誕生祝金
誕生祝金
大蔵村では、子どもの誕生をお祝いし、健全育成を推進するため、子どもの誕生に際し、祝金を支給します。
受給資格
出生時において、最初に大蔵村に住民登録をなされた子を養育する父または母。
かつ、生活の本拠が大蔵村にある者とする。
※誕生祝金の対象となった子の父または母が、大蔵村に住所を有する期間が6ヶ月に満たない場合は、住所を有する期間が引き続き6ヶ月となった後に、対象となった子の誕生祝金の受給ができます。
支給額
- 第1子 100,000円
- 第2子 200,000円
- 第3子以降 300,000円
申請手続きについて
子が生まれた日から6ヶ月以内に、祝金支給申請書を役場健康福祉課福祉係に提出してください。
(注意)村では、申請を受けて速やかに審査を行い、支給が決定すると、申請者に祝金支給決定通知書を通知します。
申請に必要な添付書類等
- 祝金支給申請書
- 印鑑
- 申請者名義の金融機関口座の写し
- その他、必要に応じて提出する書類があります。
(注意)偽りその他不正な手段により祝金の支給を受けたと認められるとき。また、受給後、1年以内に受給資格者または子が村外に転出したときは、支給した祝金を返還していただくことになります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 福祉係
電話番号:0233-75-2104 内線273・274・275
ファックス:0233-75-2231
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更新日:2022年04月04日