ホームページ広告掲載要綱

更新日:2022年03月25日

大蔵村公式ホームページへバナー広告の掲載をご希望の方は、以下の要綱をご確認のうえ、必要事項を記入した広告掲載申込書、広告データを添付して総務課政策推進係まで提出してください。

大蔵村公式ホームページ有料広告掲載要綱

第1条(趣旨)

この要綱は、大蔵村公式ホームページ(以下「ホームページ」という。)への広告の掲載に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条(広告の種類)

ホームページに掲載する広告は、バナー広告とする。

第3条(掲載可能な広告の範囲)

掲載可能な広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

  1. 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
  2. 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
  3. 政治性のあるもの
  4. 宗教性のあるもの
  5. 社会問題についての主義主張
  6. 個人又は法人の名刺広告
  7. 美観風致を害するおそれがあるもの
  8. 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、ホームページに掲載することが適当でないと村長が認めるもの

第4条(広告の枠数、掲載料及び規格)

掲載する広告の枠数、掲載料及び規格は次のとおりとする。

枠数

最大5枠

掲載料

  • 村内広告主
    1枠につき6ヵ月10,000円(消費税及び地方消費税を含む。)
  • 村外広告主
    1枠につき6ヵ月20,000円(消費税及び地方消費税を含む。)

規格(1枠)

サイズ 縦50ピクセル×横150ピクセル

特記事項

村内広告主とは、広告主本人が村内に住所を有し、かつ広告掲載事業所が村内にある者をいう。

2

広告掲載料は、掲載開始月の前月15日までに、一括前納するものとする。
ただし、これによりがたいと村長が認める場合は、双方協議のうえ納付方法を定めるものとする。

第5条(広告の掲載ページ)

広告を掲載するページは、ホームページのトップページとする。

第6条(広告の掲載期間)

広告の掲載期間は、毎年4月1日から9月30日を1単位(以下「前期掲載期間」という。)、10月1日から3月31日を1単位(以下「後期掲載期間」という。)とする。

2

掲載期間については、2単位を超えて更新することはできない。ただし、次の各号の場合についてはこの限りではない。

  1. 掲載期間満了後、1単位の期間を空けて再度掲載を希望する場合
  2. 村内広告主の場合
  3. 広告枠に空きがある場合

第7条(広告掲載希望者の募集)

広告掲載希望者の募集(以下、「募集」という。)は、ホームページ及び広報おおくらにおいて行うものとする。

2

前期掲載期間の募集は、毎年2月1日から2月末日とし、後期掲載期間の募集は、毎年8月1日から8月末日とする。

3

広告枠に空きが生じた場合、広告枠の募集期間については、その都度定める。

第8条(広告掲載の申し込み)

広告掲載希望者は、広告掲載申込書(様式第1号)により、前条に規定する期間内に申し込むものとする。

第9条(広告掲載の決定)

村長は、前条の規定による申込みがあったときは、第3条の規定に基づき広告の内容、デザイン等(リンク先の内容等を含む。以下「広告内容等」という。)について審査し、広告掲載の可否を決定する。

2

村長は、前項の規定により広告掲載の可否を決定したときは、広告掲載審査結果通知書(様式第2号)により、その結果及び条件等を広告掲載希望者に通知する。

3

村長は、広告掲載希望者が第4条第1項に規定する広告枠数を超えたときは、抽選により広告主を決定する。

第10条(広告原稿の作成及び提出)

広告主は、広告原稿を掲載開始月の前月15日までに、村長が指定する場所に提出するものとする。

2

広告原稿は、広告主の責任及び負担において作成するものとする。

第11条(審査会)

第9条第1項の規定による広告内容等の審査を行うため、ホームページ有料広告審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2

審査会に関し必要な事項は、別に定める。

第12条(広告掲載の取消し)

村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載を取り消すことができる。

  1. 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき。
  2. 指定する期日までに広告原稿の提出がないとき。
  3. リンク先の内容等が第3条各号のいずれかに該当することとなったとき。
  4. 前3号に掲げるもののほか、広告掲載が適切でないと村長が認めるとき。

第13条(広告掲載の取下げ)

広告主は、自己の都合により広告掲載を取り下げようとするときは、書面により村長に申し出なければならない。

2

前項の規定により広告掲載を取り下げた場合における既納の広告掲載料は、返還しない。

第14条(広告掲載料の返還)

広告主の責に帰さない理由により、広告掲載を取り消したときは、既納の広告掲載料は、当該広告主に返還する。

2

前項の規定により返還する広告掲載料の額は、広告掲載を取り消した日の属する月の翌月以降に係る広告掲載料の額とする。日割計算は行わない。

3

第1項の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。

第15条(広告掲載期間の延長)

広告掲載期間内に、本村の都合によりホームページを閉鎖した場合は、閉鎖日数に応じて、掲載期間を延長する。ただし、閉鎖日数が1日未満の場合は、掲載期間の延長は行わない。

第16条(広告主の責務)

広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。

2

広告主は、第三者から広告掲載により損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決するものとする。

第17条(委任)

この要綱に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成19年12月25日から施行する。

附則(平成20年要綱第26号)

この要綱は、平成20年5月12日から施行する。

附則(平成20年要綱第36号)

この要綱は、平成20年12月12日から施行する。

附則(平成22年要綱第4号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年要綱第45号)

この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

附則(令和4年要綱第4号)

この要綱は、令和4年2月14日から施行する。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 政策推進係
電話番号:0233-75-2111 内線213・214 
ファックス:0233-75-2231
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