大蔵村乳児等通園支援事業「こども誰でも通園制度」

更新日:2026年03月26日

 

 

乳児等通園支援事業「こども誰でも通園制度」について

こども誰でも通園制度とは、全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備するため、保護者の就労の有無に関わらず、施設を月一定時間利用できる新たな制度です。令和8年度より子ども・子育て支援法に基づく新たな給付として全国の自治体において実施されます。

大蔵村でも令和8年4月1日より、大蔵村乳児等通園支援事業「こども誰でも通園制度」を実施します。

対象となるこども

利用日の時点で、0歳6ヵ月~満3歳未満(3歳の誕生日の前々日まで)で、保育所等に通園していないこどもが対象となります。

※保育所等 … 保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業および居宅訪問型保育事業)、企業主導型保育施設

実施施設

実施施設名 大蔵村保育所
所在地

〒996-0212

山形県最上郡大蔵村大字清水1457番地2

電話番号 0233-75-2940
利用可能日時

火曜日・木曜日

午前9時00分~午前11時30分

定員

3名

※通常保育とは別に定員を設け、在園児と合同で受入れを行います。

利用時間・利用料金

利用時間

こども1人につき月10時間まで(1時間単位での利用)

1回あたりの利用時間は2時間以内となります。

※1時間未満の利用は1時間としてカウントされます。

※余った利用時間があっても翌月に繰り越すことはできません。

利用料金

無料

利用申請の流れ

利用の手順 図

 

【担当課および申請場所】大蔵村教育委員会 教育課 教育総務係(大蔵村中央公民館内)

1.利用申請・認定

※利用申請と認定は、初回利用時のみとなります。

(1)「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書」を担当課に提出してください。

(2)村で審査の上、利用の認定を行い、「乳児等支援支給(こども誰でも通園制度)認定証」をご自宅に郵送します。こども誰でも通園制度の総合支援システム「つうえんポータル」のログインIDが発行され、利用者に対して「アカウント発行のお知らせ」のメールが送信されます。

2.つうえんポータル(総合支援システム)への登録

利用者は「アカウント発行のお知らせ」のメール内のURLより、「つうえんポータル」にアクセスし、初回利用時はパスワードの設定を行ってください。施設を利用するにあたって、必要なこどもの情報の入力を行います。

インターネットを使用できない等の理由により登録ができない場合は、担当課に事前にご相談ください。

3.初回面談申込

利用者は利用をする施設に対し、システム上から初回面談の予約を行ってください。施設は申し込みの連絡を受けて、面談日の日程調整を行います。

(2回目以降の施設利用の際は、登録および面談は不要となります。)

4.面談・説明

施設にてお子様と一緒に初回面談を受けていただきます。面談では、システムの情報をもとにお子様の様子をお伺いし、併せて保育内容や利用当日の持ち物等についてご説明します。

5.利用予約

初回面談が終わり次第、施設の利用予約がシステムで可能となります。予約内容を送信していただくと、後日施設から利用日の連絡が来ます。
※施設の状況により、予約を調整することがありますので、あらかじめご了承ください。

6.利用

当日は、予約時間まで施設にお越しください。

なお、利用日の前日に予約内容についてのリマインドメールが届きます。

キャンセルについて

利用日の前日までに予約をキャンセルをする場合、システムを利用して行ってください。

当日キャンセルの場合は予約施設に直接ご連絡ください。なお、この場合、予約していた時間分は消費されますのでご注意ください。

認定の変更について

申請内容に変更がある場合は、「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書」を速やかに担当課へ提出してください。

【申請時期】変更・消滅事由が生じた日(事由発生日から適用されます。)

認定変更申請が必要な場合

  • 保護者又は利用児童の氏名が変わったとき
  • 住所が変わったとき
  • 電話番号又はメールアドレスが変わったとき

注意事項

  • システムからメールが届きますので、メールを受信できる設定にしてください。
  • 施設の都合上、ご希望の日時に受け入れできない場合があります。
  • 送迎は保護者ご自身で行っていただきます。
  • 無断キャンセルが度重なる場合には、認定を取り消す場合があります。
  • 次のような事由に該当する場合、認定は取消となります。
認定の取消について
事由
  • 満3歳に達したとき
  • 村外に転出したとき
  • 保育所等へ入所したとき
    ※村内外問わず、保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育施設等へ入所した場合

広域利用について

【村内在住の方の場合】

大蔵村で利用の認定を受け、他市町村の施設を利用することも可能です。

 

【村外在住の方の場合】

あらかじめ、居住自治体より利用の認定を受けていることが条件となります。

その他

その他、制度に関することは、こども家庭庁ホームページほか、リーフレット等をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

大蔵村教育委員会・大蔵村中央公民館
電話番号:0233-75-2323
ファックス:0233-75-2336
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