○大蔵村財務規則

昭和63年9月17日

規則第5号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第5条)

第2節 出納員その他の会計職員(第6条―第9条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第10条―第15条)

第2節 予算の執行(第16条―第27条)

第3章 収入

第1節 調定(第28条―第36条)

第2節 収納(第37条―第56条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第57条・第58条)

第2節 支出(第59条―第64条)

第3節 支払(第65条―第85条)

第4節 振替収支等(第86条―第88条)

第5章 収入、支出の整理(第89条―第95条)

第6章 決算(第96条・第97条)

第7章 指定金融機関

第1節 通則(第98条―第104条)

第2節 出納(第105条―第113条)

第3節 検査(第114条―第117条)

第8章 契約

第1節 一般競争入札(第118条―第128条)

第2節 指名競争入札(第129条―第133条)

第3節 随意契約等(第134条―第137条)

第4節 契約の締結(第138条・第139条)

第5節 契約の履行(第140条―第149条)

第9章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金(第150条―第152条)

第2節 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第153条―第159条)

第10章 物品

第1節 通則(第160条―第162条)

第2節 取得(第163条―第166条)

第3節 出納、管理及び保管(第167条―第173条)

第4節 処分等(第174条―第176条)

第11章 債権

第1節 通則(第177条―第181条)

第2節 債権の整理等(第182条―第188条)

第3節 債権の内容の変更及び免除等(第189条―第197条)

第12章 基金(第198条―第200条)

第13章 雑則(第201条―第206条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)その他別に定めるものを除くほか大蔵村の財務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課 大蔵村課設置条例(平成16年条例第6号)第1条に規定する課をいう。

(2) 事務局 教育委員会、農業委員会及び議会の各事務局をいう。

(3) 歳入徴収担当者 村長又はその委任を受け、若しくは専決により、歳入の調定、納入の通知及び債権の督促を行う者をいう。

(4) 支出負担行為担当者 村長又はその委任を受け、若しくは専決により、支出負担行為を行う者をいう。

(5) 支出命令者 村長又はその委任を受け、若しくは専決により、会計管理者又は出納員に対して支出の命令を行う者をいう。

(6) 契約担当者 村長又はその委任を受け、若しくは専決により、売買、貸借、請負その他の契約に関する事務を行う者をいう。

(7) 債権管理者 村長又はその委任を受け、若しくは専決により、債権について、強制執行その他の保全及び取立てに関し必要な措置をとる者をいう。

(8) 基金管理者 村長又はその委任を受け、若しくは専決により、基金の管理に関する事務を行う者をいう。

(事務の委任)

第3条 村長は、法第153条第1項及び第2項又は法第180条の2の規定により、その権限に属する事務の委任に関し、他の規則に定めがあるものを除くほか、次の各号に掲げる権限を前条第2号に規定する事務局において処理する事務にあっては教育長、農業委員会及び議会の事務局の長(以下「事務局の長」という。)にそれぞれ委任することができる。

(1) 歳入を徴収すること。

(2) 配当予算の範囲内で支出負担行為及び支出命令を行うこと。

(3) 収入の原因となる契約を締結すること。

(4) 物品の取得、管理及び処分を行うこと。

(5) 物品の出納の通知を行うこと。

(6) 債権の管理及び処分を行うこと。

(7) 歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納の通知を行うこと。

(総務課長に対する合議)

第4条 課及び事務局の長は、次の各号に掲げる場合においては、あらかじめ総務課長に合議しなければならない。

(1) 建設事業に係る歳入の分担金及び負担金の額を決定しようとするとき。

(2) 国庫支出金及び県支出金について申請し、及び実績を報告しようとするとき。

(3) 歳入について、減免し、徴収を猶予し、及び徴収を停止しようとするとき。

(4) 寄附を受領しようとするとき。

(5) 権利の放棄をしようとするとき。

(6) 不動産の貸借契約を締結し、又は使用を許可しようとするとき。

(7) 基金の積み立て及び処分をしようとするとき。

(8) 予算に関係ある条例、規則その他規程等を設定し、及び廃止し、並びに当該規程等のうち予算に関係ある部分を変更しようとするとき。

(会計管理者に対する合議)

第5条 課及び事務局の長は、次の各号に掲げる場合においては、あらかじめ会計管理者又は出納員に合議しなければならない。

(1) 歳入(村税及び村税に付帯する税外収入を除く。)について、減免し、徴収を猶予し、及び徴収を停止しようとするとき。

(2) 村債を借り入れようとするとき。

(3) 歳出予算の節の区分のうち、次に掲げる経費に係る支出負担行為をしようとするとき。

 委託料(一件の金額100万円以内のものを除く。)

 工事請負費(一件の設計金額100万円以内の工事に係るものを除く。)

 公有財産購入費(一件の金額100万円以内のものを除く。)

 備品購入費(一品目100万円以内のものを除く。)

 貸付金(一件の金額100万円以内のものを除く。)

 補償補填及び賠償金(一件の金額100万円以内のものを除く。)

第2節 出納員その他の会計職員

(出納員その他の会計職員の設置)

第6条 会計管理者の事務を補助させるため、出納員、分任出納員、現金取扱員、物品取扱員及び会計員(以下「会計職員」という。)を置く。

2 出納員、分任出納員(現金分任出納員と物品分任出納員に分別する。)、現金取扱員及び物品取扱員は、村長が会計管理者と協議して定める職にある者をもって充てる。

3 会計員は、収入室の職員をもって充てる。

(会計事務の委任)

第7条 会計管理者は、次の各号に掲げる者に当該各号に掲げる事務を委任する。

(1) 出納員 収入金の出納、現金及び有価証券の出納保管並びに支出負担行為の確認事務

(2) 現金分任出納員 会計管理者の指示を受けその所管に属する収入金の収納

(3) 物品分任出納員 物品の出納、保管並び処分に関する事務

(4) 現金取扱員 現金分任出納員の指示を受けその所管に属する収納金の収納に関する事務

(5) 物品取扱員 物品分任出納員の指示を受けその所管に属する物品の出納に関する事務

(事務の引継ぎ)

第8条 会計職員(会計員を除く。)に異動があったときは、前任者は、発令の日から5日以内にその所管に係る現金、物品、帳簿等を事務引継書(様式第1号)により後任者に引き継がなければならない。

2 前項の事務引継書は、3通作成し、現物と対照のうえ、前任者及び後任者が記名押印するとともに、各1通を保有しなければならない。

3 後任者は、前2項の事務引継ぎを終ったときは、他の1通を添えて5日以内に会計管理者に報告しなければならない。

4 前任者が事故その他の理由により自ら引き継ぐことができないときは、会計管理者が命じた職員がその手続をしなければならない。

(印鑑の通知)

第9条 会計管理者は、指定金融機関及び指定代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)にその使用する印鑑を通知しなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第10条 総務課長は、村長の命を受けて翌年度の予算編成方針を定め、課及び事務局の長に通知しなければならない。

(予算見積書の作成及び提出)

第11条 課及び事務局の長は、前条の予算編成方針に基づき、その所管に属する事務又は事業に係る歳入歳出予算見積書(様式第2号)、継続費見積書(様式第3号)繰越明許費見積書(様式第4号)及び債務負担行為見積書(様式第5号)(以下「予算見積書」という。)を作成し、予算の調整に必要な書類を添付し指定された日までに総務課長に提出しなければならない。

2 前項の予算見積書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 予算に関連して議会の議決を要するものにあってはその事案

(3) その他村長が特に必要と認めて指定した書類

(予算の査定及び調整)

第12条 総務課長は、予算見積書の提出を受けたときは、その内容を調査し、課及び事務局の長の意見を徴して必要な調整を行い、村長の査定を受けなければならない。

2 総務課長は、村長の査定が終了したときは、その結果を課及び事務局の長に通知するとともに当該見積額等の査定に基づいて、予算及び令第144条第1項各号に規定する説明書を作成しなければならない。

(補正予算等)

第13条 課及び事務局の長は、予算の成立後に生じた理由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、歳入歳出補正予算見積書(様式第6号)、継続費補正見積書(様式第7号)、繰越明許費補正見積書(様式第8号)及び債務負担行為補正見積書(様式第9号)(以下「補正予算見積書」という。)を作成し、第11条の規定に準じて総務課長に提出しなければならない。

2 前項による補正予算見積書の提出の時期については、そのつど総務課長が定める。

3 前条の規定は、補正予算の査定及び調整について準用する。

4 前3条の規定は、暫定予算について準用する。

(歳入歳出予算の区分)

第14条 歳入歳出予算の款項及び目節の区分は、地方自治法施行規則第15条に規定する区分を基準として毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

(歳入歳出予算現計の整理)

第15条 総務課長は、予算現計簿(様式第10号)を備え、歳入歳出予算の現計を常に明確にしておかなければならない。

第2節 予算の執行

(予算の通知)

第16条 総務課長は、予算が成立したとき又は村長が予算の専決処分をしたときは、直ちにその内容を課及び事務局の長並びに会計管理者に通知しなければならない。

(予算の執行方針)

第17条 総務課長は、村長の命を受けて予算の計画的かつ効率的な執行を図るため、予算の成立後すみやかに、予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項を課及び事務局の長に通知しなければならない。

(予算の執行計画)

第18条 課及び事務局の長は、第16条の通知を受けたときは、前条の執行方針に従い、予算執行計画書(様式第11号)を作成し、すみやかに総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、提出された予算執行計画書を調査し、必要な調整を行い、会計管理者と資金計画について協議のうえ、村長の決裁を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の決裁があったときは、すみやかに課及び事務局の長並びに会計管理者に当該決裁に係る予算執行計画書を送付して通知しなければならない。

4 予算の補正その他の理由により既定の予算執行計画を変更する必要が生じたときは、前3項の規定を準用する。

(予算執行の制限)

第19条 歳出予算のうち、その財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、負担金、村債その他特定の財源を充てるものについては、当該財源が確定した後でなければ予算を執行することができない。ただし、当該予算の性質その他やむを得ない理由があるとき、又は当該財源の収入が確実に見込まれるときは、この限りでない。

2 前項の財源が減少したとき、又は減少する見込があるときは、当該減少した財源又は減少する見込の財源に見合う歳出予算を執行してはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、村長の承認を受けてこれを執行することができる。

(歳出予算の配当)

第20条 総務課長は、第18条の予算執行計画に基づき、課及び事務局の長に対し、四半期ごとに歳出予算を予算配当書(様式第12号)により配当しなければならない。

2 総務課長は、課及び事務局の長からの予算配当申請書(様式第13号)に基づき、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に追加配当することができる。

3 総務課長は、前2項の規定により歳出予算を配当したときは、予算配当通知書(様式第14号)により会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の配当替え)

