備蓄品の保有状況
備蓄品の保有状況を公表します
災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和7年法律第51号)が令和7年6月4日に公布されました。
今回の改正により、地方公共団体は災害対策基本法第49条に基づき、物資の備蓄状況を毎年1回公表することとなりました。
村の状況については、下記のファイルをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
危機管理室危機対策係
電話番号:0233-75-2170 内線220
ファックス:0233-75-2231
お問い合わせはこちら
災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和7年法律第51号)が令和7年6月4日に公布されました。
今回の改正により、地方公共団体は災害対策基本法第49条に基づき、物資の備蓄状況を毎年1回公表することとなりました。
村の状況については、下記のファイルをご確認ください。
危機管理室危機対策係
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更新日:2026年03月31日