○大蔵村認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則

平成10年12月25日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、大蔵村の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づき村長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について、必要な事項を定めるものとする。

(登録者の資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者のほか、次に掲げる者が選任されているときには、代表者に代えてこれらの者とする。なお、以下、これらの登録資格を有する者を「代表者等」と総称する。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第46条第3項に規定する職務代行者

(2) 法第260条の2第15項において準用する民法第56条に規定する仮理事

(3) 民法第57条に規定する特別代理人

(4) 民法第74条に規定する清算人

(登録印鑑)

第3条 登録できる認可地縁団体印鑑は、当該1団体につき1個に限るものとする。

2 村長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影を鮮明に表しにくいもの

(3) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(4) その他村長が登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないと認めるもの

(登録の申請)

第4条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)により村長に申請しなければならない。

2 前項に規定する登録申請書の代表者等の氏名の次に押印する印鑑は、大蔵村印鑑条例(昭和61年条例第11号)の規定に基づき登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)でなければならない。

(登録)

第5条 村長は、前条第1項の申請があったときは、申請者が本人であることを確認するとともに、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項に基づき作成された台帳の記載事項並びに代表者等の個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、登録申請書に記載されている事項等について審査するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録票)

第6条 村長は、前条の規定により登録が適当と認めたときは、認可地縁団体印鑑登録票(様式第2号。以下「印鑑登録票」という。)を備え、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録資格

(7) 登録者の氏名

(8) 登録者の生年月日

(9) 登録者の住所

2 村長は、印鑑登録票に前項に掲げる事項のほか印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録することができるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)は、認可地縁団体印鑑登録の証明を受けようとするときは、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)に、登録している認可地縁団体印鑑を押印し、自ら村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、印鑑登録票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえで、申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第4号。以下「印鑑登録証明書」という。)を交付する。

(印鑑登録証明書の記載事項等)

第8条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑登録票に登録されている印影の写しについて村長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 登録者の氏名

(5) 登録者の生年月日

(6) 登録者の住所

2 村長が印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法によるものとする。

3 村長は、印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に印鑑登録票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(登録廃止の申請)

第9条 登録者は、認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号。以下「廃止申請書」という。)に当該印鑑を押印し、自ら村長に申請しなければならない。

2 登録者は、当該登録された印鑑を亡失した場合は、直ちに廃止申請書に登録者の個人印鑑を押印し、自ら村長に印鑑登録の廃止を申請しなければならない。

3 村長は、認可地縁団体印鑑の登録廃止の申請があったときは、審査したうえ、当該申請にかかる認可地縁団体印鑑の登録を廃止する。

(登録事項の修正)

第10条 村長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により印鑑登録票に登録された事項に変更(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。

(登録の抹消)

第11条 村長は、次の各号の一つに該当する場合には、職権により当該印鑑登録を抹消するものとする。なお、第3号又は第4号の事由により登録を抹消したときは、登録者に対して認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(1) 現に登録を受けている者の登録資格に変更があったとき。

(2) 法第260条の2により準用する民法第68条(ただし、同条第1項第2号を除く。)の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められたとき。

(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を廃止すべき事由が生じたことを知ったとき。

(代理人による申請等)

第12条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体にあっては、委任の旨を証する書面により、当該代理人による申請又は届出をすることができる。ただし、印鑑登録証明書交付申請については、この規定にかかわらず委任の旨を証する書面を添えて、登録者の指定する代理人をもって申請することができる。

(閲覧の禁止)

第13条 村長は、認可地縁団体の印鑑登録及び印鑑登録証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第14条 村長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関して、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができるものとする。

(文書の保存期間)

第15条 認可地縁団体印鑑に関する文書の保存期間は、次に掲げる期間の範囲内とする。

(1) 印鑑登録・廃止申請に関する文書 5年

(2) 廃止した認可地縁団体印鑑登録票 5年

(3) その他認可地縁団体印鑑に関する書類 2年

(手数料)

第16条 認可地縁団体印鑑登録証明に関する手数料は、大蔵村手数料条例(昭和53年条例第7号)に定めるところによる。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

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大蔵村認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則

平成10年12月25日 規則第20号

(平成10年12月25日施行)