第21条 課及び事務局の長は、配当を受けた歳出予算を必要に応じ、予算配当替書(様式第15号)により総務課長と協議のうえ配当替えすることができる。

2 課及び事務局の長は、前項の規定により歳出予算を配当替えしたときは予算配当替通知書(様式第16号)により会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の流用)

第22条 課及び事務局の長は、歳出予算の流用を必要とするときは、予算流用伺票(様式第17号)により総務課長に合議のうえ、村長の決裁を受けなければならない。

2 次の各号に掲げる費目について、やむを得ない場合を除き歳出予算の流用増額は、することができない。

(1) 旅費

(2) 交際費

(3) 需用費

3 課及び事務局の長は、第1項の決裁があったときは、予算流用通知書(様式第18号)を会計管理者に通知しなければならない。

(予備費の支出)

第23条 課及び事務局の長は、予備費の使用を必要とするときは、予備費支出票(様式第19号)により総務課長の審査を経て、村長の決裁を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の決裁があったときは、予備費支出通知書(様式第20号)により会計管理者に通知しなければならない。

(弾力条項の適用)

第24条 課及び事務局の長は、法第218条第4項の規定に基づいて弾力条項の適用を必要とするときは、弾力条項適用申請書(様式第21号)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の弾力条項適用申請書を審査し、村長の決裁を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の決裁があったときは、弾力条項適用通知書(様式第22号)により、すみやかに課及び事務局の長並びに会計管理者に通知しなければならない。

(継続費の逓次繰越し)

第25条 課及び事務局の長は、継続費の支払残額を翌年度に繰り越して使用するときは、当該年度の指定する期日までに継続費繰越予定額見積書(様式第23号)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の見積書を審査し、村長の決裁を受けて繰越額を決定し、課及び事務局の長並びに会計管理者に通知しなければならない。

3 課及び事務局の長は、継続費の支払残額が翌年度に繰り越された場合は、継続費繰越計算書(様式第23号)を翌年度の5月10日までに総務課長に提出しなければならない。

4 総務課長は、前項の計算書を審査し、村長の決裁を受けて繰越額を確定し、繰越予算を課及び事務局の長並びに会計管理者に通知するとともに議会に報告するまでの手続きをしなければならない。

5 課及び事務局の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書(様式第24号)を作成し、すみやかに村長に提出しなければならない。

6 第4項の通知は、第20条に規定する歳出予算の配当とみなす。

(繰越明許費及び事故繰越し)

第26条 前条第1項から第4項まで及び第6項の規定は、繰越明許費又は事故繰越しに係る歳出予算を翌年度に繰り越す場合に準用する。この場合において、同条第1項及び第3項中「継続費の支払残額」とあるのは「繰越明許費又は事故繰越しに係る歳出予算の経費の金額」と、同条第1項中「継続費繰越予定額見積書(様式第23号)」とあるのは「繰越明許費繰越予定額見積書(様式第24号)」又は「事故繰越し繰越予定額見積書(様式第25号)」と、同条第3項中「継続費繰越計算書(様式第23号)」とあるのは「繰越明許費繰越計算書(様式第25号)」又は「事故繰越し繰越計算書(様式第26号)」と、それぞれ読み替えるものとする。

(課及び事務局の長の備付帳簿)

第27条 本章に特別の定めがあるもののほか、課及び事務局の長は予算執行伺票等を整理し、予算の執行状況を明確にしておかなければならない。

2 課及び事務局の長は、債務負担行為整理簿(様式第27号)を備えこれを整理しておかなければならない。

3 総務課長は、債務負担行為整理簿の総括簿及び公債台帳(様式第28号)を備え、その状況を明確に整理しておかなければならない。

第3章 収入

第1節 調定

(調定)

第28条 歳入徴収担当者は、歳入を調定しようとするときは、納期の一定した収入にあっては納期前までに、随時の収入にあってはその原因の発生のつど調定伺票(様式第29号)により調定しなければならない。ただし、納入によらない歳入金及び調定と同時に収納される歳入金については、第91条により回付を受けた収入票に調定額を記入し、会計管理者又は出納員に通知する事により、調定通知票に代えるものとする。

2 歳入徴収担当者は、同一の歳入科目について同時に2人以上の納入義務者から徴収しようとするときは、調定伺票に集合して調定することができる。

3 歳入徴収担当者は、第40条第1項の規定により会計管理者又は出納員から収納済の通知を受けた場合において、当該収納された歳入について第1項の規定による調定がなされていないときは、すみやかに当該歳入金について調定しなければならない。

(調定の変更)

第29条 歳入徴収担当者は、調定をした後において、当該調定をした額を変更しなければならない事由が生じたときは、直ちにその変更の事由に基づく増加額又は減少額について、前条の規定に準じて調定しなければならない。

(分納金額の調定)

第30条 歳入徴収担当者は、法令、契約等の規定により歳入について分割して納付させる処分又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づく各納期が到来するごとに当該納期限に係る金額について調定しなければならない。ただし、定期に納付させる処分又は特約がある歳入については、一会計年度間に係るものに限り、2以上の納期に係る分を一時に調定することができる。

(返納金の歳入調定)

第31条 歳入徴収担当者は、第85条の規定により返納告知票を発した歳出の返納金で出納閉鎖期日までに戻入されていないものがあるときは、当該期日の翌日をもって当該戻入されていない返納金について、現年度の歳入への組入れの調定をしなければならない。

(調定済額の繰越)

第32条 毎会計年度において調定した金額で出納閉鎖期日までに収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、翌年度の6月1日において翌年度の調定済額に繰り越すものとする。

2 前項の規定により繰り越した調定額で翌年度末までに収納済とならないもの(不納欠損として整理したものは除く。)は、翌々年度の4月1日において翌々年度の調定済額に繰り越し、翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)については、その後逓次繰り越すものとする。

3 前2項の規定により調定額を繰り越す場合の手続は、歳入の調定の手続に準ずるものとする。

(調定の通知)

第33条 歳入徴収担当者は、前5条の規定により調定したときは、直ちに調定通知票(様式第30号)等により、審査に必要な書類を添えて、会計管理者又は出納員にこれを通知をしなければならない。

(納入の通知)

第34条 歳入徴収担当者は、歳入の調定をしたときは、直ちに納入義務者に対し、特別の定めがある場合を除くほか30日以内の納期限を定め、納入通知書(様式第31号)を交付して納入の通知をしなければならない。

2 前項の規定により納入の通知をした後において、まだ納入されていない歳入について第29条の規定により調定額を変更したときは、直ちに、当該納入義務者に交付した納入通知書を取り消すとともに、変更された調定額による納入通知書を送付しなければならない。この場合において当該納入通知書には、「調定変更による再発行」と表示するものとする。

(納入通知書の再発行)

第35条 歳入徴収担当者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出があったときは、直ちに「再発行」と表示した納入通知書を当該納入義務者に再交付しなければならない。

(口頭等による納入の通知)

第36条 歳入徴収担当者は、歳入を即納させる場合で、第34条の規定による通知をすることができないときは、口頭又は掲示により、納入すべき金額及び令第154条第3項に規定する納入に必要な事項を納入義務者に通知しなければならない。

2 前項の規定によって通知することができる歳入は、次のとおりとする。

(1) 使用料及び手数料

(2) 物品売払代金

(3) 寄附金

(4) 入札保証金及び契約保証金

(5) その他特に必要と認めるもの

第2節 収納

(現金等による納付)

第37条 歳入について納入の通知を受けた納入義務者は、指定された納期限までに現金で会計管理者、出納員又は指定金融機関等に納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、納入義務者は、令第156条第1項の規定に定める証券(以下「証券」という。)によって納付することができる。

(直接収納)

第38条 会計管理者又は出納員は、現金又は証券を収納したときは、納入義務者に領収証書(様式第31号)を交付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる歳入については、それぞれ当該各号に掲げるものをもって領収証書に代えることができる。

(1) 証明・閲覧及びコピー手数料 金銭登録機のレシート

(2) 入場料金 入場券

(3) 利用料金 利用券

2 前項の規定により収納した歳入は、翌日までに現金払込書(様式第32号)により指定金融機関等に払い込まなければならない。

3 前条第2項の規定による証券により納付を受けたときは、納入通知書兼領収証書、収入済通知書及び領収済通知書の各片に「証券納付」と表示し、証券の種類、番号、券面金額その他必要な事項を記入しなければならない。

(現金取扱員の領収した現金等の取扱い)

第39条 現金取扱員は、納入義務者から現金又は証券を領収したときは、すみやかに現金引継書(様式第33号)によって、これを会計管理者又は出納員に引き継がなければならない。

2 前項の現金引継書には、領収証書原符等関係書類を添付しなければならない。

3 会計管理者又は出納員は、領収証書原符に記載された金額及び現金引継書に記載された金額に現金及び証券を照合した上でなければ第1項の現金及び証券の引継ぎを受けることができない。

4 前3項の規定は、出納員が現金取扱員から引継ぎを受けた現金又は証券を会計管理者に引き継ぐ場合にこれを準用する。

(収納済通知書の送付)

第40条 会計管理者又は出納員は、第38条の規定により歳入を収納したとき、及び指定金融機関等から歳入を領収した旨の通知を受けたときは、歳入徴収担当者に収納済通知書(様式第31号)の送付をしなければならない。

2 歳入徴収担当者は、前項の収納済通知書の送付を受けたときは、直ちに関係帳票を整理しなければならない。

(領収証書用紙等の取扱い)

第41条 会計管理者又は出納員は、領収証書用紙を、善良な管理者の注意をもって管理し、領収証書用紙受払簿(様式第34号)によってその受払の状況を明らかにしておかなければならない。

2 現金分任出納員又は現金取扱員は、領収証書用紙を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は、領収証書用紙を亡失したとき、又は前項の報告を受けたときは、直ちにその旨を村長に報告しなければならない。

4 村長は、前項の報告を受けたときは、当該領収証書用紙が無効である旨を公示するものとする。

(現金出納簿の記載)

第42条 会計管理者又は出納員において領収した現金及び証券は、現金出納簿(様式第35号)にその受払状況を記載しなければならない。

(口座振替による歳入の納付手続)

第43条 納入義務者は、指定金融機関等に対し、口座振替の方法により、歳入を納付しようとするときは、口座振替依頼書(様式第36号)に納入通知書等を添えてこれを当該金融機関に提出しなければならない。

(歳入の納付に使用することができる小切手の支払地)

第44条 歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、大蔵村の区域とする。

(証券の支払拒絶の場合の手続)

第45条 会計管理者又は出納員は、指定金融機関等から証券の支払拒絶により領収済額を取り消す旨の通知を受けたときは、歳入徴収担当者に当該通知に係る書面を送付しなければならない。

2 会計管理者又は出納員及び歳入徴収担当者は、前項の通知を受けたときは、当該歳入ははじめから納付がなかったものとして、関係帳票にこの旨を記載しなければならない。

3 会計管理者又は出納員は、指定金融機関等から第1項の通知を受けたときは、当該証券をもって納付した者に対し、証券について支払を拒絶された旨及び既に交付した領収証書と引換えに当該証券を還付する旨を通知しなければならない。

