以上6月未満

82

3月以上6月未満

162

6月以上9月未満

3

6月以上9月未満

83

6月以上9月未満

163

9月以上12月未満

4

9月以上12月未満

84

9月以上12月未満

164

12月以上

5

12月以上

85

12月以上

165

3

3月未満

5

23

3月未満

85

43

3月未満

165

3月以上6月未満

6

3月以上6月未満

86

3月以上6月未満

166

6月以上9月未満

7

6月以上9月未満

87

6月以上9月未満

167

9月以上12月未満

8

9月以上12月未満

88

9月以上12月未満

168

12月以上

9

12月以上

89

12月以上

169

4

3月未満

9

24

3月未満

89

44

3月未満

169

3月以上6月未満

10

3月以上6月未満

90

3月以上6月未満

170

6月以上9月未満

11

6月以上9月未満

91

6月以上9月未満

171

9月以上12月未満

12

9月以上12月未満

92

9月以上12月未満

172

12月以上

13

12月以上

93

12月以上

173

5

3月未満

13

25

3月未満

93

45

3月未満

173

3月以上6月未満

14

3月以上6月未満

94

3月以上6月未満

174

6月以上9月未満

15

6月以上9月未満

95

6月以上9月未満

175

9月以上12月未満

16

9月以上12月未満

96

9月以上12月未満

176

12月以上

17

12月以上

97

12月以上

177

6

3月未満

17

26

3月未満

97

46

3月未満

177

3月以上6月未満

18

3月以上6月未満

98

3月以上6月未満

178

6月以上9月未満

19

6月以上9月未満

99

6月以上9月未満

179

9月以上12月未満

20

9月以上12月未満

100

9月以上12月未満

180

12月以上

21

12月以上

101

12月以上

181

7

3月未満

21

27

3月未満

101

47

3月未満

181

3月以上6月未満

22

3月以上6月未満

102

3月以上6月未満

182

6月以上9月未満

23

6月以上9月未満

103

6月以上9月未満

183

9月以上12月未満

24

9月以上12月未満

104

9月以上12月未満

184

12月以上

25

12月以上

105

12月以上

185

8

3月未満

25

28

3月未満

105

48

3月未満

185

3月以上6月未満

26

3月以上6月未満

106

3月以上6月未満

186

6月以上9月未満

27

6月以上9月未満

107

6月以上9月未満

187

9月以上12月未満

28

9月以上12月未満

108

9月以上12月未満

188

12月以上

29

12月以上

109

12月以上

189

9

3月未満

29

29

3月未満

109

49

3月未満

189

3月以上6月未満

30

3月以上6月未満

110

3月以上6月未満

190

6月以上9月未満

31

6月以上9月未満

111

6月以上9月未満

191

9月以上12月未満

32

9月以上12月未満

112

9月以上12月未満

192

12月以上

33

12月以上

113

12月以上

193

10

3月未満

33

30

3月未満

113

50

3月未満

193

3月以上6月未満

34

3月以上6月未満

114

3月以上6月未満

194

6月以上9月未満

35

6月以上9月未満

115

6月以上9月未満

195

9月以上12月未満

36

9月以上12月未満

116

9月以上12月未満

196

12月以上

37

12月以上

117

12月以上

197

11

3月未満

37

31

3月未満

117

51

3月未満

197

3月以上6月未満

38

3月以上6月未満

118

3月以上6月未満

198

6月以上9月未満

39

6月以上9月未満

119

6月以上9月未満

199

9月以上12月未満

40

9月以上12月未満

120

9月以上12月未満

200

12月以上

41

12月以上

121

12月以上

201

12

3月未満

41

32

3月未満

121

52

3月未満

201

3月以上6月未満

42

3月以上6月未満

122

3月以上6月未満

202

6月以上9月未満

43

6月以上9月未満

123

6月以上9月未満

203

9月以上12月未満

44

9月以上12月未満

124

9月以上12月未満

204

12月以上

45

12月以上

125

12月以上

205

13

3月未満

45

33

3月未満

125

53

3月未満

205

3月以上6月未満

46

3月以上6月未満

126

3月以上6月未満

206

6月以上9月未満

47

6月以上9月未満

127

6月以上9月未満

207

9月以上12月未満

48

9月以上12月未満

128

9月以上12月未満

208

12月以上

49

12月以上

129

12月以上

209

14

3月未満

49

34

3月未満

129

54

3月未満

209

3月以上6月未満

50

3月以上6月未満

130

3月以上6月未満

210

6月以上9月未満

51

6月以上9月未満

131

6月以上9月未満

211

9月以上12月未満

52

9月以上12月未満

132

9月以上12月未満

212

12月以上

53

12月以上

133

12月以上

213

15

3月未満

53

35

3月未満

133

 

3月以上6月未満

54

3月以上6月未満

134

6月以上9月未満

55

6月以上9月未満

135

9月以上12月未満

56

9月以上12月未満

136

12月以上

57

12月以上

137

16

3月未満

57

36

3月未満

137

3月以上6月未満

58

3月以上6月未満

138

6月以上9月未満

59

6月以上9月未満

139

9月以上12月未満

60

9月以上12月未満

140

12月以上

61

12月以上

141

17

3月未満

61

37

3月未満

141

3月以上6月未満

62

3月以上6月未満

142

6月以上9月未満

63

6月以上9月未満

143

9月以上12月未満

64

9月以上12月未満

144

12月以上

65

12月以上

145

18

3月未満

65

38

3月未満

145

3月以上6月未満

66

3月以上6月未満

146

6月以上9月未満

67

6月以上9月未満

147

9月以上12月未満

68

9月以上12月未満

148

12月以上

69

12月以上

149

19

3月未満

69

39

3月未満

149

3月以上6月未満

70

3月以上6月未満

150

6月以上9月未満

71

6月以上9月未満

151

9月以上12月未満

72

9月以上12月未満

152

12月以上

73

12月以上

153

20

3月未満

73

40

3月未満

153

3月以上6月未満

74

3月以上6月未満

154

6月以上9月未満

75

6月以上9月未満

155

9月以上12月未満

76

9月以上12月未満

156

12月以上

77

12月以上

157

