納付月と納税方法

更新日:2023年05月16日

大蔵村税納期限

令和5年度の税納期限一覧
税目 期別 納期限
5月 軽自動車税(種別割)
固定資産税
全期
1期
5月31日(水曜日)
6月 村県民税 1期 6月30日(金曜日)
7月 固定資産税
国民健康保険税
2期
1期
7月31日(月曜日)
8月 村県民税
国民健康保険税
2期
2期
8月31日(木曜日)
9月 固定資産税
国民健康保険税
3期
3期
10月2日(月曜日)
10月 村県民税
国民健康保険税
3期
4期
10月31日(火曜日)
11月 固定資産税
国民健康保険税
4期
5期
11月30日(木曜日)
12月 村県民税
国民健康保険税
4期
6期
12月25日(月曜日)
1月 国民健康保険税 7期 1月31日(水曜日)

延滞金について

納期限までに税金が完納されないときは、その翌日から税金完納の日までの期間の日数に応じ税額(1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てます。)に年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合(以下「延滞金特例基準割合」という。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とします。)を乗じて計算した額の延滞金を徴収します。この場合における閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。

延滞金を計算し、確定金額に100円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てます。また、その全額が1,000円未満であるときは、その全額を切り捨てます。

納税は口座振替が便利です

口座振替をご利用になると、安心・便利です

納付のために、わざわざ金融機関などにお出かけになる手間が省けますし、うっかり納め忘れる事がなくなり、延滞金等がかかる心配がありません。
一度手続きをすると、翌年度以降も継続されます。

ご利用できる村税

個人村県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税
その他には、水道使用料、下水道使用料、浄化槽使用料、村立保育所保育料、介護保険料、村営住宅使用料、後期高齢者医療保険料も口座振替が利用できます。

ご利用できる金融機関など

  • もがみ中央農業協同組合、荘内銀行おおくら支店・新庄支店、山形銀行新庄支店、きらやか銀行新庄支店、新庄信用金庫
  • 郵便局…すべての郵便局

お申し込み手続き

上記の金融機関などに、三枚複写式の申し込み用紙を準備しています。
所定事項を記入、押印の上、預金口座のある金融機関または郵便局の窓口に提出してください。

振替開始期日

振替開始期日一覧
申し込み期日 開始日
1日~20日 翌月から
21日~月末 翌々月から

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 税務係
電話番号:0233-75-2103 内線251・252
ファックス:0233-75-2231
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