結婚支援事業

更新日:2023年06月30日

やまがたハッピーサポートセンター登録支援事業補助金

結婚を望む方々に対する出会いの機会拡大のため、やまがたハッピーサポートセンターへの会員登録費用の一部を補助します。

対象者

本村に住所を有し、現に婚姻をしていない方で、令和6年4月1日以降に会員登録を行った方

補助金額

10,000円(100%補助)

申請について

申請される方は、申請書に次の書類を添えて、総務課政策推進係まで申請してください。

1.やまがたハッピーサポートセンターが発行した会員登録料にかかる領収書の写し又はそれに代わるもの

※予算の範囲内での補助金交付となります。予算がなくなり次第終了となる場合がありますので、ご了承ください。

結婚新生活支援事業補助金

結婚新生活を開始する際の経済的な負担を軽減し、結婚しやすい環境づくりのため、新婚世帯の住居費や引越費用の一部を補助します。

対象者

令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を受理された夫婦で、次の要件を満たす方

1.住居が村内にあり、当該住居の住所で住民登録がなされていること。

2.夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。

3.夫婦の所得が500万円未満であること。(結婚を機に離職した場合や貸与型奨学金を現在返済している場合は別の方法で所得を算出します。)

4.村税等の滞納がないこと。

5.生活保護法の規定による住宅扶助を受けていないこと。

6.他の公的制度による家賃補助を受けていないこと。

7.夫婦または世帯構成員が暴力団員等でないこと。

対象経費

1.住宅の取得費用

2.住宅の賃貸費用(賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料

3.引越費用(引越業者又は運送業者へ支払った費用)

4.リフォーム費用(倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用を除く。)

補助金額

29歳以下の世帯:1世帯当たり60万円上限

39歳以下の世帯:1世帯当たり30万円上限

(夫婦いずれかの高いほうの年齢)

申請について

申請される方は、申請書に次の書類を添えて、総務課政策推進係まで申請してください。

1.婚姻を証明する書類(戸籍謄本又は婚姻届け受理証明)

2.世帯全員の住民票

3.世帯全員の所得証明書又は非課税証明書

4.世帯全員の納税証明書

5.貸与型奨学金の返済額がわかる書類(当該奨学金の貸与を受けている場合)

6.新居の契約書の写し

7.新居を賃借し、住居手当の支給を受けている場合は、住宅手当支給証書

8.住居費を支払ったことを証する書類

9.引越費用を支払ったことを証する書類

10.リフォーム費用を支払ったことを証する書類

11.その他村長が必要と認める書類

※予算の範囲内での補助金交付となります。予算がなくなり次第終了となる場合がありますので、ご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 政策推進係
電話番号:0233-75-2111 内線213・214 
ファックス:0233-75-2231
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