○大蔵村文書管理規程

平成12年3月31日

規程第1号

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この規程は、事務処理を適正にし、その能率的な運営を図るため、別に定めるものを除くほか、文書の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課 大蔵村課設置条例(平成16年条例第6号)に規定する課及び室並びに大蔵村議会、大蔵村教育委員会、大蔵村農業委員会及び大蔵村選挙管理委員会の事務局をいう。

(2) 文書 事務の処理に必要な一切の書類をいう。

(3) 普通文書 特殊文書、図書印刷物及び個人あての文書以外の文書をいう。

(4) 特殊文書 親展文書及び特殊郵便物をいう。

(5) 図書印刷物 定期又は不定期刊行物をいう。

(6) 個人あての文書 職員個人あての封書及びその他の文書で親展以外のものをいう。

(7) 親展文書 内容を受信者以外のものに秘するため、封皮に「親展」又はこれに類する用語の表示をした封書及び親展電報をいう。

(8) 特殊郵便物 書留、電報及び小包をいう。

(9) 秘密文書 その事案が部外の者に秘さなければならないもので、「秘」又はこれに類する用語の表示をした文書をいう。

(10) 起案文書 決裁をもとめるため起案した文書をいう。

(11) 決裁文書 すべての決裁を終わった文書をいう。

(12) 合議文書 その事案が起案課の所掌事務に関する起案文書で、他の関係課(委員会等を含む。以下同じ。)の決裁を求めるため回付した文書をいう。

(13) 完結文書 決裁文書で、一定の手続きに従って施行され、かつ事案の処理を完結したもの。

(14) 発送文書 決裁文書に基づき、郵送又は使送の方法により、庁外に送達するものをいう。

(15) 未処理文書 収受又は配布された文書で、処理がなされないままになっているものをいう。

(16) 収受 庁外から送達された文書を一定の手続きに従って、受領することをいう。

(17) 配布 文書を庁内で送達することをいう。

(18) 郵送 文書を郵便により庁外に送達することをいう。

(19) 使送 文書を職員により直接相手方に送達することをいう。

(20) 保管 完結した文書をその事務を所掌する課(以下「主管課」という。)において整理しておくことをいう。

(21) 保存 完結した文書を書庫において整理しておくことをいう。

(事務処理の原則)

第3条 事務の処理は、文書によって行うことを原則とする。

2 文書による事務の処理は、大蔵村事務決裁規程(平成13年規程第2号。以下「決裁規程」という。)の定めるところにより、決裁を受けて行うものとする。

3 文書の処理は、迅速かつ適正に行わなければならない。

(文書記述の原則)

第4条 文書を作成するときは、常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)、現代仮名づかい(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第1号)により平易、簡素かつ明確に表現するように努めなければならない。

2 文書の書き方は、次の各号に掲げるものを除き、左横書きとする。

(1) 法令により縦書きと定められたもの

(2) 他の官公庁で様式を縦書きと定めたもの

(3) 総務課長が特に縦書きを適当と認めたもの

(文書取扱の原則)

第5条 文書は、常にていねいに取り扱うとともに、その受渡しを確実に行い、汚損がはなはだしいときは、適宜の方法により補修し、常に文書の内容が明らかであるようにしておかなければならない。

(秘密保持の原則)

第6条 秘密文書は、特に細密な注意を払って取り扱い、部外の者又は当事者以外の目にふれる箇所に放置してはならない。

2 秘密文書を保管又は保存する必要がなくなったときは、焼却その他確実な方法により破棄しなければならない。これを作成する場合に用いた原稿、複写紙及び資料等についても、また同様とする。

(文書の整理保管の原則)

第7条 文書は、文書分類の区分に従ってファイリング・キャビネット(以下「キャビネット」という。)の該当ホルダー等に収納しなければならない。ただし、帳簿その他キャビネットに収納することが不適当なものについては、この限りでない。

2 未処理文書は、キャビネットの懸案ホルダー等に整理し、常に所在を明らかにしておかなければならない。

第2節 文書管理組織

(総務課長)

第8条 総務課長は、本村における文書の管理に関する事務を総括する。

2 総務課長は、文書の管理に関し、各課の長及び文書取扱担当者を指導するものとする。

(主管課長)

第9条 課長(議会及び農業委員会にあっては事務局長を、教育委員会にあっては次長を、選挙管理委員会にあっては書記長をいう。以下同じ。)は、文書の進行管理、整理及び保管の状況を常に掌握し、課における文書事務の適正な管理及び運営に努めなければならない。

(文書取扱担当者)

第10条 課に文書取扱担当者を置く。

2 文書取扱担当者は、課長が指名する。

3 文書取扱担当者は、文書の収受等文書事務を処理する。

第2章 文書の収受及び配布

(文書の収受)