4 第35条の規定は、歳入徴収担当者が第1項の通知を受けた場合に準用する。

(督促)

第46条 歳入徴収担当者は、歳入を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、督促状(様式第37号)を交付して督促しなければならない。

2 前項の規定により交付する督促状に指定すべき納期限は、当該督促状を発行する日から起算して10日を経過した日としなければならない。

(誤納金等の戻出)

第47条 歳入徴収担当者は、歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すときは、過誤納金還付通知書(様式第38号)並びに過誤納金整理票(様式第39号)によりこれを戻出しなければならない。

(不納欠損処分)

第48条 歳入徴収担当者は、歳入について納付及び納入の義務が消滅したとき及び当該義務を消滅させたときは、歳入不納欠損調書(様式第40号)を作成して不納欠損の整理をするとともに、歳入不納欠損通知書(様式第41号)により会計管理者又は出納員に通知するとともに村長にも報告しなければならない。

(歳入の更訂)

第49条 歳入徴収担当者は、歳入の調定をした後に、当該歳入の年度、会計又は科目の誤りを発見したときは、歳入更訂票(様式第42号)により村長の決裁を受け、会計管理者又は出納員に通知しなければならない。

2 会計管理者又は出納員は、前項の通知を受けた場合において、年度又は会計の更訂等指定金融機関の経理に関係ある事項があるときは、当該指定金融機関に歳入更訂通知票(様式第43号)を交付してその旨を通知しなければならない。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第50条 歳入徴収担当者は、令第158条第1項の規定により、私人に対して歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、その理由、内容、委託を受ける者の信用状況等を明らかにした書類により、あらかじめ会計管理者と協議のうえ、村長の決裁を受けなければならない。

2 前項の委託をするときは、当該委託事務の内容及び条件等を記載した契約書を作成しなければならない。

(身分証明書の交付等)

第51条 前条の規定により歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、当該委託を受けた者に対し、身分証明書(様式第44号)を交付しなければならない。

2 前項の委託を受けた者は、当該委託に係る事務を行う場合には、身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(身分証明書を亡失した場合の手続)

第52条 歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、身分証明書を亡失したときは、直ちにその旨を歳入徴収担当者に届け出なければならない。

2 歳入徴収担当者は、前項の届け出を受けたときは、遅滞なくその事情等を調査して村長に報告しなければならない。

3 第41条第4項の規定は、村長が前項による報告を受けた場合に準用する。

(歳入の徴収又は収納の委託事務の取扱い)

第53条 歳入徴収担当者は、歳入の徴収の事務の委託を受けた者に、当該委託に係る歳入を徴収させようとするときは、歳入委託徴収通知書(様式第45号)を交付しなければならない。ただし、その性質上これによりがたい歳入の委託徴収についてはこの限りでない。

2 歳入の徴収の事務の委託を受けた者は、前項の歳入委託徴収通知書の交付を受け徴収すべき額が確定したときは、すみやかに当該歳入について調定し歳入調定報告書(様式第46号)を歳入徴収担当者に提出しなければならない。

3 歳入徴収担当者は、前項の報告書の提出を受けたときは、第33条に規定するところにより調定の通知をしなければならない。

第54条 歳入徴収担当者は、歳入の収納事務の委託を受けた者に、当該委託に係る歳入を徴収させようとするときは、委託収納通知書(様式第47号)を交付しなければならない。

第55条 歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者が領収した現金及び証券は、現金出納簿にその受払状況を記載し、契約に定める日までに会計管理者又は出納員に納入又は指定金融機関等に払込みを行わなければならない。この場合においては必要に応じ、収納計算書(様式第48号)を添えなければならない。

第56条 私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託した場合における事務取扱いについては、前6条に規定するもののほか、歳入金の収入の例による。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為)

第57条 支出負担行為担当者は、支出負担行為をしようとするときは、次の各号に掲げる事項に留意してその手続きをとらなければならない。

(1) 歳出の会計年度所属区分及び予算科目に誤りがないこと。

(2) 予算の目的に反しないこと。

(3) 歳出予算の配当額又は配当替えを受けた額の範囲内であること。

(4) 金額の算定に誤りがないこと。

(5) 契約締結方法等が適法であること。

(6) 支出の方法及び支出の時期が適法であること。

(7) 特に定められたもののほか、翌年度にわたることがないこと。

(8) 法令その他に違反しないこと。

2 前項の場合において支出負担行為担当者は、支出負担行為整理簿(様式第49号)により支出負担行為の額の差引きを行わなければならない。ただし、支出票等により整理できる場合はこの限りでない。

(支出負担行為の整理区分)

第58条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

2 前項別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第2に定める区分によるものとする。

3 前2項に規定するところにより難い経費に係る支出負担行為については、村長が別に定める。

第2節 支出

(支出の方法)

第59条 支出命令者は、支出をしようとするときは、債権者の請求によらなければならない。ただし、次の各号に掲げる経費は、債権者の請求がない場合であっても支出することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金、報償費

(2) 村債の元利償還金

(3) 負担金、補助及び交付金で支払金額の確定したもの

(4) 貸付金、補償金、賠償金、投資及び出資金、積立金、寄附金、繰出金

(5) 土地又は家屋の借料

(6) 官公署に対して支出する経費

(7) 過誤納還付金及び還付加算金

(8) 電信電話料、受信料、有線放送料及び光熱水費

(9) 前各号に掲げるもののほか、債権者から請求書を徴することが困難な経費

(支出又は戻入の命令の手続)

第60条 支出命令者は、会計管理者又は出納員に支出又は戻入の命令をしようとするときは、支出命令票(様式第50号)又は返納告知票兼通知書(様式第51号)(以下「支出票等」という。)に支出負担行為の確認を受けるために必要な書類を添えて、これを送付しなければならない。

(集合支出)

第61条 次の各号に掲げる経費は、集合して支出することができる。

(1) 債権者(債権者から受領の委任を受けた者を含む。)が同一であって歳出予算科目の節までが同一である2以上の経費

(2) 隔地払又は口座振替により支出する歳出予算科目の節までが同一である2以上の経費

(3) 会計が同一である電算処理給与及び共済費

2 次条第1項本文の規定にかかわらず、前項第3号の支出命令票には、歳出予算の款項の区分並びに目の記載を要しない。この場合において、支出命令票に歳出予算の款項の区分並びに目を明記した内訳表を添付しなければならない。

(支出票等の整理等)

第62条 前2条の支出票等には、年度、会計名、歳出予算科目、起票番号、支出又は戻入の理由及び計算の基礎並びに次の各号の一に該当する場合においては、当該該当する旨を記載しなければならない。ただし、第5号に該当する場合にあっては、あわせて受入科目を記載しなければならない。

(1) 継続費、繰越明許費、事故繰越し及び債務負担行為に係る歳出予算科目の歳出であるとき。

(2) 資金前渡、概算払及び前金払並びに繰替払をするとき。

(3) 隔地払を要するとき及び口座振替の申出があったとき及び支出事務の委託を受けた者に支出するとき。

(4) 支払金額(旅費に係るものを除く。)の受領委任があったとき、債権譲渡があったとき、又は権利質を設定したとき。

(5) 公金の振替をするとき。

2 前項に規定する支出票等に記載する起票番号は、歳出予算科目の節ごとに一連番号としなければならない。

3 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる経費に係る支出票等には、当該各号に定める証明等を付さなければならない。

(1) 報償費 労務の対価として支払うものは、監督を命ぜられた職員の就労証明(出面簿)(様式第52号)

(2) 旅費 旅費支給明細書(様式第53号)

(3) 食糧費 購入又は接待等の年月日及び主任者のその証明

(4) 修繕料 工事請負費に準ずる。

(5) 運搬費 運搬年月日及び主任者のその証明

(6) 保管料 保管期間及び主任者のその証明

(7) 広告料 広告年月日及び主任者のその証明

(8) 委託料 委託完了年月日及び主任者のその証明

(9) 土地、家屋及び物件の賃借料 賃借契約書

(10) 工事請負費 工事請負契約書、工事完成又は出来形完成検査復命書

(11) 補助金 工事(間接補助工事及び請求によらないで支出する補助工事を除く。)に関するものについては、工事請負費に準じ、その他の補助金については、事業計画書又実績報告書等を添付する。

(12) 土地又は家屋の買入れ及び家屋又は物件の移転補償費 各々の契約書並びに不動産については所有権移転登記済又は移転完了に伴う証明

(13) 物件の製造及び買入れ 工事請負費に準ずる。

第63条 会計管理者又は出納員は前条の規定による支出又は戻入の命令を受けたときは支出票等の原課用に押印をし、これを支出命令者に返付しなければならない。

2 支出命令者は、前項により返付された支出票等の原課用を歳出予算科目の節ごとに起票番号順整理(集合した原課用支出票等はこの限りでない。)しておくとともに、該当年度の出納が閉鎖されたときは、これに表紙を付して編てつしておかなければならない。

(支出負担行為の確認)

第64条 法第232条の4第2項に規定する支出負担行為の確認は、第57条第1項各号に規定する要件を具備しているかどうかを審査して行うものとする。

第3節 支払

(直接払)

第65条 会計管理者又は出納員は、直接に支払をしようとするときは、受取人の氏名を記載した小切手を振り出さなければならない。ただし、債権者から申出があるときは、支出票等に「支出命令回付」の証明を付し指定金融機関派出所をして現金による支払をさせることができる。

2 会計管理者又は出納員は、指定金融機関等から支払が完了した旨の報告を受けたときは、支出命令に係る支出票等に支払済印(様式第54号)を押さなければならない。ただし、会計管理者においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。

3 前項の規定は、会計管理者又は出納員が小切手の振出以外の方法で支払を完了した場合にこれを準用する。

(小切手用紙等)

第66条 小切手帳は、指定金融機関等から交付を受けた小切手用紙を使用しなければならない。

2 小切手帳は、年度ごとに区分し、会計管理者又は出納員がそれぞれ常時1冊を使用しなければならない。

3 小切手帳の各小切手用紙には、あらかじめ年度(出納整理期間を含む。)を通ずる一連番号を付けて使用しなければならない。

4 小切手帳は、不正に使用されることのないように厳重に保管しなければならない。

(小切手の記載)

第67条 小切手には、小切手法(昭和8年法律第57号)の規定による記載事項のほか、当該支出の属する年度及び会計を記載しなければならない。

2 官公署、資金前渡職員、指定金融機関等に対して発行する小切手には、指図禁止の旨を記載しなければならない。

3 前項の規定は、債権者から申し出があった場合に準用する。

4 小切手の振出年月日の記入及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の振出し)

