○大蔵村手数料条例

昭和53年3月11日

条例第7号

大蔵村手数料条例(昭和27年条例第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条第1項の規定により、特定の個人のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の種類等)

第2条 手数料の種類及び額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 土地、建物の証明については、土地は5筆まで、建物は3棟までを1件とする。

3 閲覧については、1種類につき1件とする。

4 税に関する証明については、1通につき1件とする。

5 証明、謄本及び抄本については、1枚につき1件とする。ただし、戸籍に関する事務及び戸籍附票に関する事務については除く。

(納付方法)

第3条 手数料は、申請の際納付しなければならない。既に納付した手数料は、申請事項を取消し、又は変更してもこれを還付しない。

2 前条の規定に基づく書類の送付を請求する場合は、手数料のほかに郵送料を前納しなければならない。

(手数料の免除)

第4条 次の各号の一に該当するときは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により取扱うもの

(2) 一般に周知の必要がある公文書の閲覧の求めがあったとき。

(3) 現に公費の扶助を受け、又は受けんとする者からその必要により証明の請求があったとき。

(4) 官公署又は学校より請求があったとき。

(5) 村長において、手数料を納付すべき資力がないと認める者から請求があったとき。

(証明書等の交付及び閲覧、照合)

第5条 証明、閲覧及び謄、抄本の交付は、公衆に示し差し支えないものに限るものとし、閲覧、照合は、すべて村職員の面前においてしなければならない。

(過料)

第6条 詐欺、その他不正の行為により、手数料の徴収を免がれた者に対しては、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科するものとする。

2 前項に規定する場合を除き、手数料の徴収について収入を減額するおそれがある行為をした者に対しては、1万円以下の過料を科する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年条例第9号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年条例第26号)

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

附 則(平成5年条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成9年条例第33号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

附 則(平成11年条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成15年条例第15号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

附 則(平成27年条例第29号)

この条例は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条の規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

附 則(令和2年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年条例第14号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

手数料の種別

区分

単位

金額

備考

証明手数料

土地に関すること。

1件

400円

1筆増すごとに50円を加算する。

建物に関すること。

1棟増すごとに50円を加算する。

住宅用家屋証明書

1,300円

 

租税公課に関すること。

400円

 

資産に関すること。

 

住民基本台帳に関すること。

1枚増すごとに50円を加算する。

戸籍附票に関すること。

1通

 

印鑑に関すること。

1件

 

戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部の証明に関すること。

1通

450円

 

戸籍に記載した事項に関する証明に関すること。

1件

350円

 

除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部の証明に関すること。

1通

750円

 

除かれた戸籍に記載した事項に関する証明に関すること。

1件

450円

 

戸籍の届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は届書その他村長の受理した書類に記載した事項の証明に関すること。ただし、次欄の事務を除く。

1通

350円

 

戸籍の届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は届書その他村長の受理した書類に記載した事項のうち、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合の証明に関すること。

1通

1,400円

 

身分に関すること。

1件

400円

 

年金に関すること。

300円

 

その他証明に関すること。

400円

 

/閲覧/照合/手数料

公簿、公文書、図面、印鑑に関すること。

 

謄抄本の記載に関すること。

 

戸籍の届書若しくはその他村長の受理した書類を閲覧に供する事務に関すること。

1件

350円

 

登録手数料

印鑑登録に関すること。

1件

400円

 

犬の登録に関すること。

1頭

3,000円

 

申請手数料

犬の狂犬病予防注射済票の交付に関すること。

1頭

550円


犬の鑑札の再交付に関すること。

1件

1,600円


犬の狂犬病予防注射済票の再交付に関すること。

1件

340円


煙火消費許可申請に関すること。

1件

7,900円


鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付に関すること。

1件

3,400円


別表第2

区分

フィルム

土地情報管理システム

平板図(利用図)

1枚 1,500円

1枚 3,000円

集成図(A0判)

1枚 2,000円

1枚 4,000円

集成図(A1判)

1枚 1,500円

1枚 3,000円

集成図(A2判)

1枚 1,000円

1枚 2,000円

集成図(A3判)

1枚 500円

1枚 1,000円

一筆図

1枚 500円

1枚 1,000円

一筆座標値一覧表

1枚 400円

(左欄の帳票は1枚増すごとに100円を加算する。)

幅員検索図

1枚 400円

筆属性一覧表

1枚 400円

所有者別一覧表

1枚 400円

図根点座標一覧表

1枚 400円

その他の集計表等

1枚 400円

地籍調査成果

三角点網図(複写)

1枚 500円

 

図根点網図(複写)

1枚 500円

地籍図(複写)

1枚 400円

その他成果の写し

1枚 400円

大蔵村手数料条例

昭和53年3月11日 条例第7号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和53年3月11日 条例第7号
昭和55年3月12日 条例第2号
昭和59年3月16日 条例第9号
昭和61年12月20日 条例第26号
平成5年3月10日 条例第6号
平成9年12月19日 条例第33号
平成11年3月10日 条例第3号
平成12年3月9日 条例第11号
平成15年6月25日 条例第15号
平成27年9月16日 条例第29号
令和2年9月7日 条例第22号
令和3年8月11日 条例第14号