第11条 役場に送達された文書については、総務課において収受する。

(普通文書の収受)

第12条 普通文書を収受したときは、総務課において開封の上主管課の文書取扱担当者に配布しなければならない。文書取扱担当者は、余白に受付日付印(様式第1号)を押し、文書管理カード(様式第2号。以下「管理カード」という。)に次に掲げる事項を記入しなければならない。

(1) 収受年月日(収受の時刻が権利の得失に影響を及ぼす文書は、収受の時刻を加えて記入すること。)

(2) 文書分類記号及び受信番号

(3) 処理期限

(4) 件名

(5) 発信者名

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる文書で処理を要しないものについては、管理カードの記載を省略することができる。

(1) 図書印刷物(定期又は不定期発行のもの)

(2) 官報、県広報

(3) 資料

(4) 定期の報告書

(5) その他主管課長が軽易な文書と認めたもの

3 総務課は、前2項の収受文書のうち、その内容が2以上の課の所掌事務に係る文書にあっては、主たる課に配布するものとする。この場合において、配布を受けた課は他の関係課に連絡しなければならない。

(収受の特例)

第13条 窓口において処理する事務等に係わる定例的な届書、申請書等については、前2条の規定にかかわらず主管課で直接収受し、処理することができる。

(特殊文書等の収受)

第14条 特殊文書及び個人あての文書の送達を受けたときは、総務課において開封しないで村長及び副村長あてのものは総務課の、その他のものにあっては主管課の文書取扱担当者に配布しなければならない。

2 主管課の文書取扱担当者は、前項の規定により配布された特殊文書又は個人あての文書で、開封の結果特殊の扱いをする必要がないことが明らかになったときは、第12条の規定による文書の収受手続をしなければならない。

(添付物のある文書の取扱)

第15条 普通文書に現金、有価証券、郵便切手、収入印紙及び見積書等が添付されている場合には、前条の規定に準じて取り扱うものとする。

(収受時刻の記載)

第16条 訴訟又は不服申立に関する文書その他収受の時刻が権利の得失若しくは変更又はその行為の効力に影響を及ぼす文書については、その余白又は封皮に取扱者が収受時刻を記入のうえ押印し、封筒のあるものはそれを添付し第14条の規定に準じて取り扱うものとする。

(収受の際の事故文書等の処理)

第17条 総務課又は日直員において郵便料金の不足又は未納の郵便物が送達されたときは、発信者が官公庁であるとき又は公務に関し特に必要と認められるときに限り、その不足分又は未納の料金を支払って受領することができる。

2 誤って送達された郵便物は、総務課において正当宛先に転送しなければならない。

3 受取人がいないため又はその他の理由により文書が返送されたときは、主管課の文書取扱担当者に返付しなければならない。

(勤務時間外の文書の受領)

第18条 勤務時間外に送達された文書は、日直員又は時間外勤務職員において受領し、次の各号により処理し、勤務終了後総務課又は次の日直員に引き継がなければならない。

(1) 内容証明及び配達証明並びに持参人が権利の得失に関係ある旨を表明した文書は、当該文書の余白に到達の日時を記入しておくこと。

(2) 受領した文書で電報その他緊急の処理を要すると認められるものは、電話等により直ちに名あて人又は関係者に連絡すること。

(3) その他の文書は、結束しておくこと。

(配布を受けた文書の処理)

第19条 文書取扱担当者は、配布を受けた文書を課長の査閲に供さなければならない。ただし、定例又は軽易な文書は事案担当者に、親展文書、書留文書及び個人あての文書は名あて人に直接配布するものとする。

2 課長は配布された文書を査閲し、処理に必要な事項を指示して事案担当者に配布しなければならない。この場合において重要又は異例な文書で上司の指揮により処理すべきものと認められるものは、直ちに供覧の処理を行い、その指示を受けるものとする。

3 事案担当者は、前項により配布を受けたときは迅速かつ適正に文書の処理を行うとともに、処理済の文書はホルダーに整理し保管しなければならない。

(処理の促進)

第20条 課長は常に文書の処理状況の掌握に努め、処理期限の到来した文書で未処理のものについては事案担当者に指示し、速やかに処理するようにしなければならない。

(配布文書の事故処理)

第21条 文書取扱担当者は、配布を受けた文書で当該課の主管でないもの又は受取人がないときは、速やかに総務課に返付しなければならない。

第3章 文書の起案及び決裁

(文書の起案)

