○大蔵村技能労務職員就業規則

昭和46年3月31日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、他の法令で別に定めるものを除くほか、村長が任命する技能労務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者。以下「職員」という。)の服務規律及び勤務条件等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 この規則において、職員とは、次の各号に掲げる職のいずれかの職を保有する者をいう。

(1) 自動車運転手

(2) 電話交換手

(3) 調理師

(4) 調理助手

(5) 保育士見習

(6) 看護助手

(7) 渡船夫

(8) 用務員

(9) 歯科医療事務員

(10) 歯科助手

(服務の根本基準)

第3条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(服務の宣誓)

第4条 新たに職員となった者の地方公務員法第31条に規定する服務の宣誓については、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第8号)の定めるところによる。

(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)

第5条 職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、規則及び規程に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第6条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第7条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、村長(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る村長)の許可を受けなければならない。

3 前項の許可は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、拒むことができない。

(職務に専念する義務)

第8条 職員は、法律に特別の定めがある場合又は大蔵村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第9号)に基づき村長又はその委任を受けた者の承認があった場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、村がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

(営利企業等の従事制限)

第9条 職員(非常勤職員(地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は、村長の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(争議行為の禁止)

第10条 職員及び職員が結成し又は加入する職員団体又は労働組合(以下「職員団体等」という。)は、使用者に対して同盟罷業、怠業、その他の業務の正常な運営を阻害する一切の行為をしてはならない。また、職員は、そのような禁止された行為を共謀し、そそのかし、又はあおってはならない。

(職員団体等のための活動)

第11条 職員は、次の各号に掲げる場合を除き、給与を受けながら、職員団体等のためその業務を行い、又は活動することができない。

(1) 職員が使用者と適法な協議又は交渉をするとき。

(2) 休日及び代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)、代替休日、年次有給休暇並びに休職の場合

(庁舎等の無断使用等の禁止)

第12条 職員は、庁舎及び付属施設並びに敷地内において、その管理権を有する者の許可を得ず又は指示に反して、集会を催し、演説を行い、又は文書等を配布し、若しくは掲示してはならない。

(公職に立候補又は就職する場合の届出)

第13条 職員が国会議員、地方公共団体の長若しくは議員又は農業委員会の委員等の法令に根拠を有する公職に立候補又は就職するときは、あらかじめ文書をもって村長に届け出なければならない。

(出勤)

第14条 職員は、定刻までに出勤し、自ら出勤簿に押印しなければならない。

2 用務等の都合により、前項の規定により難い事由が生じたときは、所属長にその旨を届け出なければならない。

(出張)

第15条 職員が出張が命ぜられ帰庁したときは、すみやかに復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で復命することができる。

(事務の引継ぎ)

第16条 職員は、退職、休職又は転職等の場合においては、担任事務を後任者又は上司が指定する者が引継がなければならない。担任事務に変更があったときも、また同様とする。

(他課等業務に対する応援)

第17条 職員は、必要ある場合は、上司の命により他課等の業務を応援しなければならない。

(物品の整理及び収蔵)

第18条 職員が退庁するときは、各自書類及び物品等を整理し、収蔵しなければならない。

(勤務時間)

第19条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、村長が定める。

3 地方公務員法第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は同法第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、村長が定める。

4 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、村長が定める。

5 村長は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、これらの規定にかかわらず、別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第20条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、村長は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従い、これらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 村長は、月曜日から金曜日までの5日間において1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第21条 村長は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 村長は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上の週休日)を設けるとともに、勤務時間を割り振られた日が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにするものとする。

3 村長は、特別の形態によって勤務する必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)のある職員のうち、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員については、4週間ごとの期間につき4日以上の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間ごとの期間につき4日以上の当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設けるとともに、勤務時間を割り振られた日が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにする場合に限り、前項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを行うことができる。

(週休日の振替等)

第22条 村長は、職員に第20条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第20条第1項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち勤務を命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 村長は、週休日の振替(前項の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同項の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(第20条第2項前条又は前項の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにするものとする。

3 村長は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行うものとする。

4 週休日の振替等は、別記様式第1号により行うものとする。

(休憩時間)

