ひとり親家庭等医療制度

更新日:2024年03月28日

ひとり親家庭の経済的負担の軽減を図るものとして、お子さんが医療機関で受診した医療費(保険適用分)を給付する制度です。

給付内容

対象者

前年の所得に所得税が課されていない、下記に該当する方

ア.18歳以下の児童を扶養している配偶者のいない父または母

イ.アに扶養されている18歳以下の児童

ウ.父母がいない18歳以下の児童で前年の所得について想定所得税が課された方に養育されていない児童

<扶養の判断基準>

・親が社会保険の被保険者の場合は、子どもを社会保険の扶養につけていること

・親子ともに国民健康保険に加入している場合は税の申告で子どもを税法上の扶養につけていること

【注意事項】

上記の条件を満たす場合であっても、現在就労していない方は対象になりません。また、小学3年生までのお子さんは「子育て支援医療」が優先的に適用されるためひとり親家庭等医療制度に該当しません。

本人負担額

対象者の保険適用分の自己負担額が無料になります。

※入院時の食事代、保険適用外の医療費等は、対象外となります。

申請方法

転入等により新たに申請する場合は、下記のものをお持ちになって申請してください。

確認できましたら、即時「ひとり親家庭等医療証」を発行いたします。

必要なもの

・お子さんの健康保険証

・お子さんを扶養する方の保険証

・印鑑

・転入された方は、本人または扶養者の所得金額および所得控除額が分かるもの

(例)課税証明書等

申請窓口

役場住民税務課国保年金係

更新手続き

有効期間は1年間(7月1日から翌年6月30日まで)です。更新時に合わせて、該当になるか判定を行います。毎年6月中旬に医療証更新の案内を送付いたしますので、忘れずにお手続きをお願いします。

※対象者の所得の状況が確認できない場合は、課税証明書をご持参いただく場合もあります。その場合は、更新案内にその旨を記載いたします。

こんなときは、届出をお願いします。

住所、氏名、加入している健康保険が変わったときは、必ず窓口にて届出をお願いいたします。

利用方法

山形県内の医療機関等を受診する場合

保険証と一緒に必ずひとり親家庭等医療証を医療機関等の窓口に提示してください。
医療証を提示することにより、自己負担額が無料になります。

医療証を利用できなかった場合

次に該当する場合は、ひとり親家庭等医療証を利用できない場合があります。

・山形県外の医療機関等を受診した場合

・医療証の交付を受ける前に受診した場合

・医療証で使用できない健康保険(県外の組合国保等)に加入している場合

この場合、医療証は使用できませんので、自己負担額分をお支払いしてください。
その後、下記のものをお持ちになり、窓口にて払い戻しの手続きをいたします。

必要なもの

・ひとり親家庭等医療証
・健康保険証
・領収書
・本人または被保険者名義の通帳等
・印鑑

申請期限

受診した日から2年以内に申請してください。

コルセットや弱視用眼鏡等の治療用装具を購入した場合

最初にご加入の健康保険へ請求手続きを行ってください。その後、ひとり親家庭等医療証分の払い戻しの手続きをすることができます。

※詳しい手続きについては、ご加入の健康保険の各保険者へお問い合わせください。

必要なもの

・給付決定通知書
・医師の診断書または作成指示書の写し
・領収書の写し
・ひとり親家庭等医療証
・健康保険証
・領収書
・本人または被保険者名義の通帳等
・印鑑

申請期限

受診した日から2年以内に申請してください。

高額療養費の代理請求について

ひとり親家庭等医療制度では、対象者の自己負担額分を大蔵村が負担しております。そのため、高額療養費が該当する場合は、大蔵村が各保険者へ高額療養費の請求(代理請求)を行い、村で負担している分に充当させていただいております。
ですので、皆様のご協力をお願いいたします。

(注意)高額療養費を被保険者が受け取った場合は、大蔵村に直接返還していただくことになりますので、ご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 国保年金係
電話番号:0233-75-2103 内線263
ファックス:0233-75-2231
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