第22条 文書の起案は、起案用紙A(様式第3号)を用いなければならない。

2 定例又は軽易な事案については、帳票処理又は余白処理等により処理することができる。

第23条 文書の起案は、次の各号により行わなければならない。

(1) 起案は、原則として一事案毎に作成し、件名はできるだけ起案の要旨を明らかにすること

(2) 急施を要する文書、秘密に属する文書その他当該文書の施行について特殊の扱いを要するものは、起案用紙の上部余白にそれぞれその要旨(至急、秘、広報登載等)を朱書すること

(3) 決裁規程の定める決裁区分により、決裁欄を調整すること

(4) 文書を起案するときは、文書分類表(別表第1)による文書分類記号及び保存期間を記載すること。

(管理カードの調整)

第24条 起案者は、文書を起案したときは、軽易な事案に係るものを除き、管理カードに次の各号に掲げる事項を記入しなければならない。

(1) 発信年月日

(2) 文書分類記号及び発信番号

(3) 件名

(4) 差出人あて名

(合議)

第25条 起案文書で他課の所掌事務に関係のあるものは、主管課長の決裁を得た後、定例又は軽易な事案を除き、関係課長に合議しなければならない。ただし、事前協議等により意見の調整ができたときは、合議を省略することができるものとする。

第26条 起案文書で村長の権限に属する次の各号に掲げる事項を内容とするものは、総務課長に合議しなければならない。

(1) 議会に提出する議案

(2) 規則、訓令、告示及び公告に関するもの

(3) 村長名をもって発する行政処分で重要なもの

(4) 契約に関するもので重要かつ異例に属するもの

(5) その他重要、異例、新例に属するもの

(合議文書の処理)

第27条 起案者は、合議を得た後に当該合議に係る事項を変更しようとするとき、又は決裁の趣旨が起案と異なるときは、合議した課長にその経過を報告しなければならない。

(決裁の手続き)

第28条 決裁者の決裁が終わったときは、事案担当者は起案文書を次の決裁者に回付しなければならない。

2 最終決裁者の決裁が終わったときは、総務課は決裁文書を主管課の文書取扱担当者に返付しなければならない。

(決裁の促進)

第29条 決裁者は、速やかに決裁を終わるように努めなければならない。

2 決裁者が主管課長以外の者である場合において、その決裁者が決裁予定月日までに決裁を終えることができないときは、文書取扱担当者は主管課の文書取扱担当者にその旨を連絡しなければならない。

(重要文書等の持回り)

第30条 起案文書のうち緊急に処理する必要があるもの、秘密を要するもの、その他重要なものについては、起案者その他起案に係る事項について説明できる者が起案文書を持ち回って決裁を受けることができる。

(文書の認印)

第31条 回議又は合議を受けた文書の認印は、職員印鑑簿に登録した私印を使用するものとする。

(供覧)

第32条 文書の供覧については、第25条及び第31条の規定を準用する。

第4章 文書の施行及び発送

(記号及び発送)

第33条 文書には、次の各号により記号及び番号をつけなければならない。ただし、軽易なものについては、これを省略し、号外で処理することができる。

(1) 条例、規則、告示及び訓令(以下「例規文書」という。)には、それぞれ大蔵村名、議会名又は委員会名の記号を冠して、その種類及び村、議会又は各委員会名ごとに告示番号簿(様式第4号)により暦年による一連番号を付けること。

(2) 訓、内訓、庁達及び達には番号を付けないで、その種類及び村、議会又は各委員会ごとに会計年度による一連番号を付けること。

(3) その他の文書については、当該主管課の頭文字を記号とし、管理カードに記載された会計年度による一連番号を付けること。

(文書の日付)

第34条 文書の日付は、特別に指定したものを除くほか、文書の施行する日とする。

(文書の浄書)

第35条 文書の浄書は、決裁文書に基づき主管課において行うものとする。

(公印)

第36条 発送文書には、公印を押印しなければならない。ただし、軽易な文書又は文書の性質上不要と認められるものについては、これを省略することができる。

(文書の発送)

第37条 文書の発送は、総務課において郵送及び使送により行うものとする。

(発送の手続き)

第38条 文書を発送しようとするときは、主管課において封入又は包装してあて名を記入し、平日の午後4時までに所定の郵便棚又は総務課に回付しなければならない。

2 前項の場合において、親展、速達又は書留等の取扱いをする必要のある文書にあっては、封皮にその旨を表示しなければならない。

3 電報又はレタックスを発信しようとするときは、総務課に回付しなければならない。

4 第1項の規定によりがたいときは、郵便切手受払簿(様式第5号)に所要事項を記入し、郵便切手又はハガキを使用して処理することができる。

第39条 総務課において、前条第1項の規定により回付された文書を郵送しようとするときは、料金後納郵便差出表(様式第6号)に必要事項を記入して発送するものとする。

第5章 文書の整理保管及び保存

(文書の保全)