第68条 会計管理者又は出納員は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(様式第55号)を指定金融機関等に交付しなければならない。

2 会計管理者又は出納員は、小切手に誤記があったことを発見したときは、直ちに指定金融機関等及び受取人に通知し、必要な措置を構じなければならない。

3 会計管理者又は出納員は、小切手を振り出したときは、小切手振出簿(様式第56号)に小切手の振出し、支払及び償還の状況を記載をしなければならない。

(記載事項の訂正等)

第69条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部に正書し、かつ、当該小切手の右上余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載し、会計管理者又は出納員の印を押さなければならない。

3 書損等による小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の紛失通知)

第70条 会計管理者又は出納員は、債権者から小切手を紛失した旨の報告を受けたときは、直ちに指定金融機関等に対してその旨及び当該小切手の番号並びに金額等を通知しなければならない。

(小切手の償還)

第71条 会計管理者又は出納員は、振り出してから1年を経過した小切手の所持人から、小切手償還請求書(様式第57号)により当該償還の請求を受けたときは、必要な調査をし、償還すべきものと認めたときは、支出負担行為担当者に当該書類を送付し、償還の手続をとらなければならない。

(小口現金の支払)

第72条 会計管理者又は出納員は、債権者から申出があり、かつ、支払うべき一件の金額が50万円以下の場合は、第65条第1項の規定にかかわらず、支出票等に「小口現金払」の証明を付し、自ら現金による支払をすることができる。

2 会計管理者又は出納員は、前項の現金支払に充てる資金として、自己を受取人とする小切手を振り出して指定金融機関等から交付を受けるものとする。ただし、会計管理者又は出納員が指定金融機関等と協議し、他の方法により資金の交付を受ける場合はこの限りでない。

3 会計管理者又は出納員は、前項により現金の交付を受けたときは、現金出納簿に引出年月日、金額、支払の状況、資金の収支等を記載し、残金が生じたときはすみやかに村名義預金口座へ預け入れなければならない。

(領収証書の徴取)

第73条 会計管理者又は出納員は、第65条第1項及び前条第1項の規定により支払をするときは、債権者から領収証書を徴さなければならない。

(隔地払)

第74条 村の区域外の債権者に対する支払は、隔地払によることができる。

2 会計管理者又は出納員は、隔地払に係る支出票等の送付を受けたときは、振込依頼書と振込証明を付した支出票等を指定金融機関等に交付し、送金の手続きをさせるとともに、債権者に対して公金送金通知書(様式第58号)を交付しなければならない。

(口座振替の方法による支払)

第75条 会計管理者又は出納員は、債権者からその者の指定する預金口座に振替の申出があったときは、指定金融機関等に対して口座振替申込書と振替証明を付した支出票等を回付しなければならない。

2 前項に規定する口座振替の申出は、支出命令者、会計管理者又は出納員に対して書面を提出して行うものとする。ただし、支出票等の裏面の口座振替申込書に記入することにより当該書面の提出を省略することができる。

3 会計管理者又は出納員は、第1項の手続きをしたときは、債権者に対し口座振替済の通知をしなければならない。この場合において、指定金融機関等から債権者にした通知にあっては、会計管理者又は出納員の通知とみなす。

(資金の交付)

第76条 第65条第1項ただし書又は前2条の規定による支払に要する資金の交付は、指定金融機関等を受取人とし、かつ、毎日の会計別現金支払総額を券面金額とする小切手を指定金融機関等に振り出して行わなければならない。ただし、会計管理者又は出納員が指定金融機関等と協議し、他の方法により資金の交付をする場合はこの限りでない。

(資金前渡のできる経費の範囲)

第77条 令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 鉄道小口扱運賃及び自動車、船舶又は航空機利用による運送経費

(2) 労務の対価に要する経費

(3) 交際費

(4) 駐車料金及び有料道路通行料金

(5) 検査又は登録のための手数料及び証紙又は印紙の購入に要する経費

(6) 会議負担金

(7) 債務の弁済を目的とするため供託する経費

(8) 自動車損害賠償責任保険料

(9) 交通災害等共済見舞金

(資金前渡の手続)

第78条 支出負担行為担当者は、職員に資金を前渡しようとするときは、当該職員をして資金前渡に係る支出命令票により請求をさせなければならない。ただし、給与簿により支出する給与並びに児童手当支給簿により支出する児童手当及び扶助費についてはこの限りでない。

(資金前渡金の保管及び支払)

第79条 資金前渡を受けた職員(以下「資金前渡職員」という。)は、直ちに支払を要する場合を除き、当該前渡に係る現金を、自己の責任をもって預金その他最も確実な方法により保管しなければならない。

2 資金前渡職員は、前項の場合において当該預金から利子を生じたときは、ただちに当該利子について歳入徴収担当者に引継がなければならない。

3 資金前渡職員は、支払をするときは、領収証書を徴さなければならない。ただし、その性質上領収証書を徴しがたいものについては、支出命令者が支払について証明した書類をもって領収証書に代えることができる。

(資金前渡金の精算)

第80条 資金前渡職員は、前条の支払を完了したときは、すみやかに資金前渡精算書(様式第59号)に領収証書その他の証拠書類を添えて精算しなければならない。ただし、給与簿により支給する給与及び児童手当支給簿により支給する児童手当について精算による返納額がないときは、支出負担行為担当者の支払済の確認を受けることによって資金前渡精算書の提出を省略することができる。

(概算払のできる経費の範囲)

第81条 令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)等による措置費

(2) 補償金

(3) 損害賠償金

(概算払の精算)

第82条 概算払を受けた者は、その事由完了後すみやかに概算払精算書(様式第60号)に領収証書その他の証拠書類を添付して精算しなければならない。

2 旅費の概算払いを受けた場合は、帰庁後すみやかに精算しなければならない。ただし、追給及び返納を要する場合を除き、同一支出票にて精算することができる。

(前金払のできる経費の範囲)

第83条 令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 損害保険料

(2) 補償金

(3) 検査又は登録のための手数料

(4) 自家用電気工作物保安業務委託料

(繰替払のできる範囲)

第84条 令第164条第5号に規定する規則で定める経費及び収入金は、次の各号に掲げる経費及び収入金とする。

(1) 村税等の過誤納還付金及び還付加算金 村税等の収入金

(2) ふるさと納税クレジットカード決済手数料 一般寄附金

(繰替払)

第84条の2 支出命令者は、繰替払をさせようとするときは繰替票(様式第61号)を会計管理者又は出納員に通知しなければならない。

2 会計管理者又は出納員は、指定金融機関等をして繰替払をさせようとするときは、繰替払通知票(様式第62号)を交付しなければならない。

3 第40条第1項の規定は、会計管理者又は出納員が指定金融機関等から繰替払に係る歳入を領収した旨の通知を受けた場合に準用する。

4 歳入徴収担当者及び支出命令者は、会計管理者又は出納員から前項において準用する第40条第1項の規定により収納済通知書を受けたときは、繰替票によりそれぞれ収入及び支出の手続をとらなければならない。

(誤払金等の戻入)

第85条 支出命令者は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払(前金払を含む。)をした場合の精算残金を返納させるときは、返納告知書兼通知書を作成し、返納すべき者に対してこれを交付しなければならない。

第4節 振替収支等

(公金の振替)

第86条 支出命令者は、次の各号に掲げる支出をしようとするときは、会計管理者又は出納員をして公金振替の方法により、これを支出させなければならない。

(1) 他の会計又は同会計の歳入に納付するため、歳出を支出するとき。

(2) 歳計現金から歳入歳出外現金へ振替えるとき、及び歳入歳出外現金から歳計現金へ振替えるとき。

(3) 歳計剰余金を翌年度の歳入に編入するとき。

(4) 翌年度の歳入を繰上充用するとき。

(5) 一般会計又は特別会計の歳計現金に不足を生じた場合、各会計相互間及び各会計年度相互間において余裕金を繰替使用するとき。

(公金振替の手続)

第87条 会計管理者又は出納員は、公金の振替をしようとするときは、振替票(様式第63号)を指定金融機関等に交付しなければならない。

2 会計管理者又は出納員は、指定金融機関等から振替通知票(様式第64号)交付を受けたときは、ただちにこれを歳入徴収担当者に送付しなければならない。

(歳出の更訂)

第88条 第49条の規定は、支出済の経費について年度、会計又は科目を更訂する場合に準用する。この場合において、同条第1項中「歳入更訂票(様式第42号)」とあるのは「歳出更訂票(様式第65号)」と、同条第2項中「歳入更訂通知票(様式第43号)」とあるのは「歳出更訂通知票(様式第66号)」とそれぞれ読み替えるものとする。

第5章 収入、支出の整理

(収支日計表等の作成)

第89条 会計管理者又は出納員は、指定金融機関等より送付をうけた収支報告書・現在高報告書兼収支日計表(様式第67号)と収支済の証拠書類を照合、点検し保管現金現在高を確認し、村長の決裁を得た後、収支日計表として整理し、保管しておかなければならない。

2 会計管理者は、前項の収支報告書、現在高報告書において次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 各会計別の収支済額及びそれぞれの累計

(2) 各会計別の一時借入額

(3) 第86条第5号でいう会計相互間の流用額

(4) その他村長の定める事項

(調定通知票の整理)

第90条 会計管理者又は出納員は、調定通知票を審査し、収入月計表(様式第68号)に編てつし整理しなければならない。

2 歳入徴収担当者は、決裁を受けた調定収入票を編てつ整理し、その状況を明確にしておかなければならない。

(収入票の作成)

第91条 会計管理者又は出納員は、第89条の規定により領収済通知書等の送付を受けたときは、科目ごとに整理した収入票(様式第69号)を作成し、歳入徴収担当者に通知しなければならない。

(収入月計表及び支出月計表の作成)

第92条 会計管理者又は出納員は、毎月末現在でその取扱に係る収入月計表及び支出月計表(様式第68号)を作成しなければならない。

2 前項の収入月計表及び支出月計表について、総括表及び款別の累計を整理しておかなければならない。

3 会計管理者又は出納員は、第16条の通知を受けたときは、収入月計表及び支出月計表に予算科目ごとに予算額を記載し整理しておかなければならない。また第22条第3項及び第23条第2項の通知を受けたときは、支出月計表にそれぞれ記載し整理しておかなければならない。

(収入証拠書類)

第93条 収入証拠書類は、調定通知票等、領収済通知書、その他収入の事実を証明する書類とし、会計管理者又は出納員は、証拠書類綴簿として別に整理しておかなければならない。

(支出証拠書類)

第94条 支出証拠書類は原本に限るものとし、支出票等、領収証書、返納金の領収済通知書及び繰替払の支出済通知書とする。

2 特別の事情により領収証書を提出させることが困難なものについては、課及び事務局の長(資金前渡をしたものについては、支出命令者)が支払について証明した書類をもって前項の領収証書に代えることができる。