第23条 村長は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置くものとする。

2 前項の休憩時間は、おおむね4時間の連続する勤務時間の後に置くものとする。ただし、公務の運営に支障があると認められるときは、この限りでない。

3 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

第24条 削除

(第20条第2項の規定による勤務時間の割振り等)

第25条 村長は、第20条第2項の規定により勤務時間を割り振る場合は、午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの休憩時間を置く。)に割り振るものとする。

2 村長は、第20条第2項の規定により勤務時間を割り振る場合で、前項の規定によりがたいと認めるときは、勤務時間の割振り及び休憩時間について別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第26条 村長は、前条第1項に規定する場合を除くほか、第20条第2項の規定により勤務時間を割り振り、第21条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、第23条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 村長は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(休日)

第27条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、第19条から第22条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)においても勤務することを要しない。12月29日から1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても同様とする。

(休日の代休日)

第28条 村長は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項、次条及び別表第3において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に当該休日に代わる日(以下この条及び別表第3において「代休日」という。)として、当該休日を起算日とする8週間後までの日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日及び第29条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等を除く。)を指定することができる。ただし、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、この限りでない。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 代休日の指定は、別記様式第1号により行うものとする。

(宿日直勤務及び時間外勤務)

第29条 村長は、労働基準監督署長の許可を受けて、正規の勤務時間以外の時間及び休日において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする日直勤務又は宿直勤務を命じることができる。この場合において、村長は、当該勤務が過度にならないように留意するものとする。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 村長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。この場合において、村長は、職員の健康及び福祉を害しないように考慮するものとする。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(時間外勤務代休時間の指定)

第29条の2 村長は、大蔵村技能労務職員の給与に関する規則(昭和46年規則第5号。以下「給与規則」という。)第7条第1項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対し、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、同項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次条において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間内にある勤務日等(第28条第1項に規定する休日及び代休日を除く。次条において同じ。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

第29条の3 村長は、前条第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前条第1項に規定する期間内にある勤務日等に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与規則第8条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第5項において、「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与規則第8条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(第3号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与規則第8条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(3) 給与規則第8条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

2 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

3 村長は、前条第1項の規定に基づき一回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、同項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、村長が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要が有ると認める場合は、この限りでない。

4 村長は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

5 村長は、前条第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第29条の4 村長は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として村長が認める者を含む。以下同じ。)のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。)をさせるものとする。

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第29条の5 職員は別記様式第2号により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ前条第1項の規定による請求を行うものとする。

2 前条第1項の規定による請求があった場合においては、村長は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、村長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

3 村長は、前条第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第29条の6 第29条の4第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして第29条の4第2項に規定する者に該当することとなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第29条の4第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を、別記様式第3号により、村長に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第29条の7 村長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして、次項に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 前項の定める者とは、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第29条の8 前条第1項の規定による請求は、別記様式第2号により深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに村長に対して行うものとする。

2 前条第1項の規定による請求があった場合においては、村長は、当該請求をした職員の深夜における勤務の制限が公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該職員に対し通知しなければならない。

3 前項の規定による通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなった場合にあっては、村長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 第29条の5第3項の規定は、前条の規定による請求について準用する。

第29条の9 第29条の7第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第29条の7第2項に規定する者に該当することとなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第29条の7第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を、別記様式第3号により、村長に届け出なければならない。

4 第29条の5第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第29条の10 村長は、3歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合は、当該請求した職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第29条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

2 村長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第29条第2項に規定する勤務(以下「時間外勤務」という。)をさせてはならない。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第29条の11 前条第1項の規定による時間外勤務の制限の請求は、別記様式第2号により、当該制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに村長に対して行うものとする。

2 前条第1項の請求があった場合においては、村長は、同条に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 村長は、前条第1項の請求が当該請求のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、同条に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までのいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 村長は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに、当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第29条の5第3項の規定は、前条の規定による請求について準用する。

第29条の12 第29条の10第1項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして第29条の4第2項に規定する者に該当することとなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して第29条の10第1項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を、別記様式第3号により、村長に届け出なければならない。