附 則(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(大蔵村技能労務職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。))による改正後の給与規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、第26条第2項第1号の改正規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成20年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、大蔵村技能労務職員の給与に関する規則第13条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ1号給から60号給までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して村長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち村長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の村長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して村長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して村長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

附 則(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第15号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(大蔵村技能労務職員の給与に関する規則(以下「技能労務職員給与規則」という。))による改正後の技能労務職員給与規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、第14条第1項の改正規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の技能労務職員給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の技能労務職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能労務職員給与規則の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(平成27年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び村長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる者(村長が別に定める職員及び再任用職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、村長が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、村長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 附則第2項から前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則(平成28年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(大蔵村技能労務職員の給与に関する規則(以下「技能労務職員給与規則」という。))による改正後の技能労務職員給与規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、第14条第1項及び第16条の改正規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の技能労務職員給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の技能労務職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能労務職員給与規則の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(平成28年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大蔵村技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後給与規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、第14条第1項及び第16条の改正規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大蔵村技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後給与規則の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(平成29年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、この規則による改正後の大蔵村技能労務職員の給与に関する規則第5条第1項の規定の適用については、同項中「条例第4条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「条例第4条第2項第1号に該当する扶養親族については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,400円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」とする。

附 則(平成29年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大蔵村技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の大蔵村技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正後の改正規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規則又は改正後の改正規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大蔵村技能労務職員の給与に関する規則又は第3条の規定による改正前の大蔵村技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規則又は改正後の改正規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成30年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大蔵村技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後給与規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大蔵村技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後給与規則の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(平成31年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和2年1月1日から、第3条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大蔵村技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後給与規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大蔵村技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後給与規則の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(令和2年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