3 支出証拠書類には、次の各号に掲げる場合において、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、当該添付書類が支出票等の規格と相違する場合は、支出票等と添付書類をそれぞれ区分し、支出票等には、添付書類は別に保管する旨を付記して整理しなければならない。

(1) 代理人の請求又は領収によるとき 委任状

(2) 権利質設定、債権譲渡又は前払金の保証があったとき 権利質設定証書、債権譲渡証書又は前払金保証証書の写し

(3) 資金前渡の精算があったとき 債権者の領収証書

(4) 労務の対価に要する経費を請求するとき 就労の状況を明らかにした書類

(5) 歳出の会計、年度及び科目の更訂通知があったとき 歳出更訂票

4 支出証拠書類は、支払日ごとに整理し、表紙を付して編てつしておかなければならない。

(会計管理者等の帳票)

第95条 本章に特別の定めがあるものを除くほか、会計管理者又は出納員は、次の各号に掲げる帳票を備え、これを整理しておかなければならない。

(1) 資金前渡整理簿(様式第70号)

(2) 概算払整理簿(様式第71号)

(3) その他村長が必要と認める帳票

第6章 決算

(決算調書等の提出)

第96条 課及び事務局の長は、会計管理者の定めるところにより、その所管に属する歳入歳出決算の資料を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

(主要な施策の成果を説明する書類の提出)

第97条 課及び事務局の長は、決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を作成し、翌年度の指定された日までに総務課長に提出しなければならない。

第7章 指定金融機関

第1節 通則

(指定金融機関等)

第98条 村に属する現金の出納を行う金融機関は、指定金融機関及び指定代理金融機関とする。

(出納)

第99条 指定金融機関において、現金及び口座振替による払込みを受けたとき及び指定代理金融機関より引き継ぎを受けた収納金は、直ちに村名義預金口座に預入れの手続きをとらなければならない。

2 指定金融機関は、会計管理者又は出納員から小切手振出済通知を受けたときは村名義預金口座から当座預金に組替えの手続きをとるものとする。

(指定金融機関派出所)

第100条 指定金融機関派出所の出納時間は、午前9時から午後3時までとする。ただし、会計管理者の要求があったときは、これを延長し、又は臨時に出納しなければならない。

(出納の記帳)

第101条 指定金融機関における出納の記帳は、年度別に会計別の歳入歳出金及び歳入歳出外現金に区分しなければならない。

(支払事務取扱上の留意事項)

第102条 指定金融機関等は、常に支払を迅速かつ適正にするように努めるとともに送金に際しては、債権者の利便についても考慮しなければならない。

(諸帳簿等の保存期間)

第103条 指定金融機関等は、諸帳簿その他金銭出納に関する書類については、これを会計年度ごとに区分し、目録を付し次の期間保存しなければならない。

(1) 収支報告書、現在高報告書兼収支日計表 10年

(2) その他の書類 5年

2 前項の保存期間は、当該帳簿又は文書の処理完結の翌年度から起算する。

(印鑑の届出)

第104条 指定金融機関等は、その使用する印鑑及び事務を取り扱う職員の印鑑を会計管理者に届け出なければならない。

第2節 出納

(現金等の受入)

第105条 指定金融機関等は、納人(会計管理者及び出納員を含む。以下本条において同じ。)から納入通知書等又は現金払込書により、現金、口座振替若しくは証券の納付を受けたときはこれを領収し、領収証書を納人に交付し、受入種別ごとに整理した原符等を翌日(当該日が休日の場合は翌営業日)までに、指定金融機関にあっては会計管理者に、指定代理金融機関にあっては指定金融機関に送付しなければならない。

2 指定金融機関等において現金を領収したときは、納入通知書、現金払込書及び領収証書の表面に領収年月日及び領収済の印(様式第72号)を押さなければならない。

3 会計管理者又は出納員から指定金融機関に発する収納の通知は、納人の指定金融機関に対する納入通知書又は現金払込書の提出をもって行ったものとみなす。

4 指定金融機関等は、次の各号の一に該当する場合は、第1項の歳入金のほか延滞金又は督促手数料も同時に領収するものとする。

(1) 納期限を経過した歳入金については、所定の延滞金

(2) 督促状発付のものについては、督促手数料

5 法第231条の2第4項に規定する代用納付のあった証券について支払の拒絶があったときは、その旨を指定金融機関にあっては会計管理者又は出納員に、指定代理金融機関にあっては指定金融機関に直ちに報告するとともに諸帳簿の整理をしなければならない。

(出納閉鎖後における前年度所属歳入金等の受入れ)

第106条 指定金融期間等は、前年度所属の歳入金又は返納金を6月1日以降納人から当該年度の記載のある納入通知書等を添えて現金、口座振替若しくは証券の納付をうけたときは、現年度の歳入としてこれを領収しなければならない。

(指定金融機関等における現金支払)

第107条 指定金融機関等において第65条第1項の規定による支払をするときは、債権者から提示された小切手及び同条第2項の規定により会計管理者又は出納員から送付をうけた支出票等について必要な事項を調査の上、現金を交付し、領収印を徴さなければならない。

2 指定金融機関等において前項の支払を完了したときは、直ちに小切手及び支出票等の表面に支払年月日及び現金支払済の印を押さなければならない。

3 指定金融機関等は、当日の第1項の支払総額について支出報告書に支出票等を添えて会計管理者又は出納員に送付しなければならない。

(送金支払)

第108条 指定金融機関等において第74条又は75条の規定による送金支払通知を受け、送金支払をするときは、送金方法の指定あるものはその方法により、その他のものは適宜の方法により直ちに送金の手続きをとり所定の帳簿に記帳整理しなければならない。

2 前項の規定により債権者に現金を送付したときは、所定の領収書を徴しすみやかに会計管理者又は出納員に送付しなければならない。

(指定金融機関における支払の拒否)

第109条 指定金融機関等は、現金の支払をする場合において次の事項に該当するときは支払を拒み、かつ、必要と認めたときは、会計管理者又は出納員に対しその理由を付し関係書類を返さなければならない。

(1) 小切手振出済通知書の回付がないとき。

(2) 小切手の金額その他債権者名等を改ざんしてあると認められるとき。

(3) 小切手を汚損してその要部を認め難いとき。

(4) 支出票等に支出命令回付の証明がないとき。

(5) 口座振込のときは、支出票等と口座振込依頼書とが符合しないとき及び支出票等に振込の証明がないとき。

(6) 会計管理者の印影が明らかでないとき、若しくは第9条の規定により通知を受けた印鑑と符合しないとき。

(7) 支払通知書を受けた金額が所属会計の普通預金残高を超えたとき。

(振替)

第110条 指定金融機関等は、会計管理者又は出納員から振替の通知を受けたときは、収入及び支出の例により(金額を朱書きした場合も含む。)処理しなければならない。

2 前項の手続きを完了したときは、当該伝票等に領収済又は支払済の印を押し、その日の収支報告書、現在高報告書兼収支日計表に添え会計管理者又は出納員に送付しなければならない。

(源泉控除金の処理)

第111条 指定金融機関等は、支出票等に現金支給高及び所得税、特別徴収税又は共済組合掛金その他の引去高があるときは、現金支給高を債権者に交付し、所得税、特別徴収税又は共済組合掛金、その他の引去高は歳入歳出外現金に振替なければならない。

(指定金融機関等の提出書類)

第112条 指定金融機関等は、毎日(休日、休業日を除く。)の収支報告書・現在高報告書兼収支日計表を出納証拠書類により調整し、翌日これを会計管理者に提出して確認を受けなければならない。

2 指定代理金融機関は、毎日(休日、休業日を除く。)の収支日計報告書を領収証書原符等により調整し、翌日これを指定金融機関に提出して確認を受けなければならない。

(出納月計報告書の提出)

第113条 指定金融機関は、毎月歳入、歳出及び歳入歳出外現金の取扱金額を集計した出納月計報告書(様式第73号)を調整し、翌月7日までに会計管理者に提出しなければならない。ただし、7日が休日に当たる場合はその翌営業日とする。

第3節 検査

(検査の実施)

第114条 会計管理者は毎年7月に指定金融機関等の現金の出納及び帳簿等を検査しなければならない。

2 会計管理者は、前項に定める場合を除くほか必要があると認めたときは臨時に検査を行うことができる。

(検査期日等の通知)

第115条 会計管理者は前条の検査を行うときは、その日前7日までに検査期日、検査事項等を指定金融機関等に通知するものとする。

(検査資料の提出)

第116条 前条の通知を受けたときは、指定金融機関等は会計管理者の指定した期日現在で調整した月別収支調書(様式第74号)その他必要な書類を会計管理者に提出しなければならない。

(検査報告)

第117条 会計管理者は、検査を完了したときは、月別収支調書を添えてその結果を村長及び監査委員に報告するとともに、月別収支調書及び関係諸帳簿等に検査済の旨及びその年月日を記載して署名押印し、月別収支調書の1通は指定金融機関等に交付するものとする。

第8章 契約

第1節 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資格の公示)

第118条 村長は、令第167条の5第1項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、同条第2項の規定により資格基準並びに登録に必要な申請の時期及び方法を掲示その他の方法により、公示しなければならない。

2 前項の規定により資格を定めたときは、その定めるところにより、定期又は臨時に一般競争入札に参加しようとする者の申請により、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

3 村長は、前項の審査により資格を有すると認められる者の名簿を作成するものとする。ただし、インターネットを利用して村が保有する普通財産及び物品又は差押財産の売却の入札を行うシステム(以下「インターネット公売」という。)による一般競争入札の場合は、この限りではない。

(一般競争入札の公告)

第119条 令第167条の6の規定による公告は、入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に、次の各号に掲げる事項を公報、新聞等への掲載その他の方法により行うものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 競争執行の場所及び日時

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 令第167条の6第2項に規定する事項

(7) その他必要な事項

(一般競争入札の入札保証金)

第120条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、その者の見積る金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、インターネット公売による一般競争入札に参加しようとする者に対しては、当該入札に係る予定価格の100分の10以上の入札保証金を納めさせなければならない。

2 令第167条の7第2項の規定により、入札保証金の納付に代えて提供させることのできる担保は、国債又は地方債のほか、次の各号に掲げるものとする。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 銀行が振出し、又は支払保証をした小切手

(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

(4) インターネット公売を管理する事業者の保証

3 国債、地方債及び前項第1号の債権のうち記名式の債権を提供させる場合は、売却承諾書及び白紙委任状を添付させ、前項第3号の定期預金債権を提供させる場合は、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

(担保の価値)

第121条 入札保証金の納付に代えて提供させることのできる担保の価値は、国債、地方債にあっては額面金額に相当する金額及び前条第2項第1号の債権にあっては市場価格の8割に相当する金額並びに同項第2号の小切手にあっては券面金額及び定期預金債権にあっては当該債権証書に記載された債権金額に相当する金額にこれを換算したものとする。