4 第29条の5第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第29条の13 第29条の4から前条まで(第29条の6第1項第3号及び第4号第29条の9第1項第3号及び第4号並びに前条第1項第3号及び第4号並びに第2項各号を除く。)の規定は、第34条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第29条の4第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として村長が認める者を含む。以下同じ。)のある職員が、当該子を養育」とあるのは「第34条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が当該要介護者を介護」と、第29条の6第1項第1号第29条の9第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第29条の6第1項第2号第29条の9第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第29条の7第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして、次項に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育」とあり、及び第29条の10中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(休暇の種類)

第30条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。

(年次有給休暇)

第31条 年次有給休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲で村長が別に定める日数)

(2) 次号及び第4号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるもの その者の当該年の在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)

(3) 次号に掲げる職員以外の職員であって、大蔵村以外の地方公共団体の職員又は国家公務員その他教育委員会がこれに準ずると認める職員(以下この条において「企業職員等」という。)となり引き続き新たに職員となったもの 企業職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

(4) 当該年の前年において企業職員等であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったもの及び当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に企業職員等になり引き続き再び職員となったもの 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 前項第3号及び第4号に掲げる職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず村長が別に定める日数とする。

3 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

4 村長は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

5 年次有給休暇の単位は1日又は1時間(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、1時間)とする。ただし、特に必要があると認められるときは、15分を単位とすることができる。

6 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号 7時間45分

 育児休業法第10条第1項第4号 1日当たりの平均勤務時間

(3) 育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員のうち1週間ごとの勤務日(第20条第2項の規定により勤務が割り振られた日をいう。以下同じ。)の日数及び勤務日ごとの勤務時間数が同一であるもの(以下「斉一型短時間勤務職員」といい、前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除くもの) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員のうち斉一型短時間勤務職員以外のもの(以下「不斉一型短時間勤務職員」といい、第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除くもの) 1日当たりの平均勤務時間の時間数

(病気休暇)

第32条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 病気休暇の期間は、別表第2の負傷又は疾病の区分欄に対応する同表の期間欄に掲げる期間とする。

3 病気休暇の期間は、1日、1時間又は1分とする。

(特別休暇)

第33条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として別表第3の事由欄に掲げる場合における休暇とする。

2 特別休暇の期間は、別表第3の事由欄に対応する同表の期間欄に掲げる期間とする。

3 特別休暇の単位は、1日、1時間又は1分とする。

(介護休暇)

第34条 介護休暇は、職員が次の各号に掲げる者で、負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、村長が、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条及び別表第3において同じ。)

(2) 父母

(3) 

(4) 配偶者の父母

(5) 職員と同居している者であって次に掲げるもの

 祖父母

 兄弟姉妹

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

 

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇の単位は1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(介護時間)

第34条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

(病気休暇、特別休暇及び介護休暇、介護時間の承認)

第35条 病気休暇、特別休暇(別表第3第6項及び第7項の休暇を除く。次項及び第37条第1項において同じ。)及び介護休暇、介護時間については、村長の承認を受けなければならない。

2 村長は、病気休暇又は特別休暇の請求について第32条に定める場合又は別表第3に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

3 村長は、介護休暇の請求について、第34条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇の請求)

第36条 年次有給休暇を取得しようとする職員は、あらかじめ申請書に記入して、村長に請求するものとする。

2 職員は、やむを得ない事由によりあらかじめ前項に規定する請求の手続きをすることができない場合は、その事由を付して、事後において前項に規定する手続きを行うことができる。

(病気休暇及び特別休暇の請求等)

第37条 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ申請書に記入して村長に請求しなければならない。

2 職員は、やむを得ない事由によりあらかじめ前項に規定する請求をすることができない場合は、その事由を付して、事後において承認を求めることができる。

3 別表第3第6項の申出は、あらかじめ申請書に記入して村長に対し行わなければならない。

4 別表第3第7項に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに村長に届け出るものとする。

(介護休暇の請求)

第38条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに申請書に記入して村長に請求しなければならない。