技能労務職給料表

職員の区分

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

職員の区分

号給

給料月額

再任用職員以外の職員






再任用職員


1

133,700

45

191,800

89

253,900

133

315,300

177

355,100

1

197,500

2

134,600

46

193,300

90

255,100

134

316,000

178

355,900

2

208,800

3

135,700

47

194,800

91

256,400

135

316,700

179

356,700

3

227,700

4

136,600

48

196,200

92

257,700

136

317,400

180

357,400

4

248,900

5

137,600

49

197,600

93

273,200

137

318,700

181

358,100

5

280,300

6

138,600

50

198,800

94

274,400

138

319,800

182

359,000



7

139,700

51

200,100

95

275,300

139

320,900

183

359,800

8

140,700

52

201,200

96

276,100

140

322,100

184

360,500

9

141,500

53

202,400

97

277,100

141

323,200

185

361,200

10

142,500

54

203,600

98

278,200

142

325,300

186

361,900

11

143,500

55

204,600

99

279,200

143

327,300

187

362,600

12

144,700

56

205,700

100

280,100

144

329,400

188

363,400

13

145,500

57

206,800

101

281,100

145

331,800

189

364,000

14

146,500

58

208,000

102

282,200

146

332,300

190

364,500

15

147,500

59

209,000

103

283,300

147

332,800

191

365,000

16

148,600

60

209,900

104

284,400

148

333,200

192

365,500

17

149,700

61

219,000

105

289,300

149

333,600

193

365,900

18

150,900

62

220,700

106

290,200

150

334,100

194

367,900

19

152,100

63

222,300

107

291,300

151

334,500

195

369,900

20

153,400

64

223,700

108

292,400

152

334,900

196

371,900

21

154,500

65

225,000

109

293,100

153

335,300

197

373,900

22

155,700

66

226,500

110

293,900

154

335,500



23

156,900

67

228,000

111

294,800

155

335,800

24

158,200

68

229,300

112

295,800

156

336,100

25

159,400

69

230,400

113

296,600

157

336,400

26

160,900

70

231,100

114

297,600

158

336,700

27

162,500

71

232,000

115

298,600

159

337,200

28

164,000

72

233,000

116

299,500

160

338,300

29

165,400

73

234,000

117

300,300

161

339,400

30

166,900

74

235,500

118

301,200

162

340,500

31

168,400

75

236,700

119

302,100

163

341,600

32

169,900

76

237,800

120

303,000

164

342,600

33

171,500

77

239,400

121

303,700

165

343,600

34

173,300

78

240,700

122

304,300

166

344,600

35

175,100

79

242,000

123

305,100

167

345,700

36

177,000

80

243,300

124

305,900

168

346,700

37

178,700

81

244,300

125

306,500

169

347,600

38

180,500

82

245,500

126

307,300

170

348,600

39

182,200

83

246,800

127

308,000

171

349,700

40

183,900

84

248,000

128

308,700

172

350,700

41

186,000

85

249,000

129

309,500

173

351,600

42

187,500

86

250,200

130

310,200

174

352,500

43

189,000

87

251,300

131

311,000

175

353,400

44

190,600

88

252,600

132

312,900

176

354,300

別表第2(第4条関係)

技能労務職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

13号給

労務職員

中学卒

1号給

備考 職種欄の区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。

一 技能職員

1 自動車運転手の職務

2 ボイラー技士の職務

3 タイピストの職務

4 調理師の職務

5 歯科医療事務の職務

二 労務職員

1 渡船夫の職務

2 用務員の職務

3 保母見習の職務

4 看護助手の職務

5 調理助手の職務

6 技術見習等の職務

別表第3(第13条関係)

職員

加算割合

職務の級93号給から156号給までの職員

100分の5

職務の級157号給以上の職員

100分の10

別表第4(第6条関係)

