○大蔵村印鑑条例
昭和61年6月25日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(登録の資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本村が備える住民基本台帳に記載されている者とする。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(印鑑の制限)
第3条 登録できる印鑑の数は、1人1個とする。
2 村長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑を登録しないものとする。
(1) 住民基本台帳に記録又は登録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影を鮮明に表しにくいもの
(5) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(6) その他村長が登録を受ける印鑑として適当でないと認めるもの
(登録の申請)
第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して、村長に申請しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第5条 村長は、登録申請者又はその代理人から印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること、又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、印鑑の登録申請の事実について郵送その他村長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行う。
(1) 官公署の発行した免許証若しくは身分証明書で規則で定めるもの
(2) 本村において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
4 村長は、第2項の照会に対し、規則で定める期間内に回答書の持参がない場合は、当該申請を受理しないものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調整する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
2 村長は、印鑑登録原票に前項に掲げる事項のほか印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録することができるものとする。
(印鑑登録証の交付)
第7条 村長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、当該印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人に対して、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を直接交付する。
(印鑑登録証の引替交付)
第8条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損し、又はき損したときは、当該印鑑登録証を添えて印鑑登録証の引替交付を申請することができる。ただし、登録番号が確認できない場合については、この限りでない。
(印鑑登録証の亡失届)
第9条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したとき(登録番号を確認できない程度に汚損し、又はき損したときを含む。)は、直ちにその旨を村長に届け出なければならない。この場合において、代理人により届出を行うときは、当該届出について委任の旨を証する書面を添付しなければならない。
(登録事項の修正)
第10条 印鑑登録者又はその代理人は、氏名又は住所に変更があったときは、村長に対してその旨を届け出なければならない。
2 村長は、前項の届出があったとき、又は当該登録事項について変更があったことを知ったときは、印鑑登録原票を修正するものとする。
(印鑑登録の廃止申請)
第11条 印鑑登録者又はその代理人は、当該印鑑の登録を廃止しようとするときは、その旨を村長に申請するとともに、印鑑登録証を返納しなければならない。
2 印鑑登録者又はその代理人は、登録を受けている印鑑を亡失したときは、直ちに前項の申請をしなければならない。
(印鑑登録のまっ消)
第12条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をまっ消するものとする。
(1) 第9条の規定による届出があったとき。
(2) 前条の規定による申請を受理したとき。
(3) 印鑑登録者が転出したとき。
(4) 印鑑登録者が死亡したとき。
(5) 登録を受けている印鑑が第3条第2項第1号に該当することになったとき。
(6) その他村長が登録をまっ消すべき事由が生じたと認めるとき。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第13条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合は、印鑑登録証を提示して村長に申請しなければならない。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
2 村長が印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法によるものとする。
3 村長は、印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
(質問調査)
第15条 村長は、印鑑の登録及び証明に関し必要があるときは、職員をして関係人に対し質問させ、又は書類の提示を求めさせることができる。
(閲覧の禁止)
第16条 村長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(大蔵村行政手続条例の適用除外)
第17条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、大蔵村行政手続条例(平成8年条例第17号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年7月1日から施行する。
(大蔵村印鑑条例の廃止)
2 大蔵村印鑑条例(昭和28年条例第9号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により印鑑の登録をしている者に係る印鑑の証明及び登録の廃止については、この条例の規定に基づき新たに印鑑の登録をするまでは、この条例施行の日から起算して6カ月間に限り、なお従前の例による。
附 則(平成2年条例第18号)
この条例は、平成3年2月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第5号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 村長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)の施行日(法附則第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権でまっ消するものとする。この場合において、登録のまっ消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
3 住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附 則(令和元年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。