2 前項の場合において、第34条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第39条 第37条第1項若しくは前条第1項の請求があった場合又は第37条第2項の承認を求められた場合においては、村長は速やかに承認するかどうかを決定し、職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 村長は、1週間を超える病気休暇を承認するに当たっては、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする証明書類の提出を求めるものとする。

3 村長は、別表第3第4項の休暇を承認するに当たっては、別記様式第4号によるボランティア活動計画書の提出を求めるものとする。

4 村長は、病気休暇(第2項に規定する病気休暇を除く。)、特別休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、職員に対し、証明書類の提出を求めることができる。

(組合休暇)

第40条 組合休暇とは、職員が村長の許可を受けて登録された職員団体又は労働組合の業務又は活動に従事する場合における休暇とする。

2 村長は、職員が登録された職員団体又は労働組合の規約に定める執行機関、監査機関、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関及び特定の事項について調査研究を行い、かつ、当該登録された職員団体又は労働組合の諮問に応ずるための機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合に限り、組合休暇を与えるものとする。

3 組合休暇の期間は、一の年につき20日を超えることはできない。

4 組合休暇の許可を受けようとする職員は、あらかじめ申請書に記入して村長に申請しなければならない。

5 前項の申請があった場合においては、村長は速やかに許可するかどうかを決定し、職員に対して当該決定を通知するものとする。

6 村長は、組合休暇の許可について、職員に対し、必要な書類の提出を求めることができる。

(申請書)

第41条 申請書に関しては、別記様式第5号に定めるところによる。

(部分休業)

第42条 村長は、次の各号に掲げる職員以外の職員が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)を承認することができる。

(1) 非常勤職員(再任用短時間勤務職員を除く。)

(2) 育児短時間勤務職員等

(3) 部分休業により養育しようとする子について、配偶者が育児休業法その他法律により育児休業をしている職員

(4) 前号に掲げる職員のほか、職員が部分休業により養育しようとする時間において、部分休業により養育しようとする子を当該職員以外の当該子の親が養育することができる場合における当該職員

2 前項の承認は、第19条に規定する勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。

3 第33条の規定による育児時間を承認されている職員に対する部分休業の承認については、一日につき2時間から当該育児時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

4 第1項の承認は、当該部分休業をしている職員が第33条の規定による特別休暇(別表第3第6項又は第7項の特別休暇に限る。)の承認を受けた場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該部分休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。

5 村長は、部分休業をしている職員が当該部分休業に係る子を養育しなくなったこと又は当該部分休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなったと認めるときは、第1項の承認を取り消すものとする。

6 職員は、部分休業を理由として、不利益な取扱いを受けることはない。

(欠勤)

第43条 職員は、疾病その他の理由により欠勤するときは、あらかじめその理由と予定日数を付してその旨を所属長に届け出なければならない。ただし、あらかじめ届け出ることができないときは、欠勤中又は出勤後に届け出ることができる。

(給与)

第44条 給与については、別に定める。

(旅費)

第45条 職員には、本条において特に定める場合を除くほか、大蔵村一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第14号。以下この条において「給与条例」という。)第2条に規定する職員の例により旅費を支給する。

2 前項の旅費の額は、給与条例第2条に規定する職員に支給される額に相当する額とする。

(分限)

第46条 職員の分限については、大蔵村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第29号)の定めるところによる。

(懲戒)

第47条 職員の懲戒については、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第30号)の定めるところによる。

(研修)

第48条 村長は、職員に対して勤務能率の発揮及び増進のため研修の機会を与えるものとする。

(火災防止の措置)

第49条 職員は、火気の取扱いを慎重にするとともに、防火管理に必要な注意を怠ってはならない。

(この規則により難い場合の措置)

第50条 特別の事情によりこの規則の定めによることができない場合、又はこの規則によることが不適当であると認められる場合は、別段の取扱いをすることができる。

附 則

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

附 則(昭和48年規則第4号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

附 則(昭和48年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和48年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和51年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和52年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和54年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和56年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年3月29日から適用する。

附 則(昭和57年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和57年規則第3号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則(平成2年規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成2年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大蔵村単純労務職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第30条第2項及び第3項の規定(着後手当に係る部分を除く。)は施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成3年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成4年規則第15号)