第40条 文書は常に整理し、紛失、火災、盗難等を防止するとともに、重要なものについては、非常災害時に際し必要な処理ができるようあらかじめ準備しておかなければならない。

(文書の整理保管)

第41条 処理の完結した文書は、その処理の完結した日の属する年度の翌年度の初日から起算して1年間、主管課において、キャビネットに適宜整理保管しなければならない。

2 同一文書で文書分類の2以上の項目に関係のあるものは、主たる項目で整理するものとする。

3 第1項の規定により文書を保管する場合には、年度ごとに区分しなければならない。

(文書の保存期間)

第42条 処理の完結した文書は、次の各号に定めるところにより保存しなければならない。ただし、必要と認めるときは、総務課長の承認を得て保存期間を変更することができる。

(1) 永年保存すべきもの

 条例、規則、その他例規の原議書

 議会及び委員会の会議録

 任免、賞罰、その他身分に関する重要文書

 所轄行政庁の令達、通牒その他で特に重要な文書

 訴願、訴訟及び不服申立てに関する文書

 廃置分合、改称及び境界等に関する文書

 公所、学校その他重要機関の設置、廃止に関する文書

 重要な証明及び契約書

 村長の事務引継に関する文書

 村史の資料となる重要な文書

 各種の重要な台帳及び原簿

 その他永年保存の必要があると認められる文書

(2) 10年保存すべきもの

 出納に関する文書若しくは決算を終わった金銭物品に関する文書

 各種貸付金に関するもので重要なもの

 行政執行上必要な統計資料に関する文書

 その他10年保存の必要があると認められる文書

(3) 5年保存すべきもの

 主な行政施策に関する文書

 行政執行上参考となる統計資料に関する文書

 請願及び陳情に関する文書

 税及び税外収入に関する文書

 官報及び県広報の類

 その他5年保存の必要があると認められる文書

(4) 1年保存すべきもの

 通知、照会等で後日参照を必要としない文書

 原簿又は台帳に記帳を終わった申請書、届書及び統計年報その他製表の材料に供した文書

 その他1年保存の必要があると認められる文書

2 前項に規定する保存期間は、その文書の完結した日の属する年度の翌年度の初日から起算する。

(文書の保存)

第43条 保管期間を経過した文書は、次の各号に掲げるところにより製本し、当該文書の保存期間が永年、10年及び5年に属する文書にあっては、主管課において、会計年度別、保存期間別及び文書分類記号別に整理し、書庫に保存しなければならない。ただし、常時使用する文書で主管課長の承認を受けたものは、この限りでない。

(1) 事案の処理が完結した日の属する会計年度ごとに、文書分類記号別及び保存期間別に処理の完結の順序にまとめること。

(2) 簿冊の厚さは、約6センチメートルとし、表紙(様式第7号)及び背表紙(様式第8号)をつけること。ただし、一冊にしがたいときは、枝番号を付けて分冊することができる。

(3) 帳票、統計図表その他これに類するもので簿冊として編てつできないものは、封筒又は箱等に収納すること。

(保存文書の借覧及び返還)

第44条 書庫に保存された文書(以下「保存文書」という。)を借覧しようとするときは、保存文書貸出簿(様式第9号)に必要な事項を記入し、押印のうえ主管課長に提出してその承認を受けなければならない。

2 保存文書の借覧期間は、5日以内とする。ただし、主管課長の承認を受けたときは、10日まで延長することができる。

3 主管課長は、必要があると認めるときは保存文書の借覧を拒否し、又は借覧期間中でもこれを返還させることができる。

第45条 借覧文書は、いなかる理由があっても他に転貸、抜き取り、書き込み、差し替え等をしてはならない。

2 借覧文書は、庁外に持ち出してはならない。ただし、主管課長の許可を受けたものについては、この限りでない。

3 借覧文書を紛失、き損その他の事故が生じたときは、ただちにその旨を主管課長に届けなければならない。

(文書の廃棄)

第46条 第42条第1項に規定する保存期間が経過した保存文書は、主管課において毎年5月末日までに廃棄しなければならない。ただし、廃棄すべき文書の印形等で他に利用される恐れのあるものは、これを焼却その他確実な方法により破棄しなければならない。

2 第41条第1項に規定する保管期間が経過し、保存の手続きをとる必要がない文書及び第43条ただし書の規定により保管している文書で保存期間が経過したものは、事案担当者がこれを廃棄しなければならない。

3 保存期間が経過した文書であっても、主管課長が必要と認めたときは、さらに期間を定めて保存することができる。

附 則

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成13年規程第6号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別表 略

様式 略

大蔵村文書管理規程

平成12年3月31日 規程第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成12年3月31日 規程第1号
平成13年4月1日 規程第6号
平成19年3月28日 規程第2号
平成28年3月18日 規程第1号