(入札保証金の免除)

第122条 契約担当者は、次の各号の一に該当する場合には、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に村を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、令第167条の5に規定する資格を有する者で、過去2箇年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結したことがあり、かつ、これらをすべて確実に履行した者についてその者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) インターネット公売に係る一般競争入札で村長が認めるとき。

(入札保証金の還付)

第123条 一般競争入札の入札保証金は、入札終了後直ちに還付する。ただし、落札者に対しては、契約締結後還付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、落札者の入札保証金は、契約保証金の一部又は全部に充当することができる。

(予定価格の作成)

第124条 契約担当者は、その一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、予定価格を記載した書面を封書にして、開札の際これを開札場所へ置かなければならない。ただし、インターネット公売に係る一般競争入札の場合はこの限りではない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正にこれを定めなければならない。

(最低制限価格を付する場合)

第125条 契約担当者は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、その内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、前条の規定に準じて最低制限価格を設けることができる。

2 前項の場合においては、前条第1項の書面に合わせて記載しなければならない。

(入札の方法)

第126条 一般競争入札(インターネット公売による入札を除く。以下、この条において同じ。)の入札は、入札書(様式第75号)を封筒に入れて厳封し、その表面に氏名又は名称及び当該一般競争入札に付された事項を記載し、これを入札執行者に提出して行うものとする。この場合において郵便により一般競争入札に参加しようとする者は、落札にならない場合に還付されるべき入札保証金に係る当該還付に要する経費に相当する金額を添え、かつ、封筒の表面の余白に「入札書在中」の旨を朱書しなければならない。

(入札の効力)

第127条 一般競争入札に参加した者が次の各号の一に該当するときは、その者のした入札は、これを無効とする。

(1) 令第167条の4及び令第167条の5第1項の規定による資格がないとき。

(2) 入札の公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。

(3) 入札保証金を納付させる場合において、その全部又は一部を納付しないとき。

(4) 同一の事項につき2通以上の入札書を提出したとき。

(5) 金額、氏名等の入札要件が確認できない入札書、記名押印を欠く入札書又は入札金額を訂正した入札書を提出したとき。ただし、インターネット公売による入札を除く。

(6) その他入札条件に違反したとき。

(落札通知)

第128条 契約担当者は、落札者を決定したときは、直ちに当該落札者にその旨を通知するとともに、その他の入札者に対しては、落札がなかった旨を通知しなければならない。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の参加資格等)

第129条 第118条の規定は、令第167条の11第2項の規定により村長が指名競争入札に参加する者に必要な資格を定める場合について準用する。

2 前項の場合において、指名競争入札に参加する者に必要な資格が第118条の規定による一般競争入札に参加する者に必要な資格と同じであるときは、前項において準用する第118条第2項及び第3項に規定する資格の審査及び名簿の作成をもって、当該指名競争入札に参加しようとする者の資格の審査及び名簿の登載に代えることができる。

第130条及び第131条 削除

(指名競争入札の指名)

第132条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、第129条第2項の名簿に登載された者のうちから3人以上の入札者を指名しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第133条 第119条から第128条までの規定は、指名競争の場合これを準用する。この場合において、第122条第2号中「令第167条の5」とあるのは「第129条」と、第127条第1号中「令第167条の4及び令第167条の5第1項」とあるのは「令第167条の11」と読み替えるものとする。

第3節 随意契約等

(随意契約)

第134条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(随意契約の予定価格)

第135条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ、第124条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(見積書の徴取)

第136条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(せり売り)

第137条 第119条から第124条まで、及び第128条の規定は、せり売りの場合に準用する。

第4節 契約の締結

(契約書の作成)

第138条 契約担当者は、競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。ただし、一件50万円を超えない契約については、契約書に代えて請書を提出させなければならない。

2 契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(5) 危険負担

(6) かし担保責任

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) その他必要な事項

3 契約担当者は、一件の当初の契約金額が100万円を超える物件売払契約、物件購入契約及び建設工事請負契約を締結する場合においては、別に定める契約約款によらなければならない。ただし、契約の性質又は目的により、契約約款によりがたい場合は、この限りでない。

(契約書等の省略)

第139条 前条第1項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合においては、契約書の作成又は請書の提出を省略することができる。

(1) 契約金額が30万円を超えない契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品の売払いの場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

(4) その他契約担当者において必要がないと認めるとき。

第5節 契約の履行

(契約保証金)

第140条 契約担当者は、契約を締結する者をして、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、不動産の売り払いにおいて予約書を締結する場合の契約保証金は、次の各号に定める額とする。

(1) 住宅団地として分譲する土地 1区画につき20万円以上

(2) その他の土地の売払い 契約金額の100分の5以上

3 令第167条の16第2項において準用する令第167条の7第2項の規定により、契約保証金の納付に代えて提供させることのできる担保は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 鉄道債券その他政府の保証のある債券

(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振出し、又は債券保証をした小切手

(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

(4) 銀行、契約担当者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下本条において「金融機関等」という。)の保証

4 契約担当者は、金融機関等の保証を契約保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証をした金融機関等との間に保証契約を締結しなければならない。

5 契約保証金の納付に代えて提供させることのできる担保の価値は、金融機関等の保証にあっては、その保証する金額にこれを換算したものとする。

6 第120条第3項及び第121条の規定は、契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。

(契約保証金の免除)

第141条 契約担当者は、次の各号の一に該当する場合には、契約保証金の全部又は一部の納付をさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に村を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方から委託を受けた銀行、農林中央金庫その他の大蔵大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(4) 令第167条の5及び令第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結したことがあり、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(5) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(6) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(7) 随意契約を締結する場合において、契約金額が100万円以内であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(8) その他契約担当者が必要がないと認めるとき。

(契約保証金の還付)

第142条 契約保証金は、契約履行後に還付するものとする。

第143条 削除

(検査)

第144条 法第234条の2第1項の規定による検査は、契約担当者又はその命ずる職員(以下「検査職員」という。)が行う。

2 前項の検査は、次の各号に定めるときにこれを行うものとする。

(1) 契約を履行した旨の届出があったとき。

(2) 契約による部分払の請求があったとき。

(3) 前各号に掲げる場合のほか、給付の完了を確認するため必要があると認めるとき。

3 検査職員は、当該検査を終了した場合は、すみやかに検査調書を作成しなければならない。

(部分払の限度額)

第145条 契約により工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分に対し、完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、次の各号に定める額をこえることができない。

(1) 工事又は製造の請負 既済部分に対する代価の10分の9に相当する額

(2) 物件の買入れ 既済部分に対する代価に相当する額

(履行遅延に対する違約金)

第146条 契約担当者は、契約の相手方が契約期間内にその義務を履行しないときは、次条の規定により履行期間の延長を承認した場合を除き、遅延日数に応じ、未納部分又は未済部分の価格又は代価の年8.25%の割合に相当する違約金を納付させる旨約定しなければならない。

(履行期間の延長)

第147条 契約担当者は、天災その他やむを得ない事由により当該契約に定めた履行期間内に契約を履行することができないと認められるときは、契約者の申し出により履行期間を延長することができる。

2 前項の規定により、履行期間を延長したときは、その旨契約者に通知しなければならない。

(契約の解除等)

第148条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 正当な理由がなく契約履行の着手を延ばしたとき。

(3) 前各号の一に該当する場合を除くほか契約者が契約に違反したとき。

2 契約担当者は、前項各号に該当しない場合であってもやむを得ない事由があるときは、契約を解除し、又は履行を中止させ、若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。

(解除等の通知及び契約の変更)

第149条 契約担当者は、前条の規定による約定に基づき契約を解除し、又はその履行を中止させるときは、その理由、期間その他必要な事項を契約者に通知しなければならない。

第9章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金

(会計管理者等の保管現金の限度額)

第150条 会計管理者又は出納員が第72条の規定による小口現金払に充てるため保管できる現金の限度額は、会計管理者にあっては100万円、出納員にあっては50万円とする。

(一時借入金)

第151条 会計管理者は一時借入金の借入れの必要を認めたときは総務課長に通知し、総務課長は村長の決裁を受けなければならない。

2 一時借入金の借入れ及び償還の手続きについては、歳入の収入及び歳出の支出の例による。

(会計相互間の歳計現金の運用)

第152条 一の会計の歳計現金に不足を生じたときは、他の会計の歳計現金を一時繰り替えて運用することができる。

2 前項の規定により繰替運用したときは、その年度の出納閉鎖期日までに繰り戻さなければならない。

3 第1項の繰替運用の手続きは、公金振替の例による。

第2節 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(会計年度所属区分)

第153条 歳入歳出外現金及び村が保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の会計年度所属区分は、現に出納を行った日の属する年度とする。

(整理区分)

第154条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次の各号により整理しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 公売保証金

 村営住宅敷金

 その他保証金

(2) 保管金

 源泉徴収をした所得税

 特別徴収をした県民税

 受託徴収金 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の4第1項の規定によって他の地方公共団体の徴税吏員から徴収の嘱託を受け徴収した徴収金

 社会保険料

 奨学寄附金を原資として交付された現金

 その他保管金

(3) 公売代金等

 差押え現金、債権差押えに係る取立金

 差押物件公売代金

 交付及び配当の要求に係る配当金

(歳入歳出外現金の受入及び払出)

第155条 課及び事務局の長は、歳入歳出外現金の受け入れ又は払い出しをするときは、歳入歳出外現金受入払出票(様式第78号)を会計管理者又は出納員に送付しなければならない。

2 会計管理者又は出納員は、歳入歳出外現金を受け入れるときは歳入の例に、払い出すときは歳出の例によらなければならない。

(歳入歳出外現金受入払出票の整理)

第156条 会計管理者又は出納員は、歳入歳出外現金整理簿(様式第79号)を備え、前条の手続きが完了したときは、これを整理するとともに歳入歳出外現金受入払出票の原課用を課及び事務局の長に送付しなければならない。

2 課及び事務局の長は、第1項の規定により会計管理者又は出納員から送付を受けたときは、整理区分ごとに整理しておかなければならない。

(保管有価証券の受入及び還付等)

第157条 前2条の規定は、課及び事務局の長が保管有価証券を受け入れ又は払出しようとする場合にこれを準用する。この場合において、前条中「歳入歳出外現金整理簿(様式第79号)」とあるのは「保管有価証券受払簿(様式第80号)」と読み替えるものとする。

(領収証書の交付等)

第158条 第38条第1項の規定は、会計管理者又は出納員が前2条の規定により歳入歳出外現金及び保管有価証券を受け入れた場合に準用する。

(保管有価証券に係る利札の還付請求手続)