(施行期日)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

附 則(平成5年規則第9号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成5年規則第12号)

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

附 則(平成7年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の大蔵村技能労務職員就業規則(以下「改正前の就業規則」という。)第19条第4項の規定に基づき定められた勤務時間の割振りにより4週間を超えない期間につき1週間当たり40時間を超えて定められた勤務時間については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)においてこの規則による改正後の大蔵村技能労務職員就業規則(以下「改正後の就業規則」という。)第20条第2項の規定に基づき村長が定めた勤務時間とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の就業規則第19条第2項の規定に基づき勤務時間が割り振られている職員について、同条第5項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ改正後の就業規則第22条の規定に基づき村長が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

4 この規則の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について、改正前の就業規則第19条第3項若しくは第4項又は第5項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ第21条又は第22条の規定に基づき村長が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

5 前2項の規定が適用される職員について、改正前の就業規則第20条第2項の規定に基づき定められている休憩時間又は休息時間については、改正後の就業規則第23条又は第24条の規定に基づく休憩時間又は休息時間とみなす。

6 この規則の施行の際現に改正前の就業規則第19条第3項の規定に基づき勤務時間が割り振られている職員であって月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員の勤務時間の割振り、休憩時間及び休息時間について、改正後の就業規則第25条第2項の規定に該当しないこととなるものにあっては、同条第2項の規定に基づき村長が定めたものとみなす。

7 この規則の施行の際現に労働基準監督署長の許可を受けている宿日直勤務については、改正後の就業規則第29条第1項の規定に基づき労働基準監督署長の許可を受けたものとみなす。

8 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次有給休暇の日数については、改正後の就業規則第31条第1項の規定にかかわらず、改正前の就業規則第25条の規定による職員の年次有給休暇の残日数とする。

9 この規則の施行の際現に改正前の就業規則第25条第2項の規定に基づき職員が請求している年次有給休暇の時季については、改正後の就業規則第31条第4項の規定に基づき請求したものとみなす。

10 この規則の施行の際現に改正前の就業規則第24条第1項の規定に基づき村長の承認を受けている休暇については、改正後の就業規則第35条の規定に基づき村長が承認したものとみなす。

11 この規則の施行の際現に改正前の就業規則別表第10項の休暇について行われた申出は、改正後の就業規則第37条第3項の規定により行われたものとみなす。

12 この規則の施行の際現に改正前の就業規則別表第10項の2の休暇を与えられている職員については、改正後の就業規則第37条第4項の規定による届出が行われたものとみなす。

13 この規則の施行の際現に改正前の就業規則第27条第1項の規定に基づき村長の許可を受けている組合休暇については、改正後の就業規則第40条第1項の規定に基づき村長の許可を受けたものとみなす。

附 則(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成9年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第45条第3項を削る規定及び別表第3第6項の改正規定中「10週間」を「14週間」に改める部分は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成10年規則第14号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

附 則(平成11年規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成11年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の大蔵村技能労務職員就業規則(以下「新規則」という。)第29条の6(第29条の9の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお、従前の例による。

(経過措置)

3 新規則第34条の規定は、この規則による改正前の大蔵村技能労務職員就業規則(以下「旧規則」という。)第35条第1項の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新規則第34条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

4 旧規則第35条第1項の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新規則第34条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

附 則(平成14年規則第6号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

附 則(平成14年規則第12号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

附 則(平成17年規則第19号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

附 則(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第13号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

附 則(平成29年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成31年規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第31条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

4日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

9日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

14日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

19日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第32条関係)

負傷又は疾病の区分

期間

(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病

必要と認められる期間

(2) (1)に掲げるもの以外の負傷又は疾病

 

 

 

 

 

イ 結核性疾患

1年以内で必要と認められる期間

ロ 高血圧病(脳卒中を含む。)、動脈硬化性心臓病及び悪性新生物による疾病並びにその他の慢性疾患で任命権者が特に必要と認めるもの

180日以内で必要と認められる期間

ハ 精神及び神経に係る疾病で任命権者が特に必要と認めるもの

ニ イからハまでに掲げるもの以外の負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)

