○大蔵村手数料条例
昭和53年3月11日
条例第7号
大蔵村手数料条例(昭和27年条例第1号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条第1項の規定により、特定の個人のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
2 土地、建物の証明については、土地は5筆まで、建物は3棟までを1件とする。
3 閲覧については、1種類につき1件とする。
4 税に関する証明については、1通につき1件とする。
5 証明については、1枚につき1件とする。ただし、住民基本台帳、戸籍に関する事務及び戸籍附票に関する事務については除く。
(納付方法)
第3条 手数料は、申請の際納付しなければならない。既に納付した手数料は、申請事項を取消し、又は変更してもこれを還付しない。
2 前項の規定にかかわらず、多機能端末機(本村の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、申請者自らが端末機を操作することにより個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。)が記録されている個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備(公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を使用して住民票の写し等を自動で交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)により住民票の写し等を交付する場合は、交付の際に申請者から手数料を徴収したものとみなす。
3 前条の規定に基づく書類の送付を請求する場合は、手数料のほかに郵送料を前納しなければならない。
(手数料の免除)
第4条 次の各号の一に該当するときは、手数料を徴収しない。ただし、多機能端末機により徴収する手数料については、この限りでない。
(1) 法令の規定により取扱うもの
(2) 一般に周知の必要がある公文書の閲覧の求めがあったとき。
(3) 現に公費の扶助を受け、又は受けんとする者からその必要により証明の請求があったとき。
(4) 官公署又は学校より請求があったとき。
(5) 村長において、手数料を納付すべき資力がないと認める者から請求があったとき。
(証明書等の交付及び閲覧、照合)
第5条 証明書等の交付及び閲覧は、公衆に示し差し支えないものに限るものとし、閲覧、照合は、すべて村職員の面前においてしなければならない。
(過料)
第6条 詐欺、その他不正の行為により、手数料の徴収を免がれた者に対しては、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科するものとする。
2 前項に規定する場合を除き、手数料の徴収について収入を減額するおそれがある行為をした者に対しては、1万円以下の過料を科する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第9号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第26号)
この条例は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(平成5年条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第33号)
この条例は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成11年条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第11号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第15号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成27年条例第29号)
この条例は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条の規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
附則(令和2年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第14号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大蔵村手数料条例の規定は、施行の日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年3月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の大蔵村手数料条例の規定は、施行の日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
手数料の種別 | 区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
証明手数料 | 土地に関すること。 | 1件 | 400円 | 1筆増すごとに50円を加算する。 |
建物に関すること。 | 〃 | 〃 | 1棟増すごとに50円を加算する。 | |
住宅用家屋証明書 | 〃 | 1,300円 |
| |
租税公課に関すること。 | 〃 | 400円 |
| |
資産に関すること。 | 〃 | 〃 |
| |
住民基本台帳に関すること。 | 〃 | 〃 | ||
戸籍附票に関すること。 | 1通 | 〃 |
| |
印鑑に関すること。 | 1件 | 〃 |
| |
戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付に関すること。 | 1通 | 450円 | ||
戸籍に記載した事項に関する証明に関すること。 | 1件 | 350円 | ||
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件 | 400円 | ||
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付に関すること。 | 1通 | 750円 | ||
除かれた戸籍に記載した事項に関する証明に関すること。 | 1件 | 450円 | ||
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件 | 700円 | ||
届出若しくは申請の受理の証明、届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明又は届書等情報の内容の証明に関すること。 | 1通 | 350円 | ||
届出若しくは申請の受理の証明、届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明又は届書等情報の内容の証明のうち、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により上質紙を用いる場合の証明に関すること。 | 1通 | 1,400円 | ||
身分に関すること。 | 1件 | 400円 |
| |
年金に関すること。 | 〃 | 300円 |
| |
その他証明に関すること。 | 〃 | 400円 |
| |
閲覧/照合/手数料 | 公簿、公文書、図面、印鑑に関すること。 | 〃 | 〃 |
|
住民基本台帳に関すること。 | 〃 | 〃 | ||
届書その他市町村長の受理した書類の閲覧又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧に供する事務に関すること。 | 1件 | 350円 | ||
登録手数料 | 印鑑登録に関すること。 | 1件 | 400円 |
|
犬の登録に関すること。 | 1頭 | 3,000円 |
| |
申請手数料 | 犬の狂犬病予防注射済票の交付に関すること。 | 1頭 | 550円 | |
犬の鑑札の再交付に関すること。 | 1件 | 1,600円 | ||
犬の狂犬病予防注射済票の再交付に関すること。 | 1件 | 340円 | ||
煙火消費許可申請に関すること。 | 1件 | 7,900円 | ||
鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付に関すること。 | 1件 | 3,400円 |
別表第2
区分 | 紙 | フィルム | |
土地情報管理システム | 平板図(利用図) | 1枚 1,500円 | 1枚 3,000円 |
集成図(A0判) | 1枚 2,000円 | 1枚 4,000円 | |
集成図(A1判) | 1枚 1,500円 | 1枚 3,000円 | |
集成図(A2判) | 1枚 1,000円 | 1枚 2,000円 | |
集成図(A3判) | 1枚 500円 | 1枚 1,000円 | |
一筆図 | 1枚 500円 | 1枚 1,000円 | |
一筆座標値一覧表 | 1枚 400円 | (左欄の帳票は1枚増すごとに100円を加算する。) | |
幅員検索図 | 1枚 400円 | ||
筆属性一覧表 | 1枚 400円 | ||
所有者別一覧表 | 1枚 400円 | ||
図根点座標一覧表 | 1枚 400円 | ||
その他の集計表等 | 1枚 400円 | ||
地籍調査成果 | 三角点網図(複写) | 1枚 500円 |
|
図根点網図(複写) | 1枚 500円 | ||
地籍図(複写) | 1枚 400円 | ||
その他成果の写し | 1枚 400円 | ||