第159条 課及び事務局の長は、保管有価証券を提出した者から当該保管有価証券に係る支払期の到来した利札について還付を受け、この必要を認めたときは、歳入歳出外現金受入払出票を会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の歳入歳出外現金受入払出票の送付を受けたときは、当該請求者から領収証書を徴して、当該利札を還付しなければならない。

第10章 物品

第1節 通則

(物品の分類)

第160条 物品は、会計ごとにこれを次の各号に掲げる区分に分類して整理しなければならない。

(1) 備品 原形のまま比較的長期間の反復使用に耐える物品

(2) 原材料 工事又は加工等のため消費する材料及び原料

(3) 生産品 製造、耕作、飼育、捕獲及び加工等により取得した物品

(4) 動物 獣類、鳥類、魚類等で飼育されるもの

(5) 消耗品 その性質上使用するに従って消費され、又は減耗するもので前各号に掲げる物品以外の物品

2 前項の各分類に属すべき物品を明らかにした分類基準は、別表第3のとおりである。

(物品の会計年度)

第161条 物品の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとし、所属年度は現にその出納を行った日をもって区分する。

(備品の標示)

第162条 課及び事務局の長は、その保管又は管理する物品のうち備品については、備品整理票(様式第81号)をもって標示するとともに、備品台帳(様式第82号)に記載し整理しておかなければならない。ただし、標示をすることが困難なものについては、その標示を省略し、又は適宜の標示をもってこれに替えることができる。

第2節 取得

(購入による取得)

第163条 課及び事務局の長は、物品の購入を必要とするときは、予算執行伺票に必要事項を記載し総務課長に提出しなければならない。

2 工事材料等の購入その他予算執行、支出命令、専決権区分表にて認められている範囲内の物品の購入については、前項の規定にかかわらず当該事務を主管する課及び事務局の長が手続きを取ることができる。

(生産物の取得)

第164条 課及び事務局の長は、生産物を取得したときは、物品出納員を通して生産物受払簿(様式第83号)により会計管理者に引き継がなければならない。

(寄贈品の取得)

第165条 課及び事務局の長は、物品の寄附又は贈与の申込みがあるときは、その処理について村長の指示を受けなければならない。

2 課及び事務局の長は、寄附又は贈与による物品の取得を決定したときは、当該寄者に対して寄贈物品受領通知書(様式第84号)を送付するとともに、総務課長を経て村長に報告するとともに、寄贈物品取得通知票(様式第85号)により物品出納員を通して会計管理者に通知しなければならない。

(占有動産の取得)

第166条 会計管理者又は出納員は、令第170条の5第1項第2号に規定する占有動産で村に帰属したものについては、占有動産引継書(様式第86号)により物品出納員を通してその引継ぎを受けなければならない。

第3節 出納、管理及び保管

(物品の出納)

第167条 課及び事務局で、物品の交付を受けようとするときは、物品取扱員から物品請求票(様式第87号)により物品出納員に請求しなければならない。

2 物品は、品目及び数量を予定し、物品出納員が指定する期日に請求しなければならない。ただし、臨時に必要又は不足を生じた物品については、その事由を付して臨時に交付を受けることができる。

3 物品出納員は、前項の規定により請求を受けて物品を交付するときは、備えつけの物品出納簿(様式第88号)にその受払状況を記載してから交付するものとし、その際請求票に受領印を徴しなければならない。

4 物品出納員は、保管すべき物品に不足を生じたとき、又は新たな物品を購入しようとするときは、物品調達計画書(様式第89号)を総務課長に提出しなければならない。

(出納手続の省略)

第168条 官報、新聞及び雑誌並びにその他の定期刊行物は、前条の規定にかかわらず、物品出納の手続を省略することができる。

(物品の保管責任)

第169条 物品の保管責任は、次の区分による。

(1) 在庫物品は、物品出納員

(2) 課及び事務局の未交付物品並びに共有物品は、物品取扱員

(3) 職員各自専用及び使用中の物品は、各使用者

(4) 工事材料は、当該工事を主管する課及び事務局の長

(保管の方法)

第170条 物品は善良な管理者の注意をもって保管し、かつ、常に良好な状態で使用し、又は処分することができるように整理区分しておかなければならない。

2 物品出納員は、毎年1回以上現品と帳簿とを照合しなければならない。

(物品の返納)

第171条 物品取扱員は、その管理する物品が不用となったとき、又はき損して補修が困難となったとき、若しくはその他の事由により物品を返納しようとするときは、当該物品に物品返納票(様式第90号)を添えて物品出納員に返納しなければならない。

(物品の貸付)

第172条 物品は、貸付けを目的とする物品を除くほか、物品を貸し付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないと認められるものについては、この限りでない。

2 物品の貸付期間は、特に必要と認められる場合を除き、1年を越えてはならない。

3 物品の貸付けは、次に掲げる事項を記載した契約書により行う。ただし、必要がないと認めるときは、その一部を省略し、又は契約書の作成を省略することができる。

(1) 貸付物品の表示

(2) 指定用途及び使用上の制限

(3) 貸付期間

(4) 貸付料の額及びその納入方法

(5) 貸付物品の返還、原状回復又は損害賠償に関すること

(6) その他必要な事項

(占有動産の管理)

第173条 令第170条の5第1項第1号に規定する占有動産の管理については、第167条及び第170条の規定を準用する。

第4節 処分等

(物品の処分)

第174条 課及び事務局の長は、当該所属管理する物品が不用となったとき、又はき損して補修が困難となったとき、若しくは処分を必要と認めたときは物品処分票(様式第91号)により、当該課及び事務局の物品取扱員から物品出納員を経て処分することができる。ただし、生産物を処分するとき又は取得額又は評価額100万円以上の備品については、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により不用の決定をした物品のうち、売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものは廃棄処分することができる。

(関係職員の譲受けを制限しない物品)

第175条 令第170条の2第2号の規定により指定する物品は、学校、試験研究機関その他村の施設における生産品とする。

(重要物品の指定)

第176条 令第166条第2号に規定する財産に関する調書中の物品として記載する重要な物品は、次の各号に定めるものとする。

(1) 取得額又は評価額が100万円以上の備品(次号及び第3号に掲げるものを除く。)

(2) 自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による軽自動車、小型特殊自動車並びに小型自動車のうち被けん引自動車、二輪自動車及び三輪自動車を除く。)

(3) 取得額又は評価額が50万円以上の大動物

第11章 債権

第1節 通則

(債権の管理)

第177条 債権管理者は、その所管に属すべき債権(法第240条第4項に規定する債権を除く。)のうち、当該年度の歳入に係る債権以外の債権(誤払金等の戻入に係る債権を除く。)については、別に定めがあるものを除き、債権管理簿(様式第92号)を備え、これを管理しなければならない。

(履行期限の繰上げの通知)

第178条 令第171条の3の規定により履行期限を繰り上げる旨の通知は、歳入徴収担当者が納期限を繰り上げる旨及びその理由を納入通知書に記載してこれをしなければならない。

2 前項による通知をする場合において、既に納入通知書を債務者に対し交付しているときは、債権管理者が、納期限繰上通知書(様式第93号)を債務者に交付してこれをしなければならない。

(充当の決議及び通知)

第179条 歳入徴収担当者は、債務者が督促状により督促を受けて歳入を納付した場合において、法令の規定による当該歳入に係る延滞金又は違約金について、負担金等元本に先だつ旨の規定がある場合は、充当決議書(様式第94号)により充当の決議をするとともに、債務者には歳入充当額通知書(様式第95号)により、その旨通知しなければならない。

(違約金の額)

第180条 債権に係る違約金の額は、特別の定めがある場合を除くほか、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセントの割合で計算した額とする。

2 前項に規定する違約金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる債権の一部が納入されているときは、その納入の日後の期間に係る違約金の額の計算の基礎となる債権の額は、その納入された債権の額を控除した金額とする。

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第181条 違約金、延納利息等の額を計算する場合の年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

第2節 債権の整理等

(債権の整理)

第182条 歳入徴収担当者は、国税又は村税の滞納処分の例により処分することができる債権について督促したものについては滞納整理票(様式第96号)を備え、これを整理しておかなければならない。

2 歳入徴収担当者は、前項に規定する債権以外の債権について督促したものについては、債権整理簿(様式第97号)を備え、これを整理しておかなければならない。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第183条 債権管理者は、令第171条の2第1号の規定により保証人に対して履行の請求をするときは、納入通知書に当該履行の請求をすべき理由を明らかにした書類を添えて、当該保証人にこれを交付しなければならない。この場合において納期限は、既に主たる債務者に交付した納入通知書の納期限と同一の期限とする。

(担保の種類及び価値)

第184条 債権管理者は、令第171条の4第2項の規定により担保の提供を求めるときは、法令又は契約に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる担保の提供を求めなければならない。

(1) 国債及び地方債

(2) 債権管理者が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地並びに保険に付した建物、立木、自動車及び建設機械

(4) 債権管理者が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

2 前項に規定する担保の価値は、第1号にあってはその額面金額、第2号及び第3号にあっては市場価格の8割に相当する金額及び第4号にあってはその保証する金額にこれを換算したものとする。

(担保の提供の手続)

第185条 有価証券を担保として提供しようとする者は、これを管轄の供託所に供託し、供託書正本をその担保を求めた債権管理者に提出しなければならない。ただし、登録国債(乙種国債登録簿に登録のあるものを除く。)又は社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により登録した社債、地方債その他の債券については、その登録に係る登録済通知書又は登録済証を提出しなければならない。

2 土地、建物その他抵当権の目的とすることができる財産を担保として提供しようとする者は、当該財産についてその抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証明する書類及びその登記又は登録についての承諾書をその担保を求めた債権管理者に提出しなければならない。

3 債権管理者は、前項の書類の提出を受けたときは、すみやかにこれらの書類を添えて抵当権の設定の登記又は登録を管轄の登記所、又は登録機関に嘱託しなければならない。

4 金融機関その他の保証人の保証を担保として提供しようとする者は、その保証人の保証を証明する書類をその担保を求めた債権管理者に提出しなければならない。

5 債権管理者は、前項の保証人の保証を証明する書類の提出を受けたときは、すみやかに当該保証人との間に保証契約を締結しなければならない。

6 指名債権を担保として提供しようとする者は、民法(明治29年法律第89号)第364条第1項の措置をとった後、その指名債権の証書及び第三債務者の承諾を証明する書類をその担保を求めた債権管理者に提出しなければならない。

(担保の保全)

第186条 債権管理者は、債権について担保が提供されたときは、すみやかに担保権の設定について、登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(担保及び証拠物件の保存)

第187条 債権管理者は、債権について村が債権者として占有すべき金銭以外の担保物、及びもっぱら債権又は債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類、その他の物件を善良な管理者の注意をもって整理し、かつ、保存しなければならない。

(徴収停止の手続)

