大蔵村小規模事業者持続化補助金について

更新日:2024年04月18日

大蔵村小規模事業者持続化補助金について

村内地域経済の活性化及び村民生活の向上を推進するため、村内において創業又は事業の持続的発展を図るため、費用の一部を補助する事業を実施します。

補助対象者

  • 個人の場合は、村内に住所及び事業所を有する小規模事業者
  • 法人の場合は、本店所在地を村内に有し、通年で事業を営んでいる小規模事業者

補助対象事業及び補助金の額

1創業支援事業
事業内容 村内において新たに事業を開始する者又は創業後1年未満の者が1年以上継続して営業するための取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助する。
補助対象経費

(1)店舗の改築費又は改装工事費

ただし、土地の取得は対象外とする。

(2)創業に係る機械等(備品も含む)購入費

中古品も可とする。ただし、専用性のあるものに限る。

(3)広告宣伝費

チラシ作成やWebサイト掲載の費用等

(4)その他創業に要する経費

補助金額等 補助対象経費の3分の2以内とし、30万円を上限とする。

 

2持続化支援事業
事業内容 新商品の開発に係る機械装置等の購入や宣伝広告費など、新規顧客の獲得に向けて販路経路を拡大する取組(以下「販路開拓」という。)や生産性向上に係る機械装置等の購入や店舗を改装し作業効率を上げるための取組(以下「業務効率化」という。)などを行う小規模事業者を支援するため、それに要する経費の一部を補助する。
補助対象経費 持続化補助金公募要領又は持続化補助金公募要領に準ずる取組を行う経費とする。
補助金額等

(1)持続化支援事業(上乗せ補助)

持続化補助金採択の場合は、補助対象経費から75万円を差し引いた額とし、25万円を上限とする。

(2)持続化支援事業(村独自補助)

  1. 持続化補助金不採択の場合は、補助対象経費の3分の1以内とし、30万円を上限とする。
  2. 持続化補助金へ申請しなかった場合は、補助対象経費の3分の1以内とし、20万円を上限とする。

 

交付要綱・申請に必要な書類

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工観光係
電話番号:0233-75-2105 内線231・232
ファックス:0233-75-2231
お問い合わせはこちら