登記情報連携システムの利用開始について

更新日:2026年04月23日

事業概要

令和7年7月18日から、法務省が保有する不動産や会社・法人の登記情報を、国や地方公共団体の行政機関がオンラインで直接確認できるシステム「登記情報連携システム」の利用を開始しました。このシステムの利用により、行政手続の申請時に登記事項証明書の添付が省略できるようになり、法務局への移動、請求手数料が不要になるなど、申請される方々の利便性が向上します。あわせて、本村職員が登記事項証明書を職務上請求する事務、いわゆる公用請求についても、法務局への移動が不用になり、時間の削減による行政事務の効率化が図れることになります。

登記事項証明書の添付が不要になる手続き

農地転用などに関する11手続

公用請求代替

3用務

導入による効果

登記事項証明書の添付省略による住民サービスの向上、公用請求にかかる時間の削減による行政事務の効率化

この記事に関するお問い合わせ先

農林課 農政係
電話番号:0233-75-2105 内線233・234
ファックス:0233-75-2231
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