90日以内で必要と認められる期間

(3) 負傷又は病気により休職を命ぜられた職員が復職後において、又は病気休暇を与えられた職員が、休暇の期間満了後において、なお普通勤務が困難な場合

60日以内で必要と認める期間中1日につき必要と認められる時間

別表第3(第28条、第33条、第34条、第35条、第37条関係)

事由

期間

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合

必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合

必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活務動を除く。)を行う場合で、その勤しないことが相当であると認められるとき

イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

ロ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって次に掲げるものにおける活動

(イ) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設及びそれ以外の同条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設(第3号及び第7号に掲げる施設を除く。)、同条第25項に規定する地域活動支援センター並びに同条第26項に規定する福祉ホーム

(ロ) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設

(ハ) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する障害児入所施設、児童発達支援センター及び情緒障害児短期治療施設並びに児童発達支援センター以外の同法第6条の2の2第2項及び第4項に規定する施設

(ニ) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム

(ホ) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更生施設及び医療保護施設

(ヘ) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護老人保健施設

(ト) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院

(チ) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校

(リ) (イ)から(チ)までに掲げる施設のほか、これらに準ずる施設であって村長が定めるもの

ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

一の年において5日の範囲内の期間

(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間内において連続する5日の範囲内の期間

(6) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

(7) 女性職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。)この場合においては産前休暇が8週間に満たないときは、当該残余日数を産後休暇に加えることができる。ただし、産後休暇は、10週間をこえることはできない。

(8) 職員が生後1年に達しない子を育てる場合

1日2回それぞれ30分以内の時間(男性職員にあっては、子の当該職員以外の親が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時間を超えない時間)

(9) 女性職員の生理

必要と認められる期間

(10) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康の保持に影響があると認められる場合において、当該職員が適宜休息し、又は補食するために勤務しないことが相当であると認められるとき

必要と認められる時間

(11) 妊産婦である女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間

(12) 妊娠中の女性職員の通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康の保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間以内でそれぞれ必要と認められる時間

(13) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間

(13の2) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間において5日の範囲内の期間

(14) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(14の2) 第34条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)の介護その他村長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(15) 職員の親族(次に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当と認められるとき

親族に応じ、次に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

 

 

 

 

配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

3日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

 

おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば

1日

(16) 職員が父母、配偶者及び子の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1日の範囲内の期間

(17) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年の7月から9月までの期間における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(18) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく健康診断、就業制限又は交通の制限若しくは遮断のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(19) 地震、水害、豪雪その他の災害により職員の現住居が滅失し、若しくは損壊した場合又はそれらのおそれがある場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

15日(おそれがある場合は3日)の範囲内の期間

(20) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

(21) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

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大蔵村技能労務職員就業規則

昭和46年3月31日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和46年3月31日 規則第3号
昭和48年3月30日 規則第4号
昭和48年4月26日 規則第6号
昭和48年11月28日 規則第10号
昭和51年3月13日 規則第2号
昭和52年12月23日 規則第9号
昭和53年3月11日 規則第3号
昭和54年12月25日 規則第7号
昭和56年5月1日 規則第8号
昭和57年1月25日 規則第1号
昭和57年3月29日 規則第3号
平成2年3月22日 規則第3号
平成2年6月22日 規則第10号
平成3年4月1日 規則第6号
平成4年3月26日 規則第6号
平成4年10月28日 規則第15号
平成5年7月1日 規則第9号
平成5年12月22日 規則第12号
平成7年3月10日 規則第5号
平成9年3月28日 規則第3号
平成9年6月19日 規則第8号
平成10年3月11日 規則第2号
平成10年6月25日 規則第14号
平成11年3月31日 規則第7号
平成11年6月25日 規則第10号
平成13年3月16日 規則第5号
平成14年3月26日 規則第3号
平成14年6月28日 規則第6号
平成14年12月25日 規則第12号
平成17年9月30日 規則第19号
平成20年4月1日 規則第11号
平成21年3月18日 規則第1号
平成22年3月17日 規則第4号
平成22年6月29日 規則第13号
平成29年3月27日 規則第5号
平成31年3月13日 規則第1号
令和2年3月16日 規則第4号