自動車等使用者に対する通勤手当

使用距離

2キロメートル未満

0円

2キロメートル以上4キロメートル未満

2,500円

4キロメートル以上6キロメートル未満

4,200円

6キロメートル以上8キロメートル未満

5,600円

8キロメートル以上10キロメートル未満

7,000円

10キロメートル以上12キロメートル未満

8,200円

12キロメートル以上14キロメートル未満

9,500円

14キロメートル以上16キロメートル未満

10,600円

16キロメートル以上18キロメートル未満

11,800円

18キロメートル以上20キロメートル未満

12,900円

20キロメートル以上22キロメートル未満

14,000円

22キロメートル以上24キロメートル未満

15,100円

24キロメートル以上26キロメートル未満

16,100円

26キロメートル以上28キロメートル未満

17,100円

28キロメートル以上30キロメートル未満

18,200円

30キロメートル以上32キロメートル未満

19,200円

32キロメートル以上34キロメートル未満

20,300円

34キロメートル以上36キロメートル未満

21,400円

36キロメートル以上38キロメートル未満

22,500円

38キロメートル以上40キロメートル未満

23,500円

40キロメートル以上45キロメートル未満

25,400円

45キロメートル以上50キロメートル未満

28,300円

50キロメートル以上55キロメートル未満

31,300円

55キロメートル以上60キロメートル未満

34,200円

60キロメートル以上

37,200円

大蔵村技能労務職員の給与に関する規則

昭和46年3月31日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和46年3月31日 規則第5号
昭和46年12月24日 規則第11号
昭和47年12月25日 規則第5号
昭和48年3月30日 規則第2号
昭和48年11月28日 規則第8号
昭和49年6月27日 規則第6号
昭和49年12月26日 規則第9号
昭和50年3月18日 規則第2号
昭和50年12月25日 規則第6号
昭和51年12月24日 規則第9号
昭和52年12月23日 規則第7号
昭和53年12月22日 規則第17号
昭和54年12月25日 規則第5号
昭和55年12月23日 規則第11号
昭和56年12月23日 規則第13号
昭和58年12月21日 規則第9号
昭和59年12月24日 規則第11号
昭和60年12月23日 規則第8号
昭和61年12月20日 規則第4号
昭和62年12月21日 規則第7号
昭和63年12月26日 規則第8号
平成元年12月20日 規則第10号
平成2年12月26日 規則第13号
平成3年12月24日 規則第18号
平成4年3月23日 規則第4号
平成4年12月22日 規則第18号
平成5年12月22日 規則第13号
平成6年3月31日 規則第10号
平成6年12月22日 規則第17号
平成7年3月19日 規則第6号
平成7年6月21日 規則第18号
平成7年12月22日 規則第27号
平成8年12月24日 規則第12号
平成9年4月1日 規則第7号
平成9年12月19日 規則第19号
平成10年6月25日 規則第15号
平成10年12月22日 規則第19号
平成11年12月22日 規則第13号
平成12年12月27日 規則第18号
平成13年3月16日 規則第7号
平成13年12月25日 規則第28号
平成14年12月25日 規則第11号
平成15年11月28日 規則第11号
平成16年3月16日 規則第2号
平成16年12月20日 規則第20号
平成17年11月30日 規則第23号
平成18年3月31日 規則第5号
平成19年3月28日 規則第9号
平成19年12月14日 規則第20号
平成20年4月1日 規則第10号
平成21年5月28日 規則第4号
平成21年11月30日 規則第6号
平成22年3月17日 規則第5号
平成22年11月30日 規則第15号
平成26年12月17日 規則第11号
平成27年3月26日 規則第7号
平成28年3月18日 規則第4号
平成28年12月13日 規則第11号
平成29年3月27日 規則第7号
平成29年12月13日 規則第16号
平成30年12月13日 規則第11号
平成31年4月1日 規則第6号
令和元年12月13日 規則第13号
令和2年11月30日 規則第10号