○大蔵村議会事務局処務規程

平成11年3月16日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、大蔵村議会事務局(以下「事務局」という。)の組織等について必要な事項を定めることを目的とする。

(職制)

第2条 事務局に事務局長のほか、書記その他の職員を置くことができる。

(職務)

第3条 事務局長は、議長の命を受け議会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 書記その他の職員は、上司の命を受け議会の事務に従事する。

(所掌事務)

第4条 事務局の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 庶務に関するもの

 文書及び物件の収受、発送並びに保管に関すること。

 公印の管理に関すること。

 議員の身分並びに報酬、費用弁償その他給与に関すること。

 議員章の交付に関すること。

 議員の公務災害補償に関すること。

 職員の任免及び身分に関すること。

 予算の経理に関すること。

 物品の購入及び保管並びに貸付に関すること。

 議員並びに職員研修に関すること。

 職員の福利厚生に関すること。

 儀式、慶弔、交際に関すること。

 議長会及び議員共済会に関すること。

 議員の出欠席に関すること。

 説明員の出席要求に関すること。

 議場、その他議員控室等の管理、取締りに関すること。

 議会傍聴人に関すること。

 その他議会の庶務に関すること。

(2) 議事に関するもの

 本会議及び委員会に関すること。

 議会運営委員会及び全員協議会に関すること。

 議事日程及び諸般の報告に関すること。

 議案その他付議事件に関すること。

 議会の選挙に関すること。

 請願、陳情及び決議、意見書等に関すること。

 議決事項及び決定事項の通知並びに報告に関すること。

 会議録及びその他会議の記録に関すること。

 条例、規則及び規程の制定、改廃に関すること。

 公聴会に関すること。

 その他議事に関すること。

(3) 調査に関するもの

 議案の調査及び研究に関すること。

 法令、例規等の調査及び研究に関すること。

 世論の調査及び情報の収集に関すること。

 議会資料等刊行物の編さんに関すること。

 その他調査事務に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、事務局長が必要と認めたときは、臨時に事務を分掌又は処理させることができる。

(事務の処理)

第5条 事務の処理はすべて事務局長を経て、議長の決裁を受けなければならない。

(専決事務)

第6条 事務局長は、次の各号に掲げる事務を専決することができる。

(1) 職員の事務分掌に関すること。

(2) 職員の事務引き継ぎに関すること。

(3) 文書、物品の収受、配布及び発送に関すること。

(4) 文書の保管及び廃棄に関すること。

(5) 公印の管守及び使用に関すること。

(6) 予算の経理に関すること。

(7) 軽易な事項の報告、通知、照会及び回答に関すること。

(8) 定例に属する印刷物の作成及び配布に関すること。

(9) 職員の出張、休暇等その他服務に関すること。

(10) 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

(11) 職員の研修及び福利厚生に関すること。

(12) 議場及び議員控室等の管理に関すること。

(13) 会議録の配布に関すること。

(14) 会議録の閲覧及び謄抄本の交付に関すること。

(15) 議決証明の交付に関すること。

(16) 図書の閲覧及び貸出しに関すること。

(17) その他軽易な事項に関すること。

2 前項の規定による専決事務においても、その事務が異例又は疑義があり若しくは特に重要と認められるものについては、上司の裁決を受けなければならない。

(専決事務の代決)

第7条 事務局長の専決事務については、事務局長に事故あるとき若しくは欠けたときは、書記がその事務を代決する。

2 前項の規定により代決した事務については、すみやかに上司に報告又は後閲を受けなければならない。

(専決者又は代決者の報告)

第8条 専決者又は代決者において、専決又は代決した事務について、その内容が重要であると認めるものについては、専決者又は代決者はすみやかに文書又は口頭をもって上司に報告しなければならない。

(決裁事務)

第9条 その他決裁事務については、大蔵村事務決裁規程(昭和63年規程第4号)を準用する。

(公印の名称、様式、使用区分等)

第10条 公印の種類、名称、形状、寸法、個数、使用区分及び保管責任者は、別表のとおりとする。

(文書取扱手続)

第11条 文書の収受、処理、編さん及び保存、廃棄については、大蔵村文書管理規程等を準用する。

(準用規定)

第12条 この規程に定めるもののほか、会計に関するものについては、大蔵村財務規則(昭和63年規則第5号)を準用する。

附 則

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成13年議会規程第1号)

この規程は、平成13年1月1日から施行する。

別表

種類

名称

形状

寸法

使用区分

保管責任者

職印

大蔵村議会議長印

角印

2.1cm

議長名をもってする文書

事務局長

大蔵村議会副議長印

1.8cm

副議長名をもってする文書

大蔵村議会総務文教常任委員長印

1.8cm

総務文教常任委員長名をもってする文書

大蔵村議会厚生建設常任委員長印

1.8cm

厚生建設常任委員長名をもってする文書

大蔵村議会運営委員長印

1.8cm

運営委員長名をもってする文書

大蔵村議会広報調査特別委員長印

1.8cm

広報調査特別委員長名をもってする文書

大蔵村議会特別委員長印

1.8cm

特別委員長名をもってする文書

大蔵村議会事務局長印

1.8cm

事務局長名をもってする文書

大蔵村議会事務局処務規程

平成11年3月16日 議会規程第1号

(平成13年1月9日施行)