大蔵村不要果樹伐採事業費補助金について
補助対象条件
・大蔵村内の不要果樹を伐採すること
※不要果樹とは、最寄りの住家からの水平距離が200メートル以内の範囲にあり、野生鳥獣を誘引するおそれのある、その所有者又は地域の団体等が利用していない柿樹、クリ樹、その他山形県知事が認める果樹(いずれも耕作放棄地の果樹を除く。)のことをいう。
補助対象経費
・大蔵村内において補助事業者が行う不要果樹の伐採及び伐採後の処分に直接要する経費
補助金の額
・補助対象経費の3分の2に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)または不要果樹の伐採本数に40,000円を乗じて得た額のいずれか低い額
申請受付期間及び申請方法
期限 令和8年11月30日まで
申請方法 申請書、事業計画書、収支予算書等添付書類を持参のうえ、役場農林課までお越しください。なお、来庁される前に事前に担当課までご連絡ください。
申請様式
令和8年度大蔵村不要果樹伐採事業費補助金交付申請書 (Wordファイル: 31.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
農林課 ・農地係
電話番号:0233-75-2105 内線233
ファックス:0233-75-2231
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更新日:2026年04月01日