大蔵村特定不妊治療費(先進医療)助成事業について
不妊治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図るため、費用の一部を助成する事業を実施します。
大蔵村特定不妊治療費(先進医療)助成事業
1 助成対象者
以下の要件をすべてみたす夫婦が対象となります。
1、村内に住所を有する方。
2、他市町村から助成を受けていない方。
3、夫婦ともに村民税を滞納していない方。
2 助成内容について
治療開始日における妻の年齢が43歳未満の方
助成対象となる治療
先進医療を含む生殖補助医療管理料が適用される生殖補助医療のうち、先進医療分に係った費用
助成額
先進医療分に係った費用に10分の7を乗じた額、5万円上限(10円未満の金額については端数切捨て)
助成回数
40歳未満の方・・・・・・・・通算6回まで
40歳以上43歳未満の方・・・・通算3回まで
治療開始日における妻の年齢が43歳~46歳未満の方
助成対象となる治療
先進医療を含む、保険適用外の体外受精および顕微授精(採卵から妊娠の有無の確認までの一連の過程)の治療に係った費用 (ただし、文書料、及び流産・死産を含む出産に係る費用は除く)
助成額
先進医療を含む体外受精および顕微授精(採卵から妊娠の有無の確認までの一連の過程)に係った額、10万円上限(10円未満の金額については端数切捨て)
助成回数
通算3回まで
(注意)
〇助成を受けた後に出産した場合は、これまで受けた助成回数を清算し、新たに助成を受けることが出来ます。
〇先進医療はいずれも治療日時点で厚生労働省が告示しているものに限ります。
厚生労働省ホームページ「先進医療の各技術の概要」 https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan03.html
〇以下の治療法は助成の対象となりません。
- 夫婦以外の第三者からの精子、卵子、胚の提供による不妊治療
- 代理母による代理出産
- 借り腹による代理出産
3 申請方法について
1回の治療ごと、下記の1~3を健康福祉課健康衛生係へ提出して申請してください。
- 大蔵村特定不妊治療費(先進医療)助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 先進医療を含む生殖補助医療および特定不妊治療に係る医療機関発行の領収書および診療明細書(いずれも治療支払い全額分)の写し
- 申請者名義の預金通帳の写し
(注意)申請期限は、いずれも治療の終了日の属する年度末となりますのでご注意ください。
申請に必要な書類を以下からダウンロードできます。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 健康衛生係
電話番号:0233-75-2104 内線271・272
ファックス:0233-75-2231
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更新日:2024年04月11日