第188条 債権管理者は、令第171条の5に規定する措置をとる場合には、同条各号に掲げる場合の一に該当する理由、その措置をとることが債権の管理上必要であると認められる理由、及び業務又は資産に関する状況、債務者の所在その他必要な事項を記載した書類により、これをしなければならない。

2 債権管理者は、前項の規定により徴収停止の措置をとった後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取りやめなければならない。

第3節 債権の内容の変更及び免除等

(履行延期の特約等の手続)

第189条 債権管理者は、令第171条の6の規定により履行延期の特約又は処分(以下「特約等」という。)をするときは、債務者から履行延期申請書(様式第98号)を提出させなければならない。

2 債権管理者は、前項の申請書を徴した場合において、その内容を審査し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権管理上必要であると認めたときは、当該理由を記載した書類及び当該申請書並びにその他の関係書類により、村長の承認をうけなければならない。

3 債権管理者は、前項の規定により履行延期の特約等をするときは、履行延期承認通知書(様式第99号)を作成して債務者に交付しなければならない。

(履行期限を延長する期間)

第190条 債権管理者は、履行期限の特約等をするときは、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合には10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、さらに履行延期の特約をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第191条 債権管理者は、債権について履行延期の特約等をするときは、担保を提供させ、かつ、延納利息を付さなければならない。ただし、令第171条の6第1項第1号に該当する場合その他特別の事情があると認められるときは、担保の提供を免除し、又は延納利息を付さないことができる。

2 第184条から第187条までの規定は、前項の担保を提供させる場合に準用する。

3 債権管理者は、既に担保の付されているものについて履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保にするに充分であると認められないときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をさせなければならない。

4 第1項の規定により付する延納利息は、履行期限を延長する期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合で計算した額とする。ただし、大蔵村税条例(昭和47年条例第1号)第10条第1項に規定する利率が改定された時は、それを準用するものとする。

(担保の提供を免除することができる場合等)

第192条 前条第1項ただし書の規定により担保の提供を免除することができる場合は、次の各号に掲げる場合に限るものとする。

(1) 債務者から担保を提出させることが村の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがあるとき。

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が10万円以内であるとき。

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものであるとき。

(4) 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がないとき。

2 前条第1項ただし書の規定により延納利息を付さないことができる場合は、次の各号に掲げる場合に限るものとする。

(1) 履行延期の特約をする債権が令第171条の6第1項第1号に規定する債権に該当する場合

(2) 履行延期の特約等をする債権が貸付金に係る債権その他の債権で、既に利息を付することとなっているものであるとき。

(3) 履行延期の特約等をする債権が利息、延滞金その他法令又は契約の定めるところにより一定期間に応じて付する加算金に係る債権である場合

(4) 履行延期の特約等をする債権の金額が1,000円以内であるとき。

(5) 延納利息を付することとして計算した場合において、当該延納利息の額の合計額が100円以内となるとき。

(債務名義を取得するための措置等)

第193条 債権管理者は、債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をするときは、次の各号に掲げる場合を除き、当該債権について債務名義を取得するため必要な措置をとらなければならない。

(1) 履行延期の特約等をする債権に確実な担保が付されているとき。

(2) 前条第1項第1号又は第2号に掲げるとき。

(3) 強制執行することが村の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがあるとき。

(4) 債務者が無資力で債務名義を取得するために要する費用を支弁することができないとみとめられるとき。

(履行延期の特約等に付する条件)

第194条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、次の各号に掲げる趣旨の条件を付さなければならない。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提供を求めること。

(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者がその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についてその履行を怠ったとき。

 令第171条の4第1項に規定する理由が生じたとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

2 債権管理者は、第191条第1項ただし書の規定により担保の提供を免除し、又は利息を付さないこととした場合においても、債務者の資力の状況その他の事情の変更により必要があると認めるときは、担保を提供させ、又は延納利息を付すこととすることができる旨の条件を付さなければならない。

(免除の手続)

第195条 令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書類による申請に基づいて行うものとする。

2 債権管理者は、前項の規定による債権の免除の申請に係る書類の提出を受けた場合において、令第171条の7第1項及び第2項の規定の一に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その理由を記載した書類に当該申請に係る書類その他の関係書類を添えて、債権を免除することについて、村長の承認を受けなければならない。

(債権の異動の通知等)

第196条 債権管理者は、その所管に属する債権で債権管理簿に登記されているものについて異動を生じたときは、そのつど当該異動の状況を債権異動通知書(様式第100号)により会計管理者又は出納員に通知しなければならない。

第197条 会計管理者又は出納員は、前条の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る債権の異動の状況を債権記録簿(様式第101号)に記載しておかなければならない。

第12章 基金

(手続の準用)

第198条 課及び事務局の長は、その主管にかかわる事務の執行に関して基金の設置を必要と認めたときは、次の事項を記載した書類を提出し、総務課長と協議しなければならない。

(1) 基金を必要とする理由

(2) 基金として設置する必要最少限度の金額(基金が物件の場合にあってはその数値)

(3) 基金が運用するためのものである場合は、その運用計画及びその事業計画

2 総務課長は、前項の協議を受けたときは、その内容を審査し、必要な調査を行い基金条例案とともに予算又は補正予算の原案を作成して村長の決裁を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の規定による決裁があったときは、その内容を会計管理者に通知しなければならない。

第199条 課及び事務局の長は、基金を使用するときは、基金使用伺票(様式第102号)に次の事項を記載した書類を提出して総務課長と協議しなければならない。

(1) 基金の使用を必要とする理由

(2) 基金を使用しようとする金額(基金が物件の場合にあってはその数値)

(3) 使用することによる行政効果

2 総務課長は、前項の協議をうけたときは、その内容を審査し必要な調整を行い、村長の決裁を経て会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、第3章第4章及び第9章の規定の例に準じ処理しなければならない。

(基金の運用)

第200条 課及び事務局の長は、定額の資金(物件のにあってはその数値)を運用するために設置した基金については基金運用台帳(様式第103号)を作成し整理しておくとともに、毎年3月31日現在における基金の運用状況調書(様式第104号)を翌年度の5月10日までに総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の調書の提出を受けたときは、その内容を審査し決算書類として会計管理者に通知しなければならない。

3 総務課長は、課及び事務局の長が保管している基金台帳の総括簿を作成し整理しておかなければならない。

第13章 雑則

(会計管理者等の事故報告)

第201条 会計管理者は、その保管に係る現金、有価証券、物品、占有動産又は小切手帳若しくは帳票を亡失し、又は損傷したとき、及び証券の提示期間又は有効期間の経過により歳入が徴収不能となったときは、遅滞なく村長に報告しなければならない。

第202条 出納員は、その保管に係る現金、物品、占有動産又は帳票を亡失し、若しくは損傷したとき及び証券の提示期間又は有効期間の経過により歳入が徴収不能となったときは、直ちに会計管理者及び課又は事務局の長に報告しなければならない。

2 資金前渡職員は、その保管に係る現金を亡失したときは、直ちに課又は事務局の長に報告しなければならない。

3 物品をもっぱら使用している職員がその管理に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに物品出納員に報告しなければならない。

4 物品出納員は、その管理に係る物品を亡失し、又は損傷したとき及び前項の報告を受けたときは、直ちに村長に報告しなければならない。

5 歳入徴収担当者、支出命令者及び債権管理者は、その保管に係る帳票を亡失し、又は損傷したときは、直ちに会計管理者及び課又は事務局の長に報告しなければならない。

6 課又は事務局の長は、前各項の報告を受けたとき、及び財務に関して事故が発生したことを知ったときは、遅滞なくその事実を調査し、意見を添えて村長及び会計管理者に報告しなければならない。

(事故報告書の記載事項)

第203条 前2条に規定する報告は、次の各号に掲げる事項を記載した書類によらなければならない。

(1) 当該事故職員の職氏名

(2) 監督責任者の職氏名

(3) 当該事故の発生した日時及び場所

(4) 当該事故に係る現金若しくは有価証券の額又は物品の品名、数量、金額(亡失した物品の価格又は損傷による物品の減価額)

(5) 当該事故の原因となった事実の詳細

(6) 平素における管理状況の詳細

(7) 当該事故発見の動機

(8) 当該事故発見後の処置

(9) 損害補てんの状況(弁償年月日、金額、弁償者)

(10) その他の参考事項

(職員の賠償責任)

第204条 法第243条の2第1項後段の規定により指定する職員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 支出負担行為については、別に定めるところにより、支出負担行為担当者の事務を代決する者

(2) 法第232条の4第1項の命令については、別に定めるところにより、支出命令者の事務を代決する者

(3) 法第234条の2第1項の監督又は検査については、契約担当者の命を受けて監督又は検査をする者

(諸書類の記載等)

第205条 財務に関する諸書類及び諸帳簿に記載する金額及び数量は、「アラビア」数字を用いるものとする。ただし、縦書をする場合は、この限りでない。

2 前項の諸書類及び諸帳簿の記載事項は、これを改ざんしてはならない。

3 前各項に規定する諸書類及び諸帳簿について、これを訂正し、挿入し、又は削除しようとするときは、当該訂正し、又は削除すべき箇所に2線を引き、縦書にあってはその右側に、横書にあってはその上位に正書し、当該削除した字句が明らかに読み得られるように字体を残し、数字以外の記載事項について訂正し、挿入し、又は削除をしたときにあっては、その字数を欄外に記載して、責任者がこれに証印を押さなければならない。ただし、金銭又は物品の出納に関する諸証書の数字は、その内訳明細に係るものを除きこれを訂正することができないものとする。

(財務事務の特例)

第206条 特別の事情により、この規則により難いものがあるときは、村長の承認を得て特例を設けることができる。

附 則

1 この規則は、昭和63年10月1日から施行する。ただし、納期の一定した収納金及び集合して支出する給与並びに契約に関する規定は、昭和64年4月1日から適用する。

2 次の規則(以下「改正前の財務関係規則」という。)は、廃止する。ただし、大蔵村契約に関する規則(昭和39年規則第1号)は、昭和64年3月末日まではなおその効力を有する。

(2) 大蔵村契約に関する規則(昭和39年規則第1号)

3 この規則の施行の際、現に改正前の財務関係規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続は、改正後の規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続きとみなす。

4 改正前の財務関係規則に基づいて作成した帳票類の用紙に改正後の規則を適用する場合において、充足できるものは、当分の間これを使用することができる。

附 則(平成8年規則第2号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成11年規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成12年規則第12号)

この規則は、平成12年12月1日から施行する。

附 則(平成13年規則第22号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成23年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表 略

別記 略

様式 略

大蔵村財務規則

昭和63年9月17日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和63年9月17日 規則第5号
平成8年3月18日 規則第2号
平成11年3月30日 規則第4号
平成12年11月24日 規則第12号
平成13年4月1日 規則第22号
平成19年3月28日 規則第6号
平成19年3月28日 規則第11号
平成23年9月12日 規則第6号
令和2